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環境Q&A

敷地境界でのトラック騒音について 

登録日: 2016年04月20日 最終回答日:2016年04月26日 大気環境 騒音/振動

No.40382 2016-04-20 23:03:34 ZWlf57 HITEYON

私の会社は製造業に分類され、行政が指定する騒音規制法の指定地域にあります。また、騒音規制法の対象施設となるコンプレッサーを保有しております。
当社は事業の性質上、工場へトラックが頻繁に出入りしているのですが、トラック出入口に近い工場内の構内道路際が敷地境界となります。
その際、トラックの走行音も騒音規制法の規制対象となるのでしょうか?ちなみにトラックが走行していない時は、規制値を十分に満足しておりますし、この出入り口付近以外の敷地境界においては規制値を満足しています。

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No.40383 【A-1】

Re:敷地境界でのトラック騒音について

2016-04-21 10:24:30 たる吉 (ZWl47e

まったくの私見です。

騒音や振動、悪臭というものは感覚公害と呼ばれています。
法律も建前上、規制値というものを定めて地区規制をかけております。

この規制値なんですが、杓子定規に言えば「常に守らなければならないもの」なのですが、感覚公害たる所以、誰かが「うるさい!」と言わない限り、問題となるものではありません。

つまり、行政側としては、
@クレームを受け付ける
A規制値と比べてどうなのか確認
B超過していれば工場に措置命令、超過していなければ、「伝えはしますけど行政はそれ以上できません」と申立者に伝える
といった流れになっているかと思います。

例えば、廃棄物処理業者さんなどは、安全上や騒音上の理由で、近隣自治会との取り決めとして、工場の搬入・搬出車両に時間的又は車両的な制限等があったりするところがあります。
つまり問題とならなければ問題なく、たとえば近隣にマンションが建設される等の周囲の変化が起きた際に、そのことが問題となることもあるでしょう。
ご質問のような状況は、『「潜在的なリスク」として認識しておく』ということで十分だと思います。

また逆に言えばクレームがあれば、基準値を満足していたとしても対策を免除されるものでもない(地域との良好な関係上)ということです。

回答に対するお礼・補足

回答、ありがとうございます。
今までに、トラック騒音に対する苦情はありませんが、当社では、最近トラックの出入りが増えてきているのに対し、ここ数年で周辺に民家やマンションが増えてきた現状もあり、心配しておるところです。
トラックの出入り口は、必ず敷地境界線をまたぐので、どうすれば良いものかと思案しておる次第です。
とりあえず、近隣住民から「うるさい」と言われない様に、トラックの運転手に静粛運転を心掛ける様にしてもらっていますので、これを継続するしかなさそうですね。

No.40384 【A-2】

Re:敷地境界でのトラック騒音について

2016-04-21 19:21:35 火鼠 (ZWlf20

>
私見です。
私も、プラスチック造型をする会社さんから、近くの家で、受験生がおり、うるさいと言われたので対策を取りたいと相談されたことがあります。対応としては、開放した窓に、防音材を吊り下げ、見える防音対策をしてから、社長に、対応者に、菓子折り持っていかがでしょうか?と聞きに行ってくださいと頼みました。騒音は、感覚公害なので、気にしだすと、規制値は関係ありません。
他では、場内で動くフォークリフトのバックブザーがうるさいというのがありました。これ、労働安全法で、音を小さくすることができません。
騒音規制法に数値はありますが、行政側は対策の難しさと、費用の大きさを理解してるようです。ですから、やみくもになんとかしろ〜とは言わないし、いえないようです。
日本人特性と怒られるかもしれませんが、誠意をこめてできる対策はしますよ。できないことはできませんで、いいのでは?

回答に対するお礼・補足

回答、ありがとうございます。
防音対策として、いろいろ考えたのですが、トラックの出入り口である為、防音壁を立てる訳にもいかず、悩んでおります。
騒音が感覚公害であるのは理解しておるのですが、苦情があった時に、最低限として「規制値には入っていますよ。」と言えるだけにはしたいと思っておりました。
そこで、いろいろ悩んだ挙句『トラックが工場を出入りする際、敷地境界をまたぐのは当然であり、(もし、特定施設を設置していなかったら騒音規制法の対象外になるのに)そもそもトラックの走行音が工場騒音なのか?』と疑問に思い、今回、相談させて頂いた次第です。
とりあえず、近隣住民の方に出来る限り見える形で、対策するのが良い解決策の様ですね。

No.40391 【A-3】

Re:敷地境界でのトラック騒音について

2016-04-25 12:57:16 アイスマン (ZWl4c32

直接の回答としては、
特定工場内から発生する全ての音(トラック走行音含む)が騒音規制法の対象となります。
騒音制御工学会のQ&Aも参照してください。
http://www.ince-j.or.jp/question

苦情の問題は横に置き、騒音状況の把握として、
・施設に係る音(機械の稼働など、常態的に発生する音)
・それ以外の音(車両走行音など、単発、断続的に発生する音)
別に把握したうえで、施設に係る音が規制値を満足していれば、法評価としては、実際には目くじらを立てられることはないかと(経験上)。
それ以外の音については、現実的な範囲での対策に努めているか、です。
苦情の問題は別です。

回答に対するお礼・補足

ご回答ありがとうございます。
また、大変参考となるHPをご紹介頂きありがとうございました。
ご回答頂いた内容において、アイスマンさんにお聞きしたい点があります。後半に記載されております「施設に係る音・・(略)・・・法評価としては・・・(略)・・・(経験上)」とありますが、“法評価”とは「規制値の遵守」とは別の事でしょうか?

No.40393 【A-4】

Re:敷地境界でのトラック騒音について

2016-04-26 12:45:03 アイスマン (ZWl4c32

法評価≒規制値の遵守 ではありますが。
法には、「規制基準の遵守義務」があり、そして、規制基準に適合しないことにより
「周辺生活環境が損なわれると認める」ときは、改善勧告及び改善命令、となります。
ここまで含んで、「評価」と書きました。

経験上、出入口に関して、改善勧告、命令は聞いたことはないということで。
当然ですが、そのような経験がある方もいる可能性はありますので、ご留意を。

回答に対するお礼・補足

ありがとうございました。確かに法(騒音規制法 第12条)では「(前略)規制基準に適合しないことにより---(略)---生活環境が損なわれると認めるときは---(略)---勧告することができる」とありますね。裏返せば、「規制基準に適合していれば、生活環境を損ねても、勧告できない?!」と言えますし、また「規制基準に適合していなくても、生活環境を損ねる事がなければ、勧告できない?!」とも言えますね。。。。
しかし、今の時代にそんな言分が通じるとは思っていません。今は、なんとか近隣住民の方々に迷惑が係らないよう、騒音対策を検討し、たとえ出入口であっても規制値に入る手段を考えていきたいと思います。

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