一般財団法人環境イノベーション情報機構
派遣社員による自社運搬業務について
登録日: 2025年08月14日 最終回答日:2025年08月20日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.42335 2025-08-14 18:59:15 ZWl1034c 法令遵守
排出事業者の指揮命令下の派遣社員が、産廃発生現場から自社ビルの一時保管場所まで自社運搬することは可能でしょうか。
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No.42338 【A-1】
Re:派遣社員による自社運搬業務について
2025-08-20 13:57:59 妹背の滝 (ZWlaf1a
>産廃発生現場から自社ビルの一時保管場所まで自社運搬することは可能でしょうか。
排出事業者による運搬(=自社運搬)については、
「廃棄物処理法_第12条1項」に定められています。
事業者は、自らその産業廃棄物の運搬又は処分を行う場合には、
政令で定める産業廃棄物の収集、運搬及び処分に関する基準に従わなければならない。
「産業廃棄物の収集、運搬及び処分に関する基準」は、
廃棄物処理法施行令_第6条に定められています。
詳細は、以下のサイトでご確認ください。
https://www.env.go.jp/recycle/waste/pamph/
政令に、自社運搬において「派遣社員はダメ」とか「自社社員に限る」ということを意図する規定はないので、
違法ではないと思います。
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