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環境Q&A

廃棄物処理施設とアセスについて 

登録日: 2004年05月18日 最終回答日:2004年05月19日 環境一般 環境アセスメント

No.5934 2004-05-18 22:56:28 ぺまる

法律がわからなくて困っています。
廃掃法では処理施設設置の際は生活環境影響調査のみで、しかも既存資料からの推測でいいようなことが書いてありますが本当でしょうか?環境影響評価法でも処理施設が第1種事業になっているようですが、廃掃法と環境影響評価法のどちらに則って調査するのでしょうか?
どなたか教えていただけませんでしょうか?

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No.5936 【A-1】

Re:廃棄物処理施設とアセスについて

2004-05-19 03:39:09 NAT

廃掃法で施設設置許可の必要な一般廃棄物処理施設及び産業廃棄物処理施設は、廃掃法の施設設置許可申請手続の中で施設を設置することが周辺地域の生活環境生活環境に及ぼす影響についての調査結果を記載した書類を添付しなければならないとぉ規定されています。これが廃掃法の手続で生活環境影響調査と呼ばれているアセスで、その調査項目は大気汚染、水質汚濁、騒音、振動、悪臭に限定されています。施設のうち、焼却施設と最終処分場については、施設設置許可申請書とアセス書が縦覧され、住民からの意見が出され、また都道府県はこれらの項目と廃棄物処理自体について専門的知識を有する者の意見を聴いた上で許可不許可の判断をすることになっています。

よく廃掃法のアセスでは既存資料からの推測でいいのではと聞きますが、現実には評価に耐えるだけの既存資料がない(例えば、焼却施設を設置する際には大気汚染に関する測定データが必要ですが、設置しようとする場所近くに適切な既存の大気測定局が無い、あっても施設設置予定場所が山間地で気象条件が測定局と全然違っているなど)のがほとんどで、現実には現地調査が必要となります。実際、国の通知(H10.5.7 衛環第37号)でも、「調査項目に係る現況把握の方法としては、既存の文献又は資料により行うこととし、それらだけでは影響の予測及び影響の程度の検討を行う上で不十分な場合には、現地調査によりこれを補うものとすること」と明記されており、この後段の記載にひっかかるケースが多いのではないでしょうか。なお、環境影響評価法のアセスでも、調査は「既存の資料等の収集、専門家等からの科学的知見の収集、現地調査・踏査等の方法により」行うこととされており(H9.12.12 環境庁告示第87号)、調査項目の違い(環境影響評価法では自然環境等への影響等も調査の対象)以外は、技術的な面でのアセスの違いはあまりないのではないかと思います。



No.5937 【A-2】

Re:廃棄物処理施設とアセスについて

2004-05-19 03:45:52 NAT

1000字を超えたので、続けます。

>環境影響評価法でも処理施設が第1種事業になっているようですが、
 環境影響評価法の対象となる廃棄物処理施設は25ha以上の最終処分場だけで、焼却施設は対象ではありません。また、25ha以上30ha未満は第2種事業です。また、各都道府県では環境影響評価条例(名称は都道府県により様々)を作っており、実際にはより規模の小さい最終処分場や焼却施設も環境影響評価条例の対象になるケースが多いです。
環境影響評価法や環境影響評価条例の対象となっても、廃掃法の施設設置許可手続は必要で、ただ、同法・同条例のアセスを実施すれば、その評価書を廃掃法のアセス書として活用することはあるようです。

回答に対するお礼・補足

早速のご回答ありがとうございます。
霧が晴れた思いです。

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