感染性廃棄物としてとりあつかえますか
登録日: 2004年01月06日 最終回答日:2004年01月15日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.4501 2004-01-06 16:31:56 処理業者
産業廃棄物処理業者で働いている者ですが、わからない点がありまして、ご存知の方いらっしゃいましたらお教えください。
感染性廃棄物の処理許可を得て、現在感染性廃棄物を焼却処理しております。先日とある病院から人間の臓器(内臓や脳など)の処理依頼がありました。しかし、知人から人間の臓器類は感染性廃棄物にあたらないということを聞かされました。いくつかの文献を調べてみましたが、そのようなことが書かれているものを見つけることができませんでした。
人間の臓器類は感染性廃棄物に該当しないのでしょうか?また、それらが記されている文献をご存知でしたらお教えください。
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No.4540 【A-1】
Re:感染性廃棄物としてとりあつかえますか
2004-01-08 07:41:42 法律は難しい (
1、「特管産廃の感染性廃棄物」ではなく、「特管一廃の感染性廃棄物」である。
2、そもそも感染性廃棄物ではない。
回答に対するお礼・補足
「特管産廃の感染性廃棄物」に該当しないということらしいです。また、ここで挙げている人の臓器とは、めずらしい症状の部分をホルマリン漬けにしておいているサンプル品のようなものです。説明不足で申し訳ありません。
No.4543 【A-2】
Re:感染性廃棄物としてとりあつかえますか
2004-01-08 10:33:57 法律は難しい (
私の独学の知識なので、あくまでも「参考程度」として頂きたいのですが、廃掃法(特に施行令)を読み込むと、ご質問の件の場合は「一廃」の感染性廃棄物になりそうです。(脳や内臓を「汚泥」や「廃油」と捉えられるのであれば、産廃でOKのようですが、ちょっと無理がありますよね?)
ただ、一度自治体に相談してみたらいかがでしょうか。他の質問でも議論されていますが、一廃業の許可を持たない産廃業者が一廃を収運・処分しているのを「暗黙の了解(?)」としている自治体も多いので・・・。(公式の「OK」とはならないでしょうが)
>また、ここで挙げている人の臓器とは、めずらしい症状の部分をホルマリン漬けにしておいているサンプル品のようなものです。
医療系の廃棄物について、感染性か否かについては、どうやら「排出者」が判断する場合があるみたいです。
施行令では「感染性廃棄物(感染性病原体が含まれ、若しくは付着している廃棄物又はこれらのおそれのある廃棄物をいう。)」とあるように、例え「内臓や脳」であっても感染性廃棄物としなくても良い場合があるみたいです。
誰か詳しい人からの回答を期待しましょう。
それにしても、脳や内臓の処分って...。あまりやりたくないですね。
回答に対するお礼・補足
やはり不明な点は自治体に相談するしかないみたいですね。ありがとうございました。
No.4652 【A-3】
Re:感染性廃棄物としてとりあつかえますか
2004-01-15 10:48:03 ほんのちょっと知ってる人 (
それによると、手術等に伴って発生する病理廃棄物(臓器・組織)は、感染性一般廃棄物(特別管理一般廃棄物)となっています。
ただし、排出事業者(医療機関等)のドクターが、個別に感染性はないと判断すれば一般廃棄物として扱えるようです。(医療機関で何らかの滅菌処理等したものがこれにあたると考えられます。)
またマニュアルには、感染性一般廃棄物と感染性産業廃棄物は区分しないで収集・運搬することができるので、これらを混合して特別管理産業廃棄物(感染性)処理業者に処理を委託することができるとともに、市町村がこの処理を事務として行っている場合は市町村に行わせることができる。
とあります。
今回の場合、臓器のみを排出されるのであれば、市町村に相談してもらうことになりますが、他の感染性廃棄物と同時に排出されるのであれば、特別管理産業廃棄物処理業者が取り扱って差し支えないと思います。
一度マニュアルを入手して一読ください。
http://www.pref.osaka.jp/osaka-pref/waste/sanpai/pdf/manual01.PDF
注意:上記のマニュアルは、平成12年以降改訂されていません。
回答に対するお礼・補足
医療廃棄物については、なかなか話題にならず、わからないことが多く困っていましたので助かりました。
ありがとうございました。
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