一般財団法人環境イノベーション情報機構

ヘルプ

サイトマップ

メールマガジン配信中

環境Q&A

A重油は労働安全衛生法施行令の危険物か 

登録日: 2018年07月13日 最終回答日:2018年07月18日 健康・化学物質 有害物質/PRTR

No.41124 2018-07-13 15:33:24 ZWlf950 A重油は危険物

 労働安全衛生法施行令において
 第九条の三 法第三十一条の二の政令で定める設備は、次のとおりとする。
 一 化学設備(別表第一に掲げる危険物(火薬類取締法第二条第一項に規定する火薬類を除く。)を製造し、若しくは取り扱い、又はシクロヘキサノール、クレオソート油、アニリンその他の引火点が六十五度以上の物を引火点以上の温度で製造し、若しくは取り扱う設備で、移動式以外のものをいい、アセチレン溶接装置、ガス集合溶接装置及び乾燥設備を除く。第十五条第一項第五号において同じ。)及びその附属設備

別表第一 危険物(第一条、第六条、第九条の三関係)
 四 引火性の物
  4 灯油、軽油、テレビン油、イソペンチルアルコール(別名イソアミルアルコール)、酢酸その他の引火点が三〇度以上六五度未満の物

となっていますが、JIS K 2205 の「1種」(一般的にA重油と言われているもの)は、引火点60℃以上であるので、『その他の引火点が三〇度以上六五度未満の物』に該当すると解釈でよいでしょうか?
(労基に問い合わせるのが早くて、正しい回答を得られることは百も承知ですが・・・(労基に確認された方の回答をいただけるとうれしいです!))

総件数 4 件  page 1/1   

No.41130 【A-1】

Re:A重油は労働安全衛生法施行令の危険物か

2018-07-16 18:06:05 東京都 / こん (ZWl144

当重油の引火点が 65℃ 未満であれば該当する。以上であれば該当しない、となります。 測定するか(結果をもらうか)、管理をとるか。

回答に対するお礼・補足

回答ありがとうございます。
一般な「A重油」という言い方ではなく、条文通りの判断となると言うことですね。

No.41133 【A-2】

Re:A重油は労働安全衛生法施行令の危険物か

2018-07-17 14:31:48 Nobby (ZWlcf60

No.41123の質問とも関連するのですが、非常用発電機の燃料としての
重油であれば通常のA重油ではなく、引火点が軽油に近いものを重油と
して使用している可能性があります。

また、重油は長期間保存するとセジメントの発生で燃焼不良が起こるので
いざという時に発電機として使用できない可能性があると思います。
価格だけで重油を採用するよりは安全性を考え軽油を使用する方が無難
だと思いますが・・・

軽油、重油どちらも危険物ですので、消防法での届出の方が重要でしょう。

回答に対するお礼・補足

回答ありがとうございます。
A重油の性状の問題、消防法令の危険物としての届け出については全てクリアしていることは当然で、それ以外に忘れていることが無いかの質問でした。

『労働安全衛生法に基づく届出不備について』で検索すると山のように出てくるプレス・リリースに対する確認と注意喚起のために質問を出しました。

No.41136 【A-3】

Re:A重油は労働安全衛生法施行令の危険物か

2018-07-18 11:14:54 Nobby (ZWlcf60

>『労働安全衛生法に基づく届出不備について』で検索すると山のように出てくるプレス・リリースに対する確認と注意喚起のために質問を出しました。

「非常用発電機用に設置されている燃料貯蔵タンクに係る労働安全衛生法の適用について」(基安化発第1016002号 平成20年10月16日)をもとに
監督署が調査に入って届出不備であげられているのでしょう。

しかし上記の回答(基安化発第1016002号)は平成20年現在のものに過ぎません。
発電機用タンクに限らず、88条の届出制度は実体に合っておらず、その後法改正が行われたと監督署の方から聞いています。
届出免除の例もあるのではないでしょうか。

届出義務のあるのは安衛令第19条、24条に書かれており、下記の様になります。

電気使用設備の定格容量の合計が300キロワット以上の業種で
 1)製造業(ただし次に掲げるものを除く。)
  イ. 食料品・たばこ製造業
   (うま味調味料製造業及び動植物油脂製造業を除く。)
  ロ. 繊維工業(紡績業及び染色整理業を除く。)
  ハ. 衣服その他の繊維製品製造業
  二. 紙加工製造業(セロファン製造業を除く。)
  ホ. 新聞業、出版業、製本業及び印刷加工業
 2)電気業
 3)ガス業
 4)自動車整備業
 5)機械修理業
に限られます。

東京都も謝罪していますが、東京都の各局が上記の業種に該当するのでしょうか。私は疑問に思います。
水道局は飲料水を製造しており、飲料水が食料品と考えれば届出義務はないと思います。(下水道は該当するかも?)
https://www.kotsu.metro.tokyo.jp/pickup_information/news/others/2018/otr_p_201804278000_h.html

また、労働安全衛生マネジメントシステムを導入し、労働基準監督署長が認定した事業者については、労働基準監督署における計画届の事前審査を代替することができることとし、第88条の計画の届出の義務は免除されます。
東京都は労働安全衛生マネジメントが行われていないのでしょうか?

届出については御社の業種等を確認されたらよいと思います。

回答に対するお礼・補足

追加の情報ありがとうございました。

少し調べてみたのですが、以下が分かりません。

『88条の届出制度』が記載されている法令の正式名称をお教えください。

『安衛令第19条、24条』の『安衛令』とは、「労働安全衛生法施行令」のことでしょうか?
であるなら、「第十九条」は「職長等の教育を行うべき業種」で、「第二十四条」は「法第百二条の政令で定める工作物」に関する定義となっています。
危険物の届け出とどのようなつながりがあるのか、お教えください。

No.41137 【A-4】

Re:A重油は労働安全衛生法施行令の危険物か

2018-07-18 17:56:57 Nobby (ZWlcf60

A-3の回答の「届出義務のあるのは安衛令第19条、24条・・・」以下の記述は旧法に記載があったもので現行法と異なり間違いです。
申し訳ありません。

旧法で義務であった規模の大きい工場等で建設物、機械等の設置、移転等を行う場合の事前届出は廃止されました。
危険な機械等を設置・移転等する場合の事前届出については引き続き規制があります。
ただし、労働安全衛生マネジメントシステムを導入し、労働基準監督署長が認定した事業者については届出が免除されるので、最近では届出免除の企業が多いのではないでしょうか。

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000050905.pdf

回答に対するお礼・補足

度々の質問に素早くご回答いただきありがとうございました。

いただいたアドバイスを参考に、関係部署に説明したいと思います。
改めて、お礼申し上げます。

総件数 4 件  page 1/1