一般財団法人環境イノベーション情報機構

ヘルプ

サイトマップ

メールマガジン配信中

環境Q&A

一般廃棄物の収集・運搬と処理について 

登録日: 2025年12月05日 最終回答日:2025年12月28日 ごみ・リサイクル ごみ処理

No.42352 2025-12-05 13:05:29 ZWl10349 通りすがりの親切さん

いつも勉強させていただいています。
アパートの管理をしている不動産会社の者です。
入居者が出す家庭ごみ・資源ごみの収集・運搬・処分について質問です。
地域の自治会に加入できない等、やむを得ず民間業者に家庭ごみの収集・運搬を委託する場合についてです。
行政の担当者は市町村の指定業者で収集・運搬するため「再委託」にはあたらず、収集・運搬の業務委託契約を交わして構わないとの見解をいただいています。
産廃の考え方からすると収集・運搬と処分はそれぞれ許可のある業者と業務委託契約を交わすルールとの認識ですが、現在契約締結を検討している業者から提示されている契約書は「事業系一般廃棄物処理委託契約書」の頭書きで内容については収集・運搬と処理の両方について記載されています。
業者からは「これで他の会社とも契約を交わし、行政に提出している。問題ない。」と言われています。
行政は「個別の案件については回答しない。」と言われており、どうするのがあるべき姿なのかわからない状態です。
実際には燃えるごみは市町村指定のクリーンセンター(当然処分の免許はあると思います)、ペットボトル・空き缶・古紙は別の業者にもっていっているようです。←このことが「処分」にあたるのでしょうか?
わからないことだらけで、質問もどのようにしたらよいかすらわからない状態ですが、万万が一不法投棄等あった場合に弊社としての責任も発生すると考えます。
あるべき姿と現実的な着地点(妥協すべき点)等教えていただけないでしょうか?
よろしくお願いいたします。

総件数 2 件  page 1/1   

No.42356 【A-1】

Re:一般廃棄物の収集・運搬と処理について

2025-12-09 11:52:37 AXL (ZWldf60

排出者はアパート入居者、収集運搬を依頼する民間業者は所在地市町村の「一般廃棄物収集運搬業許可」を持っているという前提で回答します。

【燃えるごみ】
市町村指定のクリーンセンターなる施設が市町村運営の一般廃棄物焼却施設であるのならば、一般廃棄物収集運搬業許可を持つ民間業者に委託して搬入するのは問題ないはずです(契約書記載内容については行政の担当者にご確認を。今回は家庭ごみですので「事業系一般廃棄物処理委託契約書」の頭書きは間違っていると思います)

【ペットボトル・空き缶・古紙】
搬入先が民間業者であるのなら、一般廃棄物処分業の許可を持っているのか、買取なのであれば悪質な業者の可能性はないのか、行政の担当者に確認したほうが安心できると思います。

今回、収集運搬を依頼する業者が一般廃棄物収集運搬業許可を持っているのであれば、さすがに変なことはできないと思いますが、心配なのであれば行政の担当者に確認するべきです。

>行政は「個別の案件については回答しない。」と言われており、どうするのがあるべき姿なのかわからない状態です。

この対応は信じられません。
質問の仕方が悪かったのか、担当者が初心者だったのかよくわかりませんが、この問い合わせについては行政の一般廃棄物担当者は答える義務があります。(一般廃棄物の処理責任は市町村にありますので)

No.42361 【A-2】

Re:一般廃棄物の収集・運搬と処理について

2025-12-28 22:45:21 F4 (ZWl2d1d

> 入居者が出す家庭ごみ・資源ごみ
 居住用途の入居者の出す一般廃棄物(ごみ)の収集運搬は、基本的に市町村が行います。処理困難物等の特殊な場合を除き、居住用途の入居者が許可業者に委託することは想定しづらいため、市町村の担当者がテナント入居者等の非居住用途(=事業系一般廃棄物)の話と勘違いしている可能性が高いように思われます。
> 地域の自治会に加入できない
 自治会等が設置した一般廃棄物の排出場所(いわゆる「ごみステーション」)に限らず、ごみステーションは自ら設置可能ですので(場所を設定し、市町村に定期収集を依頼する)、「やむを得ず民間業者に家庭ごみの収集・運搬を委託する」のは早計かと思われます。
 余談ですが、特殊な例として、ごみステーションの追加設置が地理的に不可能なケースで、町内会が設置したごみステーションの利用を(町内会非加入者に)禁止することは違法、とする判例があります。もし該当するようでしたらご参考まで。
> ペットボトル・空き缶・古紙は別の業者にもっていっているようです。←このことが「処分」にあたるのでしょうか?
有価物であれば特に問題は無いように思われますが、ペットボトルの場合は容器包装リサイクル法の絡みで市町村によって扱いが異なるため、一概には言えない面があります。また、空き缶、古紙については「専ら(もっぱら)物」という特例があり、許可不要で処分可能な場合があります。

回答に対するお礼・補足

回答ありがとうございます。
ゴミステーションの件、以前はこちらで4世帯分の場所を指定して断られ、結局少し離れた既設のステーションへもっていくこととなりました。(入居者からはかなりブーイングでましたが。。。。)
その際は行政に相談したうえで民間に委託しました。
その手順が必要ですね。

総件数 2 件  page 1/1