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環境Q&A

局所排気装置の設置届について 

登録日: 2025年12月05日 最終回答日:2025年12月10日 健康・化学物質 公害予防/被害

No.42353 2025-12-05 14:01:15 ZWlf243 まるぞう

届出の対象となる局所排気装置の構造についてですが、吸込み口とダクト及びファンのみで除塵装置がなくても対象となりますか?
また、単純に換気扇にダクトがつながっている構造でも提出の対象となりますか?
吸込む物質については、粉じん則、特化則、有機則、鉛則のいずれかに該当するものとしてです。
どうか、よろしくお願いいたします。

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No.42355 【A-1】

Re:局所排気装置の設置届について

2025-12-09 10:48:52 Nobby (ZWlcf60

>単純に換気扇にダクトがつながっている構造でも提出の対象となりますか?
届出の対象か否かよりも換気扇のみの装置が局所排気装置と言えるのでしょうか?

>吸込む物質については、粉じん則、特化則、有機則、鉛則のいずれかに該当するものとしてです。
粉じん則、特化則、有機則、または鉛則に該当するのであれば局所排気装置の設置、届出は義務では?

まるぞう様の会社での作業環境や使用する薬品の種類、量等の条件が分からないので皆さんが回答する
のが難しいと思います。
労基に相談するのがベストです。

過去のQ&Aも参考にしてください。
https://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=19084
https://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=37990
https://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=40088

回答に対するお礼・補足

ご回答いただきありがとうございます。
疑問に思っていることはまさにご指摘の部分なんです。
>単純に換気扇にダクトがつながっている構造でも提出の対象となりますか?
届出の対象か否かよりも換気扇のみの装置が局所排気装置と言えるのでしょうか?
⇒発生源から吸込み口そしてダクトを通して、換気扇で排気するような場合も届出対象となるのか
といった部分です。やはり、監督署に聞くべきでしょうか。

No.42357 【A-2】

Re:局所排気装置の設置届について

2025-12-10 08:27:28 まるに (ZWl992c

>届出の対象となる局所排気装置の構造についてですが、吸込み口とダクト及びファンのみで除塵装置がなくても対象となりますか?
>また、単純に換気扇にダクトがつながっている構造でも提出の対象となりますか?
>吸込む物質については、粉じん則、特化則、有機則、鉛則のいずれかに該当するものとしてです。
>どうか、よろしくお願いいたします。

質問を整理させてください。

「粉じん則、特化則、有機則、鉛則」のいずれかに該当する場合、局所排気装置の設置・届出が義務付けされているが、単純に換気扇にダクトがつながっている構造のもの「局所排気装置」として設置・届出してよいか?

ということでしょうか。

回答に対するお礼・補足

ご連絡いただきありがとうございます。
>「粉じん則、特化則、有機則、鉛則」のいずれかに該当する場合、局所排気装置の設置・届出が義務付けされているが、単純に換気扇にダクトがつながっている構造のもの「局所排気装置」として設置・届出してよいか?
その通りです。
吸込み口⇒ダクト⇒換気扇(軸流ファン)の除塵装置もない単純な構造なものも届出の対象になるのかが知りたいです。
どうか、よろしくお願いいたします。

No.42358 【A-3】

Re:局所排気装置の設置届について

2025-12-10 15:22:24 いつまでも初心者 (ZWl1035e

>届出の対象となる局所排気装置の構造についてですが、吸込み口とダクト及びファンのみで除塵装置がなくても対象となりますか?
>また、単純に換気扇にダクトがつながっている構造でも提出の対象となりますか?
>吸込む物質については、粉じん則、特化則、有機則、鉛則のいずれかに該当するものとしてです。
>どうか、よろしくお願いいたします。

管轄の労基に相談するのが一番です(担当者によって判断が変わることがあります)。

各規則に該当する物質な時点で、局所排気装置(もしくは密閉設備やプッシュプル換気など、物質によって要求される対策方法)の設置と届出は義務です(もし、労基署から除外認定を受けているというなら話が変わりますが)。

換気扇が届出の対象になるのか?というよりも換気扇が制御風速(物質の吸込み部分)など、法定の要求事項を満たしているか?が問題になると思います。

要求事項を満たしているというのであれば、局所排気装置として届出を行えばよいし、
満たしていないのであれば、改造するか、局所排気装置などを新たに設置、届出を行う必要があります。

ただ、有機則以外は、特化則第九条、粉じん則第十条、鉛則第二十六条で除じん装置の設置について言及していますので、
換気扇以降に除じん装置の追加設置、接続は必要になると思います。
また、有機則についても屋根上排気のために換気扇後にダクトの追加か、空気清浄機の追加が必要になると思います。

回答に対するお礼・補足

ご意見、アドバイス誠にありがとうございます。
有機則以外は、除じん装置が必要なんですね。
工場内に何カ所かダクトから換気扇(軸流ファン)で屋外へ排気している設備がございましたので
局所排気装置に該当するのではないか、届出の対象ではないかと心配しております。
今後は、使用されている物質を調べ粉じん則、特化則、有機則、鉛則に該当しないか監督署に
相談しようと思います。
このようなご意見をいただき少しづつですが進めていこうと思います。

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