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環境Q&A

マンションのエレベーターの定期保守で発生する廃棄物について 

登録日: 2025年07月07日 最終回答日:2025年07月11日 ごみ・リサイクル その他(ごみ・リサイクル)

No.42314 2025-07-07 17:36:53 ZWl10342 サバネコ

事務所や店舗のない居住用区分所有マンションのエレベーターについての質問です。いわゆるフルメインテナンス契約で劣化した部品の取替が行われているのですが、これによって取り外された当該劣化した部品は、日常生活に伴って生じた廃棄物なので、一般廃棄物となるのでしょうか。以前に保守点検業者によって取り外された劣化したコンデンサーが、微量PCB含有の可能性があるとのことで、現在、エレベーター機械室に放置されています。最近、管理組合で分析の手配をしたのですが、その結果微量PCB(0.5ppmを超えるもの)が検出された時の扱いを検討しています。当該エレベーターには現在まだ使用中の怪しいコンデンサーもあるため、処理のタイミングをどうすべきか検討しています。一般廃棄物であれば、PCB特措法の処理期限は適用外となるため、融通がききます。

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No.42315 【A-1】

Re:マンションのエレベーターの定期保守で発生する廃棄物について

2025-07-09 10:46:56 Nobby (ZWlcf60

>事務所や店舗のない居住用区分所有マンションのエレベーターについての質問です。
>いわゆるフルメインテナンス契約で劣化した部品の取替が行われているのですが、
>これによって取り外された当該劣化した部品は、日常生活に伴って生じた廃棄物なので、
>一般廃棄物となるのでしょうか。
一般廃棄物にはならないでしょう。

>以前に保守点検業者によって取り外された劣化したコンデンサーが、微量PCB含有の可能性があるとのことで、
>現在、エレベーター機械室に放置されています。
保守や点検を業者に依頼していれば、業者が依頼主に直ちに報告すべきです。放置は駄目ですね。
コンデンサーの型番を調べればPCBがあるかないか、高濃度かどうかは分かります。分析の必要はありません。
型番や中身が不明な場合は分析が必要です → JESCOに言われました。

>最近、管理組合で分析の手配をしたのですが、その結果微量PCB(0.5ppmを超えるもの)が検出された時の扱い
>を検討しています。当該エレベーターには現在まだ使用中の怪しいコンデンサーもあるため、
>処理のタイミングをどうすべきか検討しています。
もし高濃度のPCBがあれば処理期限は過ぎています。残念ながら手遅れです。
行政に相談する必要がありますね。メンテの契約をしながら処理期限をマンション側に通知しなかったのであれば
点検業者に何らかの責任があるのではないでしょうか。

>一般廃棄物であれば、PCB特措法の処理期限は適用外となるため、融通がききます。
適用外にはならないと思いますが・・・   例外はあるのかな?

回答に対するお礼・補足

ご回答ありがとうございます。なぜ産業廃棄物になるとお考えですか?
当該コンデンサーは製造者のニチコンから「微量(低濃度)PCB混入可能性有り(濃度分析必要)の機器」との回答を得ています。中央法規の改訂版PCB特措法の逐条解説・Q&AのQ&Aの中に、「日常生活に伴って生じたポリ塩化ビフェニル廃棄物は、PCB特別措置法の規制の対象外であると考えられます」との記述があります。

No.42316 【A-2】

Re:マンションのエレベーターの定期保守で発生する廃棄物について

2025-07-09 17:15:03 妹背の滝 (ZWlaf1a

一般廃棄物と解されるPCB廃棄物に関して、
以下の事務連絡が出されているようです。
ご参考まで

事 務 連 絡
令和2年11月27日
各都道府県・各政令市
一般廃棄物行政主管部(局)
産業廃棄物行政主管部(局) 御中

環境省環境再生・資源循環局
廃棄物適正処理推進課
廃棄物規制課
ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理推進室

一般廃棄物となるポリ塩化ビフェニルを使用した安定器の処理に係る
具体的な手続きについて(周知)

https://www.pref.ishikawa.lg.jp/haitai/pcb/documents/ippai.pdf

マンションがある自治体の、PCB廃棄物担当部署に
相談してみたらいかがでしょうか?

回答に対するお礼・補足

ご教授頂いた事務連絡は大変参考になります。ありがとうございます。分析結果が「黒」と出たら、この事務連絡に沿って、自治体と相談します。

No.42317 【A-3】

Re:マンションのエレベーターの定期保守で発生する廃棄物について

2025-07-11 14:23:47 Nobby (ZWlcf60

結論から言うと地元自治体に相談されたら良いと思います。

>なぜ産業廃棄物になるとお考えですか?
マンションのエレベーターのコンデンサーがPCB特措法の適用外で一般廃棄物であるとの通達や事例が見当たらないからです。
もしご存じの方があれば回答ください。

妹背の滝様の示された文書は一般家庭で使用されていた安定器についてですね。
エレベーターのコンデンサーについての法解釈は明確ではありません。

>当該コンデンサーは製造者のニチコンから「微量(低濃度)PCB混入可能性有り(濃度分析必要)の機器」との回答を得ています。
製造メーカーが低濃度PCB汚染物と認識していると思われるので、メーカーの方が対応について詳しいと思います。

仮に一般廃棄物だとしても自治体が必ずしも引き取ってくれるとは限りません。
最終的には地元自治体の指示に従うしかありません。

低濃度PCB廃棄物の分析費・処理費の2分の1が助成される制度もあります。
中小企業だけでなく個人でも該当すれば助成金がもらえます。

下記ご参考まで
https://www.sanpainet.or.jp/joseikin

https://www.sanpainet.or.jp/joseikin/page2.html
(リーフレットのリンク有り)

回答に対するお礼・補足

妹背の滝様の示された事務連絡の別紙の19によると、自治体の指導に従って馬鹿を見た人がいるようなので、そうならないように注意したいと思っています。分析費用の助成は交付決定を受けました。ご指摘ありがとうございます。

No.42318 【A-4】

Re:マンションのエレベーターの定期保守で発生する廃棄物について

2025-07-11 16:24:17 妹背の滝 (ZWlaf1a

千葉県の公式サイトにPCB廃棄物のページがありました。
https://www.pref.chiba.lg.jp/haishi/pcb/kenchikubutsu-pcb.html

そこに、以下のような記述がありました。

取り扱い注意事項
1.建築物の解体等の際に発生する変圧器、コンデンサー、蛍光灯・水銀灯安定器等は、
ポリ塩化ビフェニル(PCB)を含むおそれがありますので、建物所有者に連絡し、
必ず製造メーカーへの確認又は分析により、PCBの使用又は混入の有無を確認する必要があります。

2.PCBを含む変圧器等はPCB廃棄物(特別管理産業廃棄物)に該当し、
建物所有者の処理責任となりますので、
工事業者は工事完了後に建物所有者にPCB廃棄物を引き渡してください。

3.PCB廃棄物は、工事業者(元請業者等)の廃棄物ではありません。
したがって、建物所有者に代わって、
工事業者がPCB廃棄物を処理(運搬、保管、処分)することはできません。

ご相談の案件に当てはめると、
PCB廃棄物の疑いがあるコンデンサーは「建物所有者」のモノ、
建物所有者は、居住用区分所有マンションの住人全員、
ということになりますね。

マンションの修繕で出た廃棄物は、住民の事業活動によって生じた廃棄物ではないので、
「一般廃棄物」と解釈できないことはないと思います。

結論は、Nobbyさんと同じく、「自治体の担当部署に相談」するしかないと思います。
マンション管理組合の責任者の方と一緒に、相談に行かれたらよいと思います。

回答に対するお礼・補足

ご指摘ありがとうございます。これはいわゆる建設廃棄物の話ですが、当該コンデンサーがPCB廃棄物であった場合は、エレベーターの定期保守業者の廃棄物ではないという点では、同じ話だと思います。(PCB廃棄物でなければ、保守契約に定めにより業者の廃棄物になりますが。)一般廃棄物となれば、安定器同様、自治体が処理の統括的な責任を有することになるんでしょうが、低濃度PCB廃棄物は、JESCOではなく認定を受けた民間の産廃業者が処理するので、もっと大変なのかもしれません。

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