一般財団法人環境イノベーション情報機構
作業環境測定 希釈した塗料について
登録日: 2016年02月04日 最終回答日:2016年02月19日 健康・化学物質 有害物質/PRTR
No.40307 2016-02-04 19:52:23 ZWlf440 駆け出し
自分は駆け出しの作業環境測定士です。
先日勤務先にて以下の疑問が出ました。
・塗料を10倍希釈し混合有機溶剤(含有5%以上)となった場合、元の塗料に含まれている微量成分(例:キシレン 0.5%)の濃度は0.05%になると思うのですが・・・
この場合、報告書にキシレンの分析結果の記載はいるのでしょうか?
勤務先では
・有機溶剤として表示される濃度(含有0.1%以上)よりも低くなるのだから、記載しなくてもよい
という意見と
・希釈したとしても、成分として含有しているのだから、記載しなければならない
という意見に概ね割れました。
個人的には後者ではないのかと思いますが
実際のところ、どうなのでしょうか?
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No.40310 【A-1】
Re:作業環境測定 希釈した塗料について
2016-02-07 15:40:36 Nobby (ZWlcf60
>この場合、報告書にキシレンの分析結果の記載はいるのでしょうか?
何の報告書でしょうか?
>有機溶剤として表示される濃度(含有0.1%以上)
何に表示される濃度でしょうか?
回答に対するお礼・補足
分かりにくくてすみません。
報告書は、作業環境測定の報告書
表示の話は、SDSに表示される濃度です
No.40311 【A-2】
Re:作業環境測定 希釈した塗料について
2016-02-07 19:31:53 Nobby (ZWlcf60
キシレンは0.3%以上含有している場合は容器、包装へのラベル表示が必要です。
通知対象物質ですのでSDSへも記入します。
http://kan-an.jimu.kyushu-u.ac.jp/file/44-2-yuuki-kaisetu.pdf
あまり知られていませんが、一般的に流通しているキシレンにはエチルベンゼンが数10%含有しており、こちらの方が問題です。
エチルベンゼンは、平成24年10月の法改正で特定化学物質に指定されており、様々な規制を受けます。
0.1%以上含有していればラベル表示が必要です。(当然SDSにも記入します)
有機則、特化則との関係は複雑ですので、下記パンフレットを参照下さい。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei48/dl/pamphlet.pdf
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei48/dl/anzeneisei48-07.pdf
No.40312 【A-3】
Re:作業環境測定 希釈した塗料について
2016-02-08 12:54:57 一介の測定士 (ZWlea17
No.40327 【A-4】
Re:作業環境測定 希釈した塗料について
2016-02-19 00:03:34 火鼠 (ZWlf20
キシレン5%含有の塗料を10倍希釈液が、0.5%で 濃度が0.05%?なにこれ?
キシレン5%を含むものを10倍希釈する。これは、有機溶剤を希釈する業務ですから、有機溶剤業務です。よって作業環境測定は必要です。希釈した、溶剤が1種、2種有機溶剤以外なら、希釈後の有機溶剤は有規則の対象外なので、有規則上は何でもありかな。
何か勝手に、濃度を想定していませんか?溶剤の液の含有量から、気中の濃度想定なんて法律はどこもしてませんよ。
答えが半端でした。希釈後の溶剤が第1、2種有機溶剤に該当するか、否かでかなり回答が変わることの説明が足りませんでした。溶剤の表示義務と、溶剤区分の解釈です。
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