ごみ処理施設は既設・新設のいずれの基準が適用されるか。
登録日: 2026年02月26日 最終回答日:2026年03月10日 大気環境 大気汚染
No.42364 2026-02-26 13:46:15 ZWl992c まるに
事業者の意見を知りたく、質問します。あくまでも仮定の話です。
大気汚染防止法に定めるばい煙発生施設(水銀排出施設に該当しない施設)として平成30年4月以前に設置している施設について、平成30年4月2日以降に、廃掃法のごみ処理施設として使用するため水銀排出施設の設置届出を行った
この水銀排出施設は、ごみ処理施設と使用するにあたって改造などは行っていない。
この場合、当該水銀排出施設の規制基準は、既設の50(マイクログラム/ノルマル立法メートル)が適用されるか、または新設の30が適用されるか。
既設・新設及びその理由についてご教示願いたい。
なお、既設とする場合は、水銀排出施設の届出は、「設置届出」ではなく「使用届出」となります。
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No.42366 【A-1】
Re:ごみ処理施設は既設・新設のいずれの基準が適用されるか。
2026-03-06 11:57:41 小林 (ZWl10056
その為今回のケースでは「新設」の基準が適用されるかと。
ただし各自治体によって判断は異なるので相談されることをお勧めします。
回答に対するお礼・補足
小林 様
ご回答ありがとうございます。
「たとえ中古機や既存設備の転用であっても、制度上は「新設施設」として扱われます。」とは、
@中古機を購入・設置する場合には、新設扱い。
A既存施設を転用する場合とは、既に届出されている施設が、主たる目的が変更された場合に、変更された項の新設基準が適用される(設置届出、廃止届出が必要)という理由ですね。
No.42368 【A-2】
Re:ごみ処理施設は既設・新設のいずれの基準が適用されるか。
2026-03-10 09:22:59 Nobby (ZWlcf60
平成30年4月1日の時点で現に設置されている施設(設置工事に着手していたものを含む)で構造変更がされていなかったら
「既設」の基準が適用されます。平成30年5月1日までに、使用届出書の提出があればOKです。
質問されている設備がこれに該当すると思いますが、詳細は分かりませんので役所に確認下さい。
下記ご参考まで
水銀の大気排出に関する規制
平成30年4月1日の時点で現に設置されている施設(設置工事に着手していたものを含。)
のうち、2.以外の施設は、「既設」の基準が適用
https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/air/air_pollution/emission_control/mercury_control
回答に対するお礼・補足
NOBBY様 ご回答ありがとうござます。
私も貴殿同様の解釈が可能かとも考えたのですが、「平成30年4月1日の時点で現に設置されている施設(設置工事に着手していたものを含む)」の「施設」とは、原文(大気汚染防止法施行規則附則)では、「この省令の施行の日において現に設置されている水銀排出施設」とあります。
私の設問の施設は、施行の日には、ばい煙発生施設ではあったものの「水銀排出施設」ではなかったので、当該条文で、即「既設」扱いはできないと解釈しました。
もちろんこの条文を準用して「既設」扱いにするという解釈にも一理あるとは考えます。
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