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環境Q&A

焼却炉の使用について 

登録日: 2004年01月29日 最終回答日:2004年02月02日 環境行政 その他(環境行政)

No.4845 2004-01-29 18:35:51

小型焼却炉を購入、使用するときには、構造基準及び維持管理基準を満たしていれば、最寄りの環境事務所への設置届出だけで使用可能になるのでしょうか?

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No.4850 【A-1】

Re:焼却炉の使用について

2004-01-30 10:50:24 カッチ

 「小型」がダイオキシン特措法の届出対象外の能力と考えれば、法的な届出は不要だと思います。
 あとは、廃棄物処理法で言うところの「野焼き」に該当するかどうかですが、廃棄物処理法施行規則第1条の7の構造を有していて、環境大臣が定める方法(H9.8.29告示178その後改正あり)で焼却すればいいようです。
 届出や許可の対象となる施設でなければ、構造基準や維持管理基準は適用されないと思います。

回答に対するお礼・補足

有り難うございました。大変お詳しいので一つ聞かせてください。あくまでも設置する場合は届け出制ですか、それとも許認可ですか?

No.4854 【A-2】

Re:焼却炉の使用について

2004-01-30 17:23:17 しんめい

>小型焼却炉を購入、使用するときには、構造基準及び維持管理基準を満たしていれば、最寄りの環境事務所への設置届出だけで使用可能になるのでしょうか?

 ダイオキシン類特措法に規定される特定施設に該当しなければ、届出は不要です。廃棄物焼却炉の場合は、火床面積が0.5平米以上または焼却能力が1時間あたり50Kg以上のものが特定施設になります。
 特定施設に該当する場合は、施設の設置前に都道府県知事に届出が必要です。届出後最大60日をおいて、計画変更命令が出る場合がありますので、早めの届出が無難です。
 なお、構造基準は焼却炉の規模にかかわらず、全ての焼却炉に適用されます(家庭用の小型の焼却炉も含まれます)。

回答に対するお礼・補足

有り難うございます。埼玉県では、構造基準値いかでも届け出が必要とのことですが?また、炉床0.5u以上、能力50kg以上のものは、届け出では内のでしょうか?

No.4877 【A-3】

Re:焼却炉の使用について

2004-02-01 21:18:12 らっち

 埼玉県では生活環境保全条例で規模にかかわらず、届出を必要とします。新たに設置する場合には着工60日前までに届出をすることになっております。
 条例では規模により、構造基準や維持管理基準を設けています。1時間あたりの焼却能力30kg以上の焼却炉における条例の構造基準および維持管理基準は廃掃法の構造基準・維持管理基準より厳しいものとなっております。
 配布しているパンフレットが以下のURLでご覧になれます(PDFファイルです)ので、参考にしてみてはいかがでしょうか?

http://www.pref.saitama.jp/A09/BF00/core.html

回答に対するお礼・補足

有り難うございました。大変お詳しいので一つ聞かせてください。あくまでも設置する場合は届け出制ですか、それとも許認可ですか?

No.4888 【A-4】

Re:焼却炉の使用について その2

2004-02-02 19:35:41 らっち

(廃プラを焼却するなどの廃掃法の許可を必要とする場合を除き、)届出です。
埼玉県内で小型焼却炉を設置する場合は、管轄する環境管理事務所もしくは市(事務委譲している市もあります)にお問い合わせください。詳しく教えてくれるはずです。
規模ごとに構造基準などがありますので、私の前の回答にあるURLから「廃棄物焼却炉の規制について」というパンフレットのPDFファイルがありますので、ご覧ください。事務委譲している市もわかると思います。

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