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環境Q&A

事業所排水について 

登録日: 2024年01月16日 最終回答日:2024年01月19日 水・土壌環境 水質汚濁

No.42162 2024-01-16 15:35:26 ZWl10238 匿名

水産加工場が魚の血水を小さな河川に垂れ流しており、河川が汚濁し周辺住民が困っています。
しかし、小規模な事業場(排水量:50立米未満/日)のため水濁法では健康項目しか水質基準が適用されない状況です。
魚の血水は健康項目のいずれかの項目に関連性はありますでしょうか?
関連がある項目があれば、その基準値で計測し指導につなげたいと考えています。
水質基準に詳しい方がいらっしゃいましたら、ご教示いただけましたら幸いです。

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No.42163 【A-1】

Re:事業所排水について

2024-01-17 11:16:24 1月 (ZWl10056

直接の答えでは無く水質基準とは違うのですが
もし河川で悪臭が発生しているのでしたら
悪臭防止法第三章の第十六条にあたるのでそこから指導につなげてみてはいかがでしょうか。

(水路等における悪臭の防止)
第十六条 下水溝、河川、池沼、港湾その他の汚水が流入する水路又は場所を管理する者は、その管理する水路又は場所から悪臭が発生し、周辺地域における住民の生活環境が損なわれることのないように、その水路又は場所を適切に管理しなければならない。

回答に対するお礼・補足

ご回答ありがとうございます。
悪臭防止法の観点からも検討してみたいと思います。

No.42164 【A-2】

Re:事業所排水について

2024-01-17 16:15:02 妹背の滝 (ZWlaf1a

>魚の血水は健康項目のいずれかの項目に関連性はありますでしょうか?
>関連がある項目があれば、その基準値で計測し指導につなげたいと考えています。

「魚の血水」というものが具体的にどのようなものかはっきりしませんが、
「魚をさばく時に出る、魚の血や油が混じった水」と解釈してコメントします。

魚の血や油は有機物を多く含んでいますので、生活環境項目の「生物化学的酸素要求量(BOD)」、
「化学的酸素要求量(COD)」「ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量)」
の数値を上昇させる(基準値を超える)要因になると考えられます。
それぞれの項目の基準値は、添付のURLをご参照ください。

水質汚濁防止法に基づく対策の概要
https://www.env.go.jp/council/09water/y0912-01/ref03.pdf

なお、水濁法第十四条の四おいて、「事業者の責務」が規定されています。
ただし、罰則はありませんが・・・

(事業者の責務)
第十四条の四
 事業者は、この章に規定する排出水の排出の規制等に関する措置のほか、
その事業活動に伴う汚水又は廃液の公共用水域への排出又は地下への浸透の状況を把握するとともに、
当該汚水又は廃液による公共用水域又は地下水の水質の汚濁の防止のために
必要な措置を講ずるようにしなければならない。

回答に対するお礼・補足

ありがとうございます。
ご回答いただきましたとおり、罰則が無いことで事業者側が改善に動いてくれない現状です。

No.42166 【A-3】

Re:事業所排水について

2024-01-18 10:10:22 しんしん (ZWl10210

>魚の血水は健康項目のいずれかの項目に関連性はありますでしょうか?
関連がありそうなのは、「アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物」でしょうか。
一度、排水を採水して、すべての項目を測ってみてもいいと思います。
(苦情者への説明の根拠になりますしね)

また、小さな河川とのことですが管理者ははっきりしていますか?
河川なのか、法定外公共物の水路なのか、農業用水路なのか、ただの民地か。
水濁法の排水基準を満たしている(水濁法で指導できない)のであれば、
住民からその管理者に苦情を言ってもらう方がいいと思います。

行政の管轄であれば、担当課が浚渫するなり事業者に申し入れするなりするでしょうし、
民有地であれば、もう民民で話し合ってもらうしかないですよね。

それか水濁法担当課で、事業者に対して処理してから排水するよう「お願い」を続けるか。

回答に対するお礼・補足

ありがとうございます。
その項目について検査を検討してみたいと思います。
河川管理者は市であり、事業者へ改善をお願いしておりますが罰則が無いところで改善する意向が見られなく困っているところでした。

No.42167 【A-4】

Re:事業所排水について

2024-01-19 10:07:04 咎人の雛 (ZWl102c

指導につなげる根拠ということで、
水濁法でいうと、その事業所のある県や市の上乗せ基準はなかったでしょうか。
それによって50立米以下でも規制がされるところはありますね。
(質問者さんは役所の方でしょうか。であればここまで把握されていそうですね)

それでも水濁法に該当しなければ、公害防止条例になると思います。
これも自治体によっては排水の色まで指定されているケースがありますね。

ただ、具体的な基準値までは明言されていないので
できる限り処理をする(水濁法に則るや、苦情が来ない程度)という
落とし所になるかもしれません。

あとは廃掃法でしょうか(ここは自信ないです)。
下記質問の回答にあるように、不法投棄となった事例もあるようです。
https://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=29811

回答に対するお礼・補足

ご回答ありがとうございます。
上乗せ基準については無く、県へ上乗せ基準を設けてもらえるかどうか問い合わせをしたところ設けることは難しいとの回答でした。
廃掃法関連についても確認したいと思います。

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