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環境Q&A

道路工事での産業廃棄物について 

登録日: 2025年09月02日 最終回答日:2025年09月03日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.42339 2025-09-02 17:07:06 ZWl1034e 江藤暖

道路工事(元請け会社A)にてアスファルト殻等の産業廃棄物が出ます。その場合、少量のアスファルト殻等を下請け業者Bが現場から一度現場事務所の併設された仮置き場(300平米未満、元請けで借りた土地)に置き、後日まとめて運搬業者Cが処分場Dへ運搬します。この場合の質問です。よろしくお願いします。
1.下請け業者B、運搬業者C、処分場Dは産廃処理の許可を持っています。
2.元請け会社Aと運搬業者Cとは収集運搬の契約を結んでます。
3.元請け会社Aと処分場Dは処分契約を結んでいます。
4.マニフェストは仮置き場から処分場Dで交付しています。
上記条件で
質問1.下請け業者Bの収集運搬許可は必要ですか?
質問2.元請け会社Aと下請け業者Bとの収集運搬契約は必要ですか?
質問3.現場から仮置き場までのマニフェストは必要ありませんか?
質問4.仮置き場は産業廃棄物の事業場内保管となりませんか?
質問5.仮置き場で一度下ろすため下請け業者Bに積替え保管の許可が必要ですか?
質問6.そもそも現場から仮置き場までの運搬は元請け会社Aしかできませんか?
出来れば根拠もよろしくお願いします。

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No.42340 【A-1】

Re:道路工事での産業廃棄物について

2025-09-03 11:53:58 Nobby (ZWlcf60

元請け会社Aが排出事業者で、下請け業者Bに処理委託する形でしょう。
後は廃掃法に従うだけです。

下記が参考になると思います。
https://www.pref.osaka.lg.jp/o120060/sangyohaiki/houritu/kensetsu_faq.html#q3
Q4 建設工事の下請負人が、当該建設工事から排出された産業廃棄物を運搬、処分してもよいか?
A4
建設工事から生ずる廃棄物については、元請業者が自ら処理するか、その運搬、処分を許可業者等
に処理委託する必要があります。
下請負人が、その廃棄物を運搬、処分するには、産業廃棄物収集運搬業の許可を有し、元請業者と
委託契約を結ぶ必要があります。
ただし、許可を有しない産業廃棄物の運搬については、一定の要件を全て満たす場合に限って法第21条
の3第3項により下請負人が運搬することが認められています。

環境省
建設工事等から生ずる廃棄物の適正処理について
https://www.env.go.jp/hourei/11/000101.html

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