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環境Q&A

敷地境界と特定工場の解釈について 

登録日: 2016年07月07日 最終回答日:2016年07月11日 大気環境 騒音/振動

No.40453 2016-07-07 16:02:40 ZWlf53a 匿名

所有地の一部を借地として分筆し、その借地に騒音規制法で規定される特定施設を有する工場を建設する場合、騒音規制値が適用される敷地境界を所有地の敷地境界と捉えても問題ないでしょうか?借地部分の境界となるのでしょうか?

また、同借地は工場立地法届出の対象となる工場となります。
騒音規制値が適用される敷地境界を所有地の敷地境界と捉えた場合、工場立地法にて規定される特定工場の範囲も所有地全体となるのでしょうか?借地部分と出来るのでしょうか?
借地以外の所有地は所有者が倉庫業を営んでおります。

私、借主側で、工場建設の計画に携わっている者です。
騒音規制法の面で考えた場合、所有地全体を特定工場とした場合の方が、距離減衰が期待でき、過剰な防音対策が不要でとなります。
一方、工場立地法の面で考えた場合、借地部分を特定工場とした場合の方が緑地面積等が削減できます。
決して、環境影響を無視するわけではないのですが、倉庫部分にある程度、騒音が漏れることにつては、所有者も了解していますので、何とか合法的になるべくリーズナブルに工場建設を実現したいと考えています。

知見のある方がいらっしゃいましたら、回答頂きませんでしょうか?
この辺りの解釈が該当する条文等を紹介頂けますと大変助かります。

宜しくお願い致します。

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No.40456 【A-1】

Re:敷地境界と特定工場の解釈について

2016-07-11 13:30:36 まるに (ZWl992c

>所有地の一部を借地として分筆し、その借地に騒音規制法で規定される特定施設を有する工場を建設する場合、騒音規制値が適用される敷地境界を所有地の敷地境界と捉えても問題ないでしょうか?借地部分の境界となるのでしょうか?

原則論では、借地部分と考えます。
「特定工場」とは、「特定施設を設置する工場又は事業場」ですので(騒音規制法§1-2)、工場又は事業場の敷地境界が自ずと境界になるのはないでしょうか。
また、同法§5では、規制基準の遵守義務者が、土地の所有者ではなく”特定工場等を設置している者”であることからも、同じ解答になります。

>倉庫部分にある程度、騒音が漏れることにつては、所有者も了解していますので、何とか合法的になるべくリーズナブルに工場建設を実現したいと考えています。

規制基準に適合しない場合であっても、同法§12-1では”生活環境が損なわれると認めるとき”でなければ、改善勧告は受けないのですが、だからといって、規制基準を守らないで工場建設を実現するのは如何なものかと。

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