一般財団法人環境イノベーション情報機構
地中杭がある土地の売買について
登録日: 2020年09月25日 最終回答日:2021年01月28日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.41696 2020-09-25 13:49:48 ZWlfd47 きよちゃん
建物を撤去したあとの地中杭は産業廃棄物と認識していますが、そのことを告知した上で地中杭を残したまま売却することは可能でしょうか?また、地中杭を残したまま地上に建物を建築することは可能でしょうか?
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No.41697 【A-1】
Re:地中杭がある土地の売買について
2020-10-01 19:29:24 A (ZWlfa5a
いわゆる「地中埋設物」の取り扱いということでしょうか?
売却は可能です。ただし、処理責任は売った後も残るため、売却先が適切に処理しなかった場合、責任を問われる可能性があります。
なお、その地中杭を再利用して建物を建築するならば廃棄物ではない(つまり有価物である)と認められる余地がありますが、ただ「コストがかかる」という理由では認められません(不法投棄とみなされます)
回答に対するお礼・補足
大変ありがとうございました。恐縮ですが再度の質問です。売却せず自己の土地として使う場合に地中杭を再利用せず、また撤去せずに新たに杭を打って建物を建てることは可能でしょうか?やはり不法投棄とみなされるのでしょうか?
No.41748 【A-2】
Re:地中杭がある土地の売買について
2021-01-28 08:43:56 ごみさん (ZWlfe1e
横から失礼します。
既存地下工作物の取扱いに関するガイドラインというものが日建連から出されています。
49項のフローチャートがわかりやすいです。
有価として利用しない場合や撤去することで生活環境保全上の支障がある場合を除いては不法投棄に該当しますので、しかるべき機関に相談すれば、撤去を求められるでしょう。
回答に対するお礼・補足
大変参考になりました。ありがとうございました。
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