委託契約書|委託期間を過ぎた後に出た廃棄物について
登録日: 2025年09月09日 最終回答日:2025年10月16日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.42341 2025-09-09 11:55:00 ZWl1023b 排出事業者
土木建築関係の会社で産廃の事務処理をしています。
現在、委託契約書の委託期間を工期の期間にしており
それを過ぎて排出されるものについては覚書等を作成し対応しています。
しかし、実際には工期終了後に処理が完了するケースが多く、
その都度覚書を作成するのは事務負担が大きい為、
上司に「委託期間は工期ではなく契約の有効期間なので
事務作業委託期間を長めにとるように現場担当者に周知してほしい」と伝えたのですが
「発注者から工期を過ぎた後に出た廃棄物について「工期内に終わらせるつもりがないのか?」
と思われる為、基本的には工期を委託期間にしてほしい」との回答でした。
環境法専門の弁護士による解説記事 「おしえて!アミタさん」 で
https://www.amita-oshiete.jp/column/entry/015376.php
工事で工期の延長がありうる場合には
「工期延長の場合には、排出者が別途連絡する日まで契約期間は
自動的に延長される」というような文言を入れておくと便利でしょう。
とあり、工期にするならば
委託期間の部分にこういった文言を追記したいと申し出たのですが、
それも同一の理由で却下されました。
しかしこの文が入れられれば、
担当者も、委託業者も、私も事務作業が
とても楽になるのでどうにか入れられればと考えています。
このような対応は法律上で何か問題はあるのでしょうか。
また、このように運用されている方がいらっしゃいましたら
その文言や発注者の対応等教えていただけると幸いです。
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No.42342 【A-1】
Re:委託契約書|委託期間を過ぎた後に出た廃棄物について
2025-09-17 22:46:51 環 老 (ZWl102e
No.42346 【A-2】
Re:委託契約書|委託期間を過ぎた後に出た廃棄物について
2025-10-16 21:00:17 F4 (ZWl2d1d
廃棄物処理法上は特に問題ないように思われます。
一方で、工事の請負契約については民法第632条に「請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。」と定められている通り、仕事の結果(完成(物))に対して報酬が支払われます。廃棄物処理が完了していないということは「仕事が(一部)完成していない」ことになるため、民法の規定上、工事の報酬を受け取ることができません。そのため、面倒ですが「間違いなく完了させます」といった念書を入れる等したうえで報酬を頂くような手続きが必要になります。
仰るように最初から自動延長の旨を産廃契約書に入れておくのも一法と思われますが、もし工事の請負契約について争いになった場合、そのような産廃契約書が予め作られていると「期限までに完成させる意図が(最初から)無かった」という証拠になってしまうため、裁判等で不利になることが考えられます。
>「工期内に終わらせるつもりがないのか?」と思われる為、基本的には工期を委託期間にしてほしい」
とはそういった意味合いを含んだものと思われます。
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