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環境Q&A

県営処分場利用時の収集運搬契約について 

登録日: 2023年05月08日 最終回答日:0000年00月00日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.42092 2023-05-08 13:21:46 ZWl10120 ひなた

新規に県営の産廃処分場と産廃処分契約を結びます。

収集運搬事業者は既存の処分場を利用する際に既に契約しておりましたが、
今回運搬目的地が異なるため、新規に収集運搬契約書を結ぶ必要があるかと考えておりましたが、
収集運搬事業者の方から、今回は県営(官営)の施設であり、処分契約を結ぶ際に
収集運搬事業者を併せて登録し、施設利用の都度webにて運搬事業者を記載するため
収集運搬の別途契約は不要とのお話がありました。
(この施設を利用する際には事前にwebで申し込みをします。処分契約書には収集運搬事業者の名称等の
 記載はありません。)
官営施設が収集運搬事業者を都度確認しているから、収集運搬の契約が無くとも適切処理の管理が
されているという理屈は分かるのですが、契約書が不要であるという省令や通知があれば把握しておきたい
ため、産廃契約書が不要となる法令やサイトがあればお教えください。
よろしくお願いいたします。