水質汚濁防止法に基づく特定事業場同士の合併
登録日: 2026年04月25日 最終回答日:2026年05月01日 水・土壌環境 水質汚濁
No.42380 2026-04-25 22:29:58 ZWl105c 鷹の鼻
質問させていただきます。
法人様同士の統廃合による工場面積の増があり、それに関係する手続き面での疑問が生じまして、皆様のお知恵を貸していただけないでしょうか。
@異なる3つの法人ABCがおり、敷地は道路等挟まずに隣接しており、それぞれが水濁法の特定事業場を1つずつ持っていたが、法人Aに法人B Cが統合されて一つの会社となり、法人Aの食品製造業務を法人Bの特定事業場であった工場に分散させ、販売、調理業務(厨房施設アリ)を法人Cの特定事業場であった工場に分散させた場合、元々あった法人ABCそれぞれの特定事業場は別個の特定事業場とみなされるのか、それとも、同一法人による一連の業なのだからまとめて一つの特定事業場であると判断されるべきなのか
(なお、各ABCは敷地内雨水溝を共有していて、合併後も引き継ぎ共有している)
Aまた、法人AがBCと合併した後にBCそれぞれの特定事業場から特定施設を廃止(排水口は継続使用)し、特定施設の無い通常の工場として@の例のように業務を分散させた場合、法人Aによる排水口の管理責任は、元々BCの工場であった場所の排水口にもかかるのか。
個人的にはどの場合でもA法人が各排水口の管理責任を負うべきで、隣接する工場全てを含んだ一つの特定事業場となった、と見るべきかなと考えています…。
如何でしょうか…
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No.42381 【A-1】
Re:水質汚濁防止法に基づく特定事業場同士の合併
2026-04-28 13:45:54 Nobby (ZWlcf60
>特定事業場となった、と見るべきかなと考えています…。
おっしゃる通り事業を継続するA法人に責任があるかと思います。
1)法人登記はどうなっていますか
法人Aに法人B Cが統合されているのであれば、A法人に責任があります。
2)工場立地法
変更の届出が必要です。(法人名、面積等)
3)公害関係
工場立地法の届出とは別に特定施設の変更届が必要です。(法、条例)
具体的にどの様な設備が該当するかわかりませんので、行政に相談してください。
尚、1)2)3)の担当部署はすべて異なります。
回答に対するお礼・補足
1)登記上、法人、土地、建物の全てがA法人のものとなっていました。
→私もこちらを確認してA法人の管理責任が生じるものと推測しました。
2)未確認でした。
→今後、確認致します。
3)行政様へ確認したところ、元々A法人名義のものであった工場分のみ把握されているようでした。
→変更、新設の特定施設の設置についての届出等、手続きを進めていく予定です。
親切なご助言誠にありがとうございました。
No.42382 【A-2】
Re:水質汚濁防止法に基づく特定事業場同士の合併
2026-05-01 06:16:59 F4 (ZWl2d1d
> @
特定施設の承継届(B、CからAへ)も出しているでしょうから、普通に考えると後者(まとめて1つの事業場)と思われます。
ただ、私の経験した事例で、同一法人の2つの工場で、用地が隣接、用地の間にフェンス等はなく通路で繋がっている、ただし排水系統(排水口)は分かれている、というような条件で別事業場の扱いとなったことがあるので(公害防止管理者もそれぞれ水質2種、水質4種で選任することになった)、管轄する行政に相談いただくとよいです。Aのご質問とも関係しますが、管理上従来通り別事業場のままとしたい、等の事情があれば、その際に説明するとよいと思います。
余談。工場立地法に関する回答がありましたが(法令なので該当する場合は当然何らかの手続きは必要なのですが)、ご質問の水濁法特定事業場とは異なる判断になりますので念のため。(別の法令であり、立法目的も異なります。水濁法と異なり、立地法は小さい工場には適用されません。)
> A
原則として1事業場1排水口ですが、過去の経緯で複数の排水口がある場合、特定事業場からの全ての排水が規制されます。廃液を産廃処理する等、特定施設からは一切排水していないのに排水基準が適用されるのも似たような理屈になります。実際は設置されている特定施設や実測値を踏まえて自主測定の項目が部分的に免除される等があると思われます。
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