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環境Q&A

不法投棄物の所有権?? 

登録日: 2004年05月21日 最終回答日:2004年05月24日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.5971 2004-05-21 13:31:41 李ーcycle

廃棄物処理と直接的な関係はないかもしれませんが…

昨今不法投棄が世間をにぎわせておりますが、不法投棄は他者の敷地内に廃棄物を投棄することが多いと思います。

犯人を突き止めた場合は別ですが、犯人の特定ができなかった場合には
このような不法投棄物を移動する場合には許可証が必要なんでしょうか?

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No.5982 【A-1】

Re:不法投棄物の所有権??

2004-05-21 21:31:46 北海道 / きた

被害者が自分の敷地などに投棄された廃棄物を処理する場合に、自分で運搬するには許可不要とされるでしょう。
他人に頼む場合には、通常の廃棄物の処理手続と同じようにすることになると思います。

不法投棄された廃棄物を、知事等に委託されて運搬する場合に許可が不要となることを考えると、例外はないと考えます。

被害者であれば自治体に相談したらどうでしょうか。
土地の所有者等の処理責任とする自治体ばかりとも思えません。


回答に対するお礼・補足

さっそくのご回答ありがとうございます.
廃棄物の移動を行ったということは当該廃棄物について占有したということになりますか?
付随して質問になるのですが、移動した後に犯人が見つかった場合に、排出事業者がどちらになるかによって@、Aの方法を考えたのですが、どちらがより適正なのでしょうか?
@不法投棄を行ったものに処理をさせる
A排出事業者として廃棄物を処理するにあたって、処理にかかる費用を、不法投棄を行ったものに対して請求し、処理する。

改めて皆様のご見解を教えて下さい。
宜しくお願いします。(李ーcycle)

No.6008 【A-2】

Re:不法投棄物の所有権??

2004-05-24 10:22:39 東京都 / 君山銀針

不法投棄処理のルールが廃棄物処理法の9年改正、12年改正で決まりました。
このルールに従って動く必要があります。

京都市の「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」改正内容のページ(不法投棄防止,原状回復関係)http://www.city.kyoto.jp/kankyo/sanpai/news/2003iken/iken_008.html 

香川県 廃棄物処理法の主な改正経緯(適正処理関係)http://www.pref.kagawa.jp/haitai/teshima/shiryo/shi-3.htm

リサイクルワン 「不法投棄と原状回復〜排出事業者責任の強化〜」
http://www.recycle1.com/magazine/toku/back50.html
などに詳しい情報があります。

これらの情報によると、12年改正により処分事業者に資力がなく、かつ委託した排出事業者に「管理票で処分の確認を行わなかった」「適正な処理料金を負担していなかった」「不適正処分を知っていた」などの責任がある場合は、排出事業者を措置命令の対象に追加するとしています。
(原因者が不明の場合、もしくは原因者に資力がない場合は国や自治体(+産業界拠出の産業廃棄物原状回復基金)が費用を負担)

平成9年度改正以前の不法投棄については「「特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法」による処理となります。
http://www.eic.or.jp/news/?act=view&serial=6142&oversea=0

詳細は最寄りの自治体に相談されたほうがよいと思います。

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