REACH規則について
登録日: 2025年06月04日 最終回答日:2025年06月06日 環境行政 環境基準
No.42288 2025-06-04 17:21:15 ZWl1033c Kishi
REACH規則の制限対象物質(AnnexXVII)について
弊社では成形品を製作しており、顧客からREACH制限対象物質の含有調査をされております。
部材メーカーに上記物質の含有調査を依頼すると「意図的に含有はしていないが分析をしていないため非含有や閾値未満かは回答できない」と回答されております。
下記ホームページに
https://chemical-net.env.go.jp/column_kizuki_kita_bn2.html
「REACH規則の成型品に関するガイダンス文書では、「微量(Trace amount)が0.1%を超えることはほとんどない」と表現していますが、これは「管理下にある工程では非意図的な混入でこの値を超えることはほとんどない」、別の言い方をすれば「0.1%を超えるのは『意図的』な添加をしたときである」」
と記載されておりますが、
意図的添加がなければREACHでは非含有としても問題ないのでしょうか?
また、部材メーカーに「意図的添加をしていない(非含有や閾値未満とは未記載)」と記載した報告書を作成いただけば、
成形品メーカーとしては制限対象物質は非含有としても問題ないのでしょうか?
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Re:REACH規則について
2025-06-06 18:02:06 小林 (ZWl10056
>成形品メーカーとしては制限対象物質は非含有としても問題ないのでしょうか?
>
成形品メーカーのものですが
当社は部材メーカーへ不含有(非含有・不使用)証明書を発行してもらい
それを元に当社も非含有として証明書を発行しています。
またはchemSHERPAを使用して非含有を証明しています
(chemSHERPAの中にREACHが対応しているため)
あくまで当社の対応ですが参考になれば幸いです。
回答に対するお礼・補足
ご回答ありがとうございます。
メーカーからは「意図的に添加はしていない」との回答はいただけるのですが、
分析をしていないため「非含有や閾値未満」との回答がいただけないため、
「非含有」とは記載せずに「対象物質を意図的に添加しておりません」と
記載した文書を入手しているのですが問題ないでしょうか
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