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環境Q&A

法的要求届出者について 

登録日: 2004年02月05日 最終回答日:2004年02月06日 環境行政 その他(環境行政)

No.4916 2004-02-05 14:48:51 学生

ISO14001 4-4-2 訓練、自覚、及び能力において、労働安全衛生法が求める届出者の「ボイラー取り扱い作業主任者」という資格があります。ISO14001を取得したときは、保健所に届出する必要があったのですが、現在は届ける必要がないようです。(選任は必要です)そこで、自社の環境マネジメントシステム管理規定の届出の必要な資格から外そうと考えています。現在の自社の規定の中には、ボイラー取り扱い作業主任者は、ボイラー2級以上の資格を有するものと決定しているのですが、規定の中から外してしまうと、ボイラー取り扱い作業主任者の選定基準がなくなってしまいます。(規定からはずすのは、届出の必要な資格は、規定に選定基準を明確にしているのですが、選任だけの場合は、自社のEMS規定の中には、なにも明記しないという考え方のためです)その場合、ボイラー取り扱い作業主任者の選定基準がなくなってしまうのですが、選任だけの場合は、どのような管理方法がよいのでしょうか?(例えば、サーベランス等で、ボイラー取り扱い作業主任者の選定の基準はありますか?というような質問に答えられなくなるため)

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No.4917 【A-1】

Re:法的要求届出者について

2004-02-05 15:59:48 東京都 / 少し環境

ご質問の意図がよく分かりませんが。
届出が不要であれば、届出対象から外すのは当然ですが、選定が法律で要求されており、選定の基準を問われて答えられないなら作ればよいと思います。あるいは法律に基準が書かれていてその通り適用という決め方あるかもしれません。
ISO14001では法律遵守は基本です。その上に自主的な上乗せ基準は推奨される所と思います。
但し、労働安全衛生法を環境管理からはずすこともあります。同時に、ボイラーの運転作業は、排ガス管理や、資源の有効使用に重要な役割とも思います。EMSをどう進めるか自主的に決めれば良いと思います。

回答に対するお礼・補足

ご意見有り難う御座います。法律に基準が書かれているのでその通り適用という考え方もありますね。参考にさせて頂きます。

No.4923 【A-2】

Re:法的要求届出者について

2004-02-05 21:28:13 北海道 / きた

> 選任だけの場合は、自社のEMS規定の中には、なにも明記しないという考え方

記載しないというのは自由なのでしょうが、法的に必要な「選任」又は「設置」であれば、その選任しようとする者の「資格」があるのですから、書かずとも決まっていることになります。
法令上の規定を(書かなくてもあたりまえのことだから)書かないとしても、そのことで悩むのは意味のないことだと思います。
決まっていることを書いておくのも必要であれば書き込めばよいのではないでしょうか。
(ISOの精神は何も分かりませんので、失礼があるかと思いますが・・・)

ボイラーの場合であれば、資格要件などが小さいものはちょっと分かりにくいのですが・・・
http://kuruma-torajirou.hp.infoseek.co.jp/sikaku/boira2m1.html
寅ちゃんの二級ボイラー実技講習会(学科)
2.7 ボイラーの取扱管理
ボイラーの規模別の取扱者の資格等

この場合、「就業制限」ですから、届出は不要のようです。



回答に対するお礼・補足

教えて頂いたサイトは参考になりそうです。ありがとう御座いました。

No.4929 【A-3】

Re:法的要求届出者について

2004-02-06 10:50:09 滋賀県 / イリノ

貴社の詳しい状況がわかりませんので、一般論を申しますので、ご了解願います。
 「ボイラー取扱い作業主任者」の行政への有資格者届出が、法規制から外れたならば、貴社が登録する法的要求事項及び貴社の法遵守事項から「ボイラー取扱い作業主任者届出義務※1」の事項は除外しても規格上(4.3.2/4.5.1)全く問題ありません。
 但し、貴社のEMS上「ボイラー取扱い作業」が、「著しい環境影響の原因となりうる作業」として特定されているならば(貴社保有のボイラーが大気汚染防止法の特定施設の場合ならば、特定されていると思います。)、「作業主任者の選定基準(又は能力基準)」は、規格上(4.4.2)絶対に必要となりますので、現行の手順の中に残す必要があると考えます。
※1:言葉足らずで、誤解を生じたようですので、加筆致しました。

回答に対するお礼・補足

現在は、著しい環境側面にはなっていないので、法遵守事項から除外してもよいのかもしれないですね。参考にさせて頂きます。ありがとうございました。

No.4934 【A-4】

Re:法的要求届出者について

2004-02-06 16:30:30 hiraomiki

>ISO140014.3.2 法的及びその他の要求事項での要求事項に思えますが。
この要求事項では、法で要求している資格者を特定する必要があります。一般的には、「資格者一覧」などで特定します。
この一覧では、資格者の必要人数、届出者、選任者、などを明確にいたします。ISO上は、資格者が特定され、届出、選任が正しく行われているかどうかのシステムを見ます。ただし資格者が必要人員と同じでは「まずい」と言って行きます。
ご参考に
http://mawai.sugoihp.com/iso14000/ISO14000_02_03.html

4.4.2教育、自覚及び能力では 資格者の養成を取上げるべきと思います。
必要な資格者を増強するのも重要な教育だと思います。

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