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環境Q&A

作業環境測定 希釈した塗料について 

登録日: 2016年02月04日 最終回答日:2016年02月19日 健康・化学物質 有害物質/PRTR

No.40307 2016-02-04 19:52:23 ZWlf440 駆け出し

自分は駆け出しの作業環境測定士です。
先日勤務先にて以下の疑問が出ました。


・塗料を10倍希釈し混合有機溶剤(含有5%以上)となった場合、元の塗料に含まれている微量成分(例:キシレン 0.5%)の濃度は0.05%になると思うのですが・・・
この場合、報告書にキシレンの分析結果の記載はいるのでしょうか?


勤務先では
・有機溶剤として表示される濃度(含有0.1%以上)よりも低くなるのだから、記載しなくてもよい

という意見と

・希釈したとしても、成分として含有しているのだから、記載しなければならない

という意見に概ね割れました。
個人的には後者ではないのかと思いますが

実際のところ、どうなのでしょうか?

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No.40310 【A-1】

Re:作業環境測定 希釈した塗料について

2016-02-07 15:40:36 Nobby (ZWlcf60

質問の意味がよくわかりません。

>この場合、報告書にキシレンの分析結果の記載はいるのでしょうか?
何の報告書でしょうか?

>有機溶剤として表示される濃度(含有0.1%以上)
何に表示される濃度でしょうか?

回答に対するお礼・補足

分かりにくくてすみません。

報告書は、作業環境測定の報告書

表示の話は、SDSに表示される濃度です

No.40311 【A-2】

Re:作業環境測定 希釈した塗料について

2016-02-07 19:31:53 Nobby (ZWlcf60

作業環境測定の場合、対象物質を使用している間は、濃度に関係なく測定が必要ではないでしょうか。(労働基準監督署に届け出て、測定が免除されている場合は除く)

キシレンは0.3%以上含有している場合は容器、包装へのラベル表示が必要です。
通知対象物質ですのでSDSへも記入します。
http://kan-an.jimu.kyushu-u.ac.jp/file/44-2-yuuki-kaisetu.pdf


あまり知られていませんが、一般的に流通しているキシレンにはエチルベンゼンが数10%含有しており、こちらの方が問題です。
エチルベンゼンは、平成24年10月の法改正で特定化学物質に指定されており、様々な規制を受けます。

0.1%以上含有していればラベル表示が必要です。(当然SDSにも記入します)

有機則、特化則との関係は複雑ですので、下記パンフレットを参照下さい。

http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei48/dl/pamphlet.pdf

http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei48/dl/anzeneisei48-07.pdf

No.40312 【A-3】

Re:作業環境測定 希釈した塗料について

2016-02-08 12:54:57 一介の測定士 (ZWlea17

希釈後の塗料の取扱い作業のみに限定した場合、0.1%以下の成分については作業環境測定報告書に記載しなくても良いが正解です。別に記載しても良いですが、「記載しなければならない」ことはありません。

No.40327 【A-4】

Re:作業環境測定 希釈した塗料について

2016-02-19 00:03:34 火鼠 (ZWlf20

何言ってるのか、わかりません。
キシレン5%含有の塗料を10倍希釈液が、0.5%で 濃度が0.05%?なにこれ?

キシレン5%を含むものを10倍希釈する。これは、有機溶剤を希釈する業務ですから、有機溶剤業務です。よって作業環境測定は必要です。希釈した、溶剤が1種、2種有機溶剤以外なら、希釈後の有機溶剤は有規則の対象外なので、有規則上は何でもありかな。

何か勝手に、濃度を想定していませんか?溶剤の液の含有量から、気中の濃度想定なんて法律はどこもしてませんよ。

答えが半端でした。希釈後の溶剤が第1、2種有機溶剤に該当するか、否かでかなり回答が変わることの説明が足りませんでした。溶剤の表示義務と、溶剤区分の解釈です。

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