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環境Q&A

水銀排出施設の測定について 

登録日: 2026年08月12日 最終回答日:2026年08月19日 大気環境 大気汚染

No.42391 2026-08-12 14:02:54 ZWl992c まるに

該当品目について業の許可を得ている事業場が、新規に施設(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第7条の施設で大気汚染防止法に定める水銀排出施設に該当する施設)を設置した場合、いつの時点から大気汚染防止法施行規則に定める水銀の測定義務が生じるか(法令の客観的な解釈として)伺いたい。

例:@施設の使用前検査を受け、検査済証が発行された日
  A業の許可証の(施設追加の)書き換えの許可日又は届出日
  B上記@及びAが終わり、実際に該当品目について施設で処理を行った日

理由:水銀の測定は、環境省令で「四月を超えないは作業期間ごとに一回以上」「六月を超えないは作業期間ごとに一回以上」等と定められている。この測定義務が生じる日により、四月内や六月内等で測定したかが判断されるため。

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No.42392 【A-1】

Re:水銀排出施設の測定について

2026-08-19 10:46:04 Nobby (ZWlcf60

例で示されている@ABは廃棄物処理法に係るもので水銀濃度測定義務と直接は関係ありません。

水銀濃度測定義務は大気汚染防止法で定めており、水銀排出施設設置(使用、変更)届出書で
届けた「使用開始予定年月日」から測定義務が生じると思います。
→解釈が間違っていたら指摘ください

回答に対するお礼・補足

Nobby 様
ご回答ありがとうございます。
確かに例示では廃掃法を引用しておりますが、当該水銀排出施設が大気汚染防止法施行規則第5条の2(別表第3の3)の定めるところにより「廃掃法第8条第1項に規定するごみ処理施設」等があることからあえて例示しました。

回答につきましては、もちろん「使用開始予定年月日」からとしてもよいかと思います。
ただ実際問題としては、施設の完成が早まったり遅れたりすることがあります。その場合、極論、別紙1の着手予定年月日以降であれば、施設を使用しても法的には問題はなく、逆に完成が遅れれば、完成もしていないのに測定義務が課せられるといった問題が生じます。
Nobby様の考えを引き継げば、実際の施設が完成した日(使用が可能となった日)でもよいかなと考えます。

No.42393 【A-2】

Re:水銀排出施設の測定について

2026-08-19 13:26:23 Nobby (ZWlcf60

>逆に完成が遅れれば、完成もしていないのに測定義務が課せられるといった問題が生じます。
法的には届出の「使用開始予定年月日」以降は測定義務がありますが、実際使用していなければ測定
できないので行政が何が何でも測定しろとは言わないと思います。

>実際の施設が完成した日(使用が可能となった日)でもよいかなと考えます。
私見ですが、実際には使用し始めた日からで良いと思います。

弊社の例で言いますと、条例で規制されているある有害物質を使用しています。
使用頻度は半年に1回あるか無いかのレベルです。
地元の環境保全課に問い合わせたところ、「有害物質を使用していない半年は排ガス濃度の測定をしなくても良い。
次の半年でもし有害物質を使用するならばその時に測定してください。」との回答を得ています。

日頃から行政と意思疎通を図っておくことが重要だと思います。

回答に対するお礼・補足

Nobby 様
繰り返しのご回答ありがとうございます。

「私見ですが、実際には使用し始めた日からで良いと思います。」とのこと、例Bということですね。
このBを挙げた理由は、貴殿のいう「実際には使用し始めた日」が、外形上は事業者にしか判りません。しかし廃掃法上は、マニフェストがあるため、この日を特定できることから例示しました。当然に全ての水銀排出施設が、これに該当するわけではないので、事業者の責任として管理(施設の稼働日報など)をしっかりしておく必要はありますね。

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