一般財団法人環境イノベーション情報機構
アスベスト含有塗料の切り取りについて
登録日: 2026年05月15日 最終回答日:2026年05月20日 大気環境 大気汚染
No.42386 2026-05-15 15:47:25 ZWl10510 防災屋
いつもお世話になっております。
現在、建物屋外側壁面に設置されている直径20センチほどの照明取替について検討しております。
その照明機器の根元にペンキが塗られているため、カッターなどで切り込みを入れて取り外し作業を行いたいと考えて
おりますが、カッターで切り込みを入れる作業は石綿事前調査の対象外となる「極めて軽微な損傷しか及ぼさない作業」
にあたるでしょうか?
皆さまの解釈をお伺いしたくお願い申し上げます。
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No.42387 【A-1】
Re:アスベスト含有塗料の切り取りについて
2026-05-20 10:11:28 Nobby (ZWlcf60
事前調査が不要な作業は、ボルト、ナットの取り外し、釘を打って固定するまたは釘を抜く様な
「極めて軽微な損傷しか及ぼさない作業」であり、カッターで切り込みを入れる作業は含まれないと
思います。理由は石綿の飛散の可能性があるからです。
ペンキの上塗りは事前調査が不要ですが、カッターで除去する場合は事前調査の対象となるでしょう。
詳細は労働基準監督署に相談ください。
https://www.ishiwata.mhlw.go.jp/pdf/top2.pdf
回答に対するお礼・補足
この度はご回答賜り、ありがとうございます。
仰る通り、石綿障害予防規則の解説によりますと事前調査を行う必要のないものについては「略〜刺さっている釘を抜く【等】
石綿が飛散する可能性がほとんどない極めて軽微な〜略」とあります。
管轄労基署に確認したのですが、担当官も上記を引用し少し悩んだ感じで「軽微と言えば軽微だとは思うが、事前調査が不要で
あるとは言い切れない。貴社にて判断いただきたい」とのことでした。
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