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環境Q&A

(EU)No10/2011 食品に接触することを意図するプラスチック材料及び製品に関する規則について 

登録日: 2017年08月23日 最終回答日:2017年09月16日 環境行政 法令/条例/条約

No.40837 2017-08-23 11:27:31 ZWlf444 えんちゃん

(EU)No10/2011の規則において、リストの対象に含まれないものとして“接着剤”が挙げられております。
それは、原文(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:012:0001:0089:EN:PDF)のどこに記載してあるのでしょうか?
また、どうして“接着剤”はリストの対象に含まれないのでしょうか?
ご存知の方は教えて下さい。
宜しくお願い致します。

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No.40843 【A-1】

Re:(EU)No10/2011 食品に接触することを意図するプラスチック材料及び製品に関する規則について

2017-08-27 15:20:16 Nobby (ZWlcf60

>それは、原文(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:012:0001:0089:EN:PDF)のどこに記載してあるのでしょうか?
(EU)No 10/2011の原文を「adhesives」で検索かければ関係する箇所がわかります。

Coatings, printing inks and adhesives are not yet covered by a specific EU legislation

が最も関係ありそうです。


>また、どうして“接着剤”はリストの対象に含まれないのでしょうか?
主成分ではないので現状ではポジティブリストには入っていないのでしょう。
ただし、インキ、接着剤、コーティング剤については将来的には規制される可能性があります。

回答に対するお礼・補足

Nobby様

ありがとうございます。
英文の解釈が難しくて、苦労しております。
(EU)No 10/2011やアメリカのFDAについて(食品包装関係について)の日本語での解釈を勉強したい場合は、講習会等へ出席しないとわかりませんよね?
おススメの講習会等ありましたら教えて下さい。
宜しくお願い致します。

No.40850 【A-2】

Re:(EU)No10/2011 食品に接触することを意図するプラスチック材料及び製品に関する規則について

2017-09-08 10:20:47 新米環境担当者 (ZWlbc4f

>また、どうして“接着剤”はリストの対象に含まれないのでしょうか?
>ご存知の方は教えて下さい。
>宜しくお願い致します。

すべての食品容器を知っているわけではないので、「ほぼ」という前提条件がはいりますが、食品容器の接着部は食品に接触しないからだと思います。

代表するものに缶詰、菓子類のピロー包装、ゼリー容器、飲料の紙容器がありますが、すべて密封にかかわる接着部と食品は直接接触しないように設計されています。

回答に対するお礼・補足

新米環境担当者 様

ご回答いただきありがとうございます。
こういった海外規制の法規制の場合、原本を訳したりして確認されていますか?
それとも講習会等に参加されてますか?
もし、日本語でわかるサイトや日本語でわかる本や講習会等ありましたら教えて下さい。
宜しくお願い致します。

No.40851 【A-3】

Re:(EU)No10/2011 食品に接触することを意図するプラスチック材料及び製品に関する規則について

2017-09-11 15:48:23 新米環境担当者 (ZWlbc4f

>こういった海外規制の法規制の場合、原本を訳したりして確認されてい
>ますか?
>それとも講習会等に参加されてますか?

公用語として英語以外を採用している国の法規制を確認する仕事をしたことがないので、英語に限ってですが、自分で原本を読んで確認しています。解釈等で疑義が生じた場合は、直接先方にHPから問い合わせています。英語力はちょぼちょぼですが、先方もそれに合わせた初級英語で返してくれるので、助かってます。

でも日本語でできればそれに越したことはないので、JETRO主催のセミナーに参加しました。まず最初のとっかかりとしてはいい場所だと思います。ただしJETROのメンバーはエキスパートではないので、彼らが答えてくれるわけではありません。専門家への橋渡しをしてくれるだけです。

回答に対するお礼・補足

新米環境担当者様

ご回答ありがとうございます。
やはり自分で原本を読んで確認されているのですね。
あとはJETRO主催のセミナーに参加したりして、情報を得られているのですね。
自分で訳しても解釈の仕方がいろいろとあるので、セミナーに参加してアドバイスを頂いたりして理解するしかなさそうですね。
ありがとうございました。

No.40859 【A-4】

Re:(EU)No10/2011 食品に接触することを意図するプラスチック材料及び製品に関する規則について

2017-09-16 21:50:20 Nobby (ZWlcf60

食品包装材に使用される接着剤はラミネートフィルム用の接着剤が多いと思います。

ラミネートフィルムの接着剤は食品に直接接していなくても、耐薬品性や耐酸性、バリア―性
が悪いフィルムでは接着剤中の微量の成分(モノマーや溶剤等)がフィルムを通過して簡単に
食品に移行します。いわゆるマイグレーションが起こります。

日本接着剤工業会では、食品包装材料用接着剤等に関する自主規制としてネガティブリストを公開しています。
http://www.jaia.gr.jp/nl/

いずれ欧米、日本でも規制が行われるでしょう。

食品に直接接していないから接着剤の影響が出ないとは言えません。

No.40861 【A-5】

Re:(EU)No10/2011 食品に接触することを意図するプラスチック材料及び製品に関する規則について

2017-09-16 22:05:02 Nobby (ZWlcf60

>(EU)No 10/2011やアメリカのFDAについて(食品包装関係について)の日本語での解釈を勉強したい
>場合は、講習会等へ出席しないとわかりませんよね?
>おススメの講習会等ありましたら教えて下さい。

WEB上では色々な講習会の情報があります。ご自分が良いと思われるものを受講されたら良いと思います。

日本語の情報もネットで検索できると思いますが、宣伝になりますので公的な情報2点を書きます。

食品用器具及び容器包装の規制に関する検討会(厚生労働省)
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-syokuhin.html?tid=373979
http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-11121000-Iyakushokuhinkyoku-Soumuka/0000142617.pdf

食器の現地輸入規則および留意点:EU向け輸出(JETRO)
https://www.jetro.go.jp/world/qa/04A-041136.html

回答に対するお礼・補足

Nobby様

ご回答ありがとうございます。
自分で訳しても解釈の仕方がいろいろとあるので、やはりセミナーに参加して勉強することが大事ですね。
ありがとうございました。

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