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環境Q&A

特化物・有機溶剤作業主任者による局所排気装置の月次点検 

登録日: 2025年06月18日 最終回答日:2025年06月24日 健康・化学物質 その他(健康・化学物質)

No.42294 2025-06-18 10:00:28 ZWl1022e 匿名希望

弊社研究所では本来特化物・有機溶剤の作業主任者の選任義務がない試験研究業務にありながら選任して、作業主任者の職務にある局所排気装置(ドラフト)の月次点検を行っていましたが、選任をやめる方向です。そのため今後局所排気装置(ドラフト)の月次点検をだれが実施するのかが問題になっています。(年次定期自主検査は専門業者に依頼しています。)

①月次点検をだれが実施するのか適任でしょうか
②作業主任者不在であれば月次点検の必要なないのでしょうか
③月次点検の正しい法定項目が分かれば教えていただけないでしょうか

総件数 6 件  page 1/1   

No.42295 【A-1】

Re:特化物・有機溶剤作業主任者による局所排気装置の月次点検

2025-06-19 13:02:30 妹背の滝 (ZWlaf1a

>弊社研究所では本来特化物・有機溶剤の作業主任者の選任義務がない試験研究業務にありながら選任して、作業主任者の職務にある局所排気装置(ドラフト)の月次点検を行っていましたが、選任をやめる方向です。そのため今後局所排気装置(ドラフト)の月次点検をだれが実施するのかが問題になっています。(年次定期自主検査は専門業者に依頼しています。)
>
>①月次点検をだれが実施するのか適任でしょうか
>②作業主任者不在であれば月次点検の必要なないのでしょうか
>③月次点検の正しい法定項目が分かれば教えていただけないでしょうか

管轄の労基署へ相談されるのがベストと思います。

「いきなり労基署はちょっと・・・」というのであれば、
ダメ元になるかもしれませんが、
下記のサイトへアクセスし、「お問合せ」から質問してみてはいかがでしょうか?
職場の化学物質管理総合サイト ケミサポ
https://cheminfo.johas.go.jp/

もしも回答が得られた場合は、このQ&Aで紹介していただければありがたいです。

回答に対するお礼・補足

ありがとうございます。相談してみます。

No.42296 【A-2】

Re:特化物・有機溶剤作業主任者による局所排気装置の月次点検

2025-06-20 11:37:42 Nobby (ZWlcf60

有機則、特化則、じん肺則では
「事業者は、前項の局所排気装置については、一年以内ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行わなければならない。」
と定められており、年1回の点検は義務ですが、月次点検は義務では無いと思います。→ 労基に確認下さい

弊社も月次点検を自主的に行っていましたが、「局所排気装置の定期自主検査指針」に合致していなかったため
労基の立入で有機則等で定められた点検とは認められませんでした。

試験研究業務であれば作業主任者の選任は必要ありませんが、作業環境測定は義務です(条件により異なりますが)。
また、化学物質管理者の選任も義務です。化学物質管理者を選任されていますか。
選任されていればその人が局所排気装置を管理されたら良いと思います。

回答に対するお礼・補足

月次点検は義務では無いとのご見解ありがとうございます。非常に助かります。

No.42297 【A-3】

Re:特化物・有機溶剤作業主任者による局所排気装置の月次点検

2025-06-20 17:08:52 妹背の滝 (ZWlaf1a


Nobby 様

>年1回の点検は義務ですが、月次点検は義務では無いと思います。

特化則及び有規則において作業主任者を選任している場合は、
作業主任者に月度点検を行わせるよう、
事業者に義務が課されています。

以下、根拠条文(該当箇所を抜粋)です。

特化則 第28条の第1項
事業者は、特定化学物質作業主任者に次の事項を行わせなければならない。
二 局所排気装置、プッシュプル型換気装置、除じん装置、排ガス処理装置、排液処理装置その他労働
 者が健康障害を受けることを予防するための装置を一月を超えない期間ごとに点検すること。

有機則第19条の2の第2項
事業者は、有機溶剤作業主任者に次の事項を行わせなければならない。
二 局所排気装置、プッシュプル型換気装置又は全体換気装置を一月を超えない期間ごとに点検すること。

回答に対するお礼・補足

月次点検は義務では無い(作業主任者を選任している場合は義務)とのご見解ありがとうございます。非常に助かります。

No.42298 【A-4】

Re:特化物・有機溶剤作業主任者による局所排気装置の月次点検

2025-06-23 14:12:35 Nobby (ZWlcf60

ZWl1022e 匿名希望様

>月次点検は義務では無いとのご見解ありがとうございます。非常に助かります。
「作業主任者の選任義務がない試験研究業務」の前提で書いていますので、私の見解が正しいかどうかは
労基に確認ください。


妹背の滝様

>特化則及び有規則において作業主任者を選任している場合は、
>作業主任者に月度点検を行わせるよう、
>事業者に義務が課されています。
妹背の滝様の仰る通りです。

逆に作業主任者の選任義務が無い場合は月次点検は義務ではないように思われますが・・・
参考までに月次点検の項目、点検方法、誰が実施するかをご存じであれば教えてください。

回答に対するお礼・補足

行政に確認してみます。ありがとうございました。

No.42302 【A-5】

Nobby様 大変失礼いたしました。

2025-06-24 14:25:46 妹背の滝 (ZWlaf1a

>「作業主任者の選任義務がない試験研究業務」の前提で書いていますので(以下、省略)

私の早とちりでした。大変失礼いたしました。

>逆に作業主任者の選任義務が無い場合は月次点検は義務ではないように思われますが・・・

有機則及び特化則の該当条文を読む限りにおいては、私もNobby様と同じ意見です。
(作業主任者を選任義務がない場合、月次点検の義務はない。)
ただし、労基署がどう解釈しているのかの情報は持っていません。
「局排を取り付けているのであれば、月次点検をしてください。」との指導はしそうです。

>参考までに月次点検の項目、点検方法、誰が実施するかをご存じであれば教えてください。

業務の必要に迫られて探していたところ、
有機則に関してですが「基発479号(昭和53年8月31日)」を見つけました。
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb2055&dataType=1&pageNo=1

以下に、関連する個所を抜粋します。
ご参考まで

4 第一九条の二関係
(2) 第二号の「点検する」とは、局所排気装置又は全体換気装置について、
第二章及び第三章に規定する障害予防の措置に係る事項を中心に点検することをいい、
その主な内容としては、装置の主要部分の損傷、脱落、腐食、異常音等の異常の有無、
装置の効果の確認等があること。

質問者 匿名希望 様へ

もし労基署へ相談されて回答を得られましたら、
その情報を記載してください。

No.42303 【A-6】

特化則の月次点検項目に関する情報

2025-06-24 15:10:35 妹背の滝 (ZWlaf1a

特化則の「月次点検」に関して、以下の通達を見つけました。

基発第399号(昭和46年5月24日)
特定化学物質等障害予防規則の施行について
https://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-27/hor1-27-46-1-0.htm

該当箇所を、以下に記載します。

Ⅵ 第五章関係
二 第二十八条関係
(6) 第二号の「点検する」とは、関係装置について、
第三条、第四条および第六条から第一〇条までに規定する
障害予防の措置に係る事項を中心に点検することをいい、
その主な内容としては、装置の主要部分の損傷、脱落、腐食、
異常音等の異常の有無、対象物質の漏えいの有無、
排液処理用の調整剤の異常の有無、
局所排気装置その他の排出処理のための装置等の効果の確認等があること。

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