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環境Q&A

法律や条例に該当しない場合、排水処理基準はありますか。 

登録日: 2023年09月14日 最終回答日:2023年09月22日 環境行政 法令/条例/条約

No.42120 2023-09-14 19:22:22 ZWl102c 咎人の雛

私は排水処理で使用する薬品メーカーの営業担当です。
ある事業所で下記のような状況だった場合、
法律の観点だとどのように排水処理をするべきかお聞きしたいです。

■ 状況
・排水量:50立米未満/日
・放流先:河川
・特定施設に該当しない

■ ご質問
(1)環境省の基準に則ると水濁法は適用されますか(県・自治体基準は地域差があるため考慮しない)。
(2)水濁法が適用されない場合、どのような法律・条例が適用されますか。
(3)何かしらの法律・条例が適用される場合、具体的な処理基準はありますか。
(4)何かしらの法律・条例が適用されない場合、排水は未処理で放流してもよいですか。

■ 私の見解
私が出した結論は下記です。

(1)適用されない。
(2)「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃掃法)」が適用される。
(3)数字による明確な処理基準は無い。
(4) 分かりませんでした。

(1)について
環境省の一律排水基準のページ下部にある一文より判断しました。
「この表に掲げる排水基準は、1日当たりの平均的な排出水の量が
50立方メートル以上である工場又は事業場に係る排出水について適用する。」
https://www.env.go.jp/water/impure/haisui.html

(2)と(3)について
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」にある下記の一文より判断しました。
『第十六条 何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。』
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=345AC0000000137

(4)について
廃掃法にある「みだりに」の基準が分からないため判断できませんでした。

「グレーゾーンのため具体的な答えは無く、できる限り配慮すること」というのが着地点な気がしています。
(適用はされませんが水濁法に則った処理をおこなうなど)

とはいえ、判断は国がすることなので、
たとえ処理をしたとしても廃掃法が適用されて、
下記質問の回答にあるような裁判沙汰もありえると思いました。
https://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=29811

もし具体的な答えがない場合、皆様の主観的な
ご意見にも興味がありますのでそれもお聞きしたいです。

よろしくお願いいたします。

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No.42122 【A-1】

Re:法律や条例に該当しない場合、排水処理基準はありますか。

2023-09-15 17:34:34 環 老 (ZWl102e

若干間違いもあるかも知れませんので、後からの回答を期待して。
水濁法関係の一般法は廃棄物処理法ですので、水濁法に記載が無ければ廃棄物処理法と言うことになります。
但し考え方としては水濁法は、規定を守れば排出して良いと言うことであって、廃棄物法は逆に廃棄してはいけないと言うことだと思います。
「みだりに」とは「特段の理由がない限り」と読み替えることが出来ます。
また事業者が守るべき事は第三条であって、適切に処理しなければならないと言うのが眼目です。
基本的にはしかるべき業者に頼むなど適切に処理することが重要であって、当然河川などへの排出は出来ないと言うことになります。

No.42123 【A-2】

Re:法律や条例に該当しない場合、排水処理基準はありますか。

2023-09-22 17:11:16 しんしん (ZWl10210

主観的でもよいとのことなので、コメントさせていただきます。

>■ 状況
>・特定施設に該当しない
⇒こちらは、特定事業場に該当しない、ということでよろしいでしょうか?

■ ご質問
(1)特定事業場でなければ、水濁法の排水基準は適用されません。
水濁法第十二条に
『排出水を排出する者は、その汚染状態が当該特定事業場の排水口において排水基準に適合しない排出水を排出してはならない。』
とあります。
また排出水の定義については、同法第二条第6項に
『この法律において「排出水」とは、特定施設から公共用水域に排出される水をいう。』
とあります。
つまり、特定事業場に該当しない事業場の排水には規制はありません。

見解に関する補足ですが、一般排水基準は『有害物質』と『その他の項目』の2つがあり、引用されている文言は『その他の項目』に関する備考です。
『有害物質』については、排水量にかかわらず特定事業場であれば適用されます。

(2)水濁法 第十四条の四に、
『事業者は、この章に規定する排出水の排出の規制等に関する措置のほか、その事業活動に伴う汚水又は廃液の公共用水域への排出又は地下への浸透の状況を把握するとともに、当該汚水又は廃液による公共用水域又は地下水の水質の汚濁の防止のために必要な措置を講ずるようにしなければならない。』
とあります。
ここで、対象が「排出水を排出する者」ではなく「事業者」となっているので、特定事業場でなくてもこの責務は負うと思います。
ただ、罰則等はないので、常識の範囲で排水はちゃんと処理してねってところでしょうか。
では、具体的な処理基準はって聞かれたら、規制対象でないが排水基準内であれば望ましいというくらいかな。
排水基準が適用されないからと言って、未処理の廃液を流していたら近隣の心象は悪くなるし、苦情がきそうなものです。

(3)水濁法以外に、排水に関する規制を定めている法律は聞かないですね。
自治体ごとの条例で、規制されている可能性はあります。
(たとえば排水の「色」を規制している条例がある自治体もあります)

(4)自治体に聞いたら『いいですよ』とは言わないじゃないかなあ。
排水についてどんなに苦情が来ようとも『役所が未処理で流していいと言った!』と事業者に免罪符として使われかねませんから。


 

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