一般財団法人環境イノベーション情報機構

ヘルプ

サイトマップ

メールマガジン配信中

環境Q&A

保管の届出が必要となる事業場外とは 

登録日: 2021年02月16日 最終回答日:2021年04月08日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.41760 2021-02-16 18:27:45 ZWlfe27 匠知恵

弊社は事務所施設内に300uを超える産廃保管施設を有しておりますが、これに対して「届出」が必要かどうかの質問となります。
弊社は鉄道関係の電気設備の工事(比較的小さな工事)を請負う会社です。請負う工事では鉄道沿線に小さな工事現場がいくつもあり、その現場は1日で作業が終わるものがほとんどで、日々現場を変えながら作業を実施しています。このため、日々様々な現場から発生する産廃物は、工事現場内の保管箇所に置くことはなく、当社の事務所(作業者が詰めている)がある用地内の保管施設に持ち帰り保管しております。このような事業スタイルのため、請負う工事の現場の全域を当社の「事業場」と捉えております。なので、事務所付近の保管施設は「事業場内の保管施設」と考えておりますので、届出は不要と考えております。この考え方に誤りがありますでしょうか。
やはり、工事現場から離れた保管施設は「事業場外の保管施設」と捉えなければいけない(=届出必要)のでしょうか。

どなたか、ご教示頂けますようお願い致します。

総件数 1 件  page 1/1   

No.41791 【A-1】

Re:保管の届出が必要となる事業場外とは

2021-04-08 09:38:10 たる吉 (ZWl47e

いわゆる事業場外の保管場所の設置届出は、建設工事で発生する多量の廃棄物を発生場所以外で保管する場合の規定です。
おっしゃるような運用については、「自社運搬」の「自社保管」の範疇で届出不要と考えます。

回答に対するお礼・補足

たる吉様

ご回答大変ありがとうございます。保管場所届出の趣旨をイマイチよく理解しておりませんでした。

お忙しいところ、大変ありがとうございました。

総件数 1 件  page 1/1