排水処理施設の有害物質の地下浸透防止対策
登録日: 2017年01月30日 最終回答日:2017年02月05日 水・土壌環境 水質汚濁
No.40672 2017-01-30 17:53:39 ZWlf153 ジェームス
事情をお判りになりましたら、ご教授を宜しくお願い致します。
複数の事業場から排出される汚水を処理する排水処理施設は、共同処理施設として特定施設に該当することを確認しました。また、有害物質を使用する特定施設では、有害物質の地下浸透防止対策の必要になります。
どちらの場合においても、排水処理施設で有害物質の処理を行う場合、その施設本体の有害物質漏洩対策は必要になるのでしょうか? 排水処理施設は膨大に大きいので、地下浸透防止対策、亀裂・損傷の点検はほとんど不可能です。混合施設の様な施設本体の対策・点検は可能です。
共同処理施設では、処理された水を放流するための側溝も対象になるみたいです。
ご経験のある方、水質汚濁防止法の順守事項にお詳しい方がいらっしゃいましたら、何卒宜しくお願い申し上げます。
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No.40674 【A-1】
Re:排水処理施設の有害物質の地下浸透防止対策
2017-01-30 19:00:59 火鼠 (ZWlf20
昭和46年でしたっけ?
最近は土壌対策基本法なるものもあると思います。そちらをみれば、漏洩なんぞゆるしませんぞ。ってわかるかもしれません。
回答に対するお礼・補足
火鼠 様
土壌汚染対策が厳しくなっていることを認識しました。
法規制の視野を広げて確認してみます。
No.40681 【A-2】
Re:排水処理施設の有害物質の地下浸透防止対策
2017-02-01 08:31:09 たる吉 (ZWl47e
>排水処理施設で有害物質の処理を行う場合、その施設本体の有害物質漏洩対策は必要になるのでしょうか?
マニュアルやQ&A等が結構充実しておりますので、一度内容確認してみてください。
http://www.env.go.jp/water/chikasui/brief2012/manual/main.pdf
https://www.env.go.jp/water/chikasui/brief2012/brief_qa.pdf
>排水処理施設は膨大に大きいので、地下浸透防止対策、亀裂・損傷の点検はほとんど不可能です。混合施設の様な施設本体の対策・点検は可能です。
A,B,C基準があったと思いますが、現在どの位置にいるのか確認する必要があります。
適用期限もありましたので、現時点でC基準があれば最悪は事業停止かと。
ちなみに、公害防止法という法律もありませんし、土壌対策基本法という法律もありません。
回答に対するお礼・補足
たる吉 様
環境省の掲載のマニュアルやQ&Aを見てみました。
場合によって、特定施設の一部、貯蔵指定施設の一部、生産設備の一部、排水処理施設の一部になることは判りました。
特定施設の「74 特定事業場から排水される水の処理施設」の構造基準の例を見つけることができませんでした。
各都道府県の事例等を含めて調べてみます。
No.40684 【A-3】
Re:排水処理施設の有害物質の地下浸透防止対策
2017-02-03 11:20:41 たる吉 (ZWl47e
ご質問は、「どちらの場合においても、排水処理施設で有害物質の処理を行う場合、その施設本体の有害物質漏洩対策は必要になるのでしょうか?」と記載があったため、Q&Aですべて解決できると思ったのですが?
回答に対するお礼・補足
たる吉さん
曖昧な表現で混乱させてしまい、失礼しました。
質問は以下です。
(1)有害物質を使用する特定施設に該当する排水処理施設において、施設本体は地下浸透規制の対象になるか?
(2)有害物質を使用している排水処理施設の地下浸透防止対策を施す場合、どの様な構造基準等が必要になるか?
No.40688 【A-4】
Re:排水処理施設の有害物質の地下浸透防止対策
2017-02-05 15:23:05 Nobby (ZWlcf60
平成23年6月の水濁法改正で「構造等規制制度」が導入されましたが、その時に「有害物質使用特定施設及び有害物質貯蔵指定施設の届出」は提出されたのでしょうか。
構造基準適用の猶予期限は平成27年5月で終わっています。
http://www.mizu-shori.com/wp-content/uploads/150205.pdf
当社も有害物質貯蔵指定施設について届出を行いましたが、事前に市役所に相談し、どこまでの点検が必要か確認しました。
>どちらの場合においても、排水処理施設で有害物質の処理を行う場合、その施設本体の有害物質漏洩対策は必要になるのでしょうか?
法律の趣旨からいって漏洩対策は必要と思いますが、自治体に確認下さい。
上流で有害物質を流すのであれば少なくとも排水溝等は法律の対象となるでしょう。
>排水処理施設は膨大に大きいので、地下浸透防止対策、亀裂・損傷の点検はほとんど不可能です。混合施設の様な施設本体の対策・点検は可能です。
言いたいことは理解できますが、法規制の対象であれば対策、点検は必要でしょう。役所に言い訳は通用しません。
>(1)有害物質を使用する特定施設に該当する排水処理施設において、施設本体は地下浸透規制の対象になるか?
>(2)有害物質を使用している排水処理施設の地下浸透防止対策を施す場合、どの様な構造基準等が必要になるか?
何れも地元自治体の担当者に相談して、現地確認をしてもらった方が良いと思います。
回答に対するお礼・補足
Nobby 様
今までは特定施設でなかったため、構造基準適用になっていませんでした。
共同処理施設になる予定なので、特定施設に該当することになります。
そうしましたら、何らかの対策が必要になると思われますので、自治体に確認してみます。
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