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環境Q&A

特管産廃管理責任者の配置 

登録日: 2004年06月11日 最終回答日:2004年06月18日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.6317 2004-06-11 16:35:42 アンちゃん

いつもこのコーナーで勉強させていただいています。早速ですが,質問が2つあります。ご存知の方よろしくご教示お願いします。法律書等をいろいろ読んで見たのですが,解釈が難しくて…

このたび,当社所有の(燃料用)軽油タンクを点検(清掃も含む)することになりました(点検は業者へ委託します)。その際に発生する軽油の廃油が特管産廃になることがわかりました。

@排出事業者は,当社でしょうか?それとも請負業者でしょうか?

A(当社が排出事業者の場合に限りご教示願います)
当社に特管産廃管理責任者を置かないといけないのでしょうか?タンクの点検は10年に1度です。その際,点検の年だけに(人事異動による配置換えで)管理責任者を置けばよろしいのでしょうか?あるいは常時置かないといけないのでしょうか?

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No.6327 【A-1】

Re:特管産廃管理責任者の配置

2004-06-11 21:29:45 マタカ

 点検のために、タンクを清掃して除去された灯油まじりのスラッジ(いわゆるオリ)のことと思われます。
 タンクは通常の使用をしている限り、中にオリがたまっていても廃棄物と認識されているわけでありません。(仮に廃棄物と認識しているなら「保管の基準」が適用されることになります。)
 すなわち、お尋ねの廃棄物の排出事業者は清掃を請け負った業者であって、御社は排出事業者ではないと解するのが適当かと思います。

※個人的には、工作物の解体に伴う廃棄物の排出者は、その工作物が不要となったために解体を頼んだ発注者と思っていますので、ここに書いた解釈が万全かといわれると自信がありません。他の方のご意見もいただければ幸いです。

回答に対するお礼・補足

丁寧な解説をくださりありがとうございます。燃料として使用している途中では,廃棄物ではないと解釈したほうがすっきりしていると思いました。大変参考になりました。ありがとうございました。

No.6329 【A-2】

Re:特管産廃管理責任者の配置

2004-06-11 23:43:47 きた

>>@排出事業者は,当社でしょうか?それとも請負業者でしょうか?

鳥取県のHPのように貴社であるとしている例が少なくないと思いますが、実際には請負業者が排出者として機能している例も多いと思います。
清掃業者が運搬をする場合に許可がなければ、その清掃業者が排出者として運搬をしているということになります。
二つの考え方があるようですので、それぞれの自治体に問い合せるということにしかならない・・・と思います。どちらの考え方が正しいのかは分かりません。

汚泥については引き出した後に廃棄物としての管理が必要になるという考え方をする人も多いと思います。
そうすると、清掃業者が引き出し運搬する場合には、タンク設置者が廃棄物の管理をするにもできないということになりそうです。
もし、清掃者が排出者だとすれば、管理責任者を設置するのは清掃者だということになります。

回答に対するお礼・補足

「きた」様の解説にはいつも勉強させていただいています。清掃を請負った業者が排出事業者としたほうがわかりやすと思いました。ありがとうございました。

No.6343 【A-3】

Re:特管産廃管理責任者の配置

2004-06-14 09:53:08 神奈川県 / 法律は難しい

 セミプロのお2人の回答の後に回答をするのはとても勇気がいりますが、一応私の考えも。

>その際に発生する軽油の廃油が特管産廃になることがわかりました。

 アンちゃんさんは、その発生した軽油は「廃棄物」と認識しているんですよね?処理費も含めて清掃業者に支払っているんですよね?
 であれば、排出事業者は御社だと思います。


 Aについては、常時特管管理責任者を置かなければならないはずです。
 ちなみに、「分析によって、たまに特管扱いになる汚泥がある場合でも、常時責任者を置かなければならない」といったような通知(?)を見た記憶があります。
 

回答に対するお礼・補足

貴重なご意見ありがとうございます。ちなみに廃油というのは,タンク底にたまったゴミ混じりの軽油のことで,「マカタ」様の解説のとおりいわゆる「スラッジ」と言われているものです。燃料としての価値はありません。廃棄物との認識でまちがいありません。
作業は来年初めて発生します。廃棄物処理費用も込みで発注する予定です。説明不足ですみませんでした。
請負業者が排出事業者になってもらえるのなら,当方としても大変助かるのですが,解釈が難しいですね。

No.6351 【A-4】

Re:特管産廃管理責任者の配置

2004-06-14 13:08:33 神奈川県 / 法律は難しい

ちなみにご存知かもしれませんが、工場等の事業場などの掃除を業者にお願いした場合、そのゴミを処分する際の排出事業者は清掃業者ではなく事業場の設置者又は管理者となります。

回答に対するお礼・補足

丁寧な解説ありがとうございます。いつも皆様から勉強させていただいております。清掃業者は「点在していたゴミを一箇所に集めただけ」との解釈ですね。まさに「法律は難しい」ですね。ご親切にありがとうございました。感謝です。

No.6360 【A-5】

Re:特管産廃管理責任者の配置(法律は難しいさんへ)

2004-06-14 18:53:31 マタカ

> ちなみにご存知かもしれませんが、工場等の事業場などの掃除を業者にお願いした場合、そのゴミを処分する際の排出事業者は清掃業者ではなく事業場の設置者又は管理者となります。

 私が「個人的には、工作物の解体に伴う廃棄物の排出者は、その工作物が不要となったために解体を頼んだ発注者と思っています」と書いたのも、その事なんです。
 なぜ工作物については不要物の片づけ(解体撤去)を頼んだ者が排出者にならないのか?

> 清掃業者は「点在していたゴミを一箇所に集めただけ」との解釈ですね。

 タンクの清掃はこのような清掃とは作業内容が異なり、工作物の除去に近いように思います。
 すなわち、どちらも不要の判断は施主がしているのですが、タンクの掃除をするまでは、工作物の解体と同様に、未だ「廃棄物が発生していない」から、発生させたタンクの清掃を請け負った者が排出事業者になるというように考えたわけです。
 この場を借りて、どの考え方を採用するのが適当なのか?大勢の方の意見をお聞きしたいと思っています。

No.6365 【A-6】

Re:特管産廃管理責任者の配置

2004-06-14 22:03:56 環境担当者

類似といえるか否かわかりませんが、
浄化槽汚泥の排出者が誰かを問い合わせたことがあります。
N県では所有者でO県では業者という回答でした。
自治体の担当官によって考えが違うようです。
ちなみに官公庁が客先の場合、この扱いが面倒で汚泥抜き取りではなく工事契約にする例を知っています。
建設工事なら元請が排出者になりますからね、

No.6367 【A-7】

Re:特管産廃管理責任者の配置

2004-06-14 22:27:34 きた

>N県では所有者でO県では業者という回答でした。

発注者の廃棄物とする話がオーソドックスであり、建設工事と対比させている考え方です。
この場合、一般廃棄物が増えます。し尿の処理については整合性があり、し尿からの汚泥は一般廃棄物となりますが、収集運搬の許可が別に必要になる問題点があります。
特殊な道具が必要になる場合や、清掃の対象となるものを清掃業者の工場などに運んで行う場合には疑問が出ます。

受注者の廃棄物とすると、ほとんどが産業廃棄物になり、し尿系統の廃棄物を例外にする必要があります。
ですが、分かりやすくなります。
「既にあった廃棄物」と沈殿物を分離して生じた廃棄物など「清掃によって生じた廃棄物」を区分すれば何とかなるのでは・・・と考えています。
(それほど整合性をとる必要があるかということでは自信がありませんが)

ですから、適宜、ケースに合わせて判断するということになるのでは・・・と思っています。



No.6371 【A-8】

きたさん教えてください

2004-06-15 06:37:32 環境担当者

きたさん、いつもご指導を承っております。

>ですから、適宜、ケースに合わせて判断するということになるのでは・・・と思っています。

これって、法令だけでは分からず、行政担当官に問い合わせるしかないということですか?

回答に対するお礼・補足

「マタカ」様以降皆様のご意見に対しお礼申し上げます。議論が白熱してしまい,ちょっとびっくりしています。
これまでの皆様の意見を伺って,個人的に感じた点を述べますと,「(事務所の清掃のように)既に発生していた廃棄物を集めた」ものと「作業によって廃棄物が発生した」ものに区別したらいいのかなと思いました。
そうすると,今回の軽油廃油は,「(タンク清掃)作業によって廃棄物が発生した」と解釈し,請負業者が排出事業者になるのかなと思いました。同様に,工作物の解体に伴って発生した廃棄物も,「(工作物の解体)作業によって廃棄物が発生した」と解釈し,請負業者が排出事業者になるのかなと思いました。この解釈について,皆様のご意見を伺いたいと思います。
環境担当者様のご意見のとおり,行政担当官の意見に左右されることが多いのは困りますね。

No.6374 【A-9】

Re:特管産廃管理責任者の配置

2004-06-15 12:53:22 神奈川県 / 法律は難しい

 アンちゃんさん、マタカさん

>今回の軽油廃油は,「(タンク清掃)作業によって廃棄物が発生した」と解釈し,請負業者が排出事業者になるのかなと思いました。

>タンクの掃除をするまでは、工作物の解体と同様に、未だ「廃棄物が発生していない」から、発生させたタンクの清掃を請け負った者が排出事業者になるというように考えたわけです。

 前回の私からの質問の仕方が悪かったみたいですが、今回の件で発生する廃棄物がどのようなものなのか判りませんが、仮に沈殿物(滓)だとすると、仮にタンク清掃をしなかった場合は、その沈殿物は次工程に使用できるのでしょうか?
 別の言い方をすると、清掃作業を実施してしまったからタンク内の沈殿物が使い物にならなくなってしまったのでしょうか?
 そうであれば、「タンク内にある限りは廃棄物ではない」ということに同感ですし、排出事業者も「清掃業者」ということに納得できます(全面的に納得とはいきませんが・・・)。
 しかしその逆で、「その沈殿物は使い物にならない(不要物)ので、きれいにしたい」という様な考えで清掃を頼んだのであれば、排出事業者はやはり発注者になるような気がします。


>同様に,工作物の解体に伴って発生した廃棄物も,「(工作物の解体)作業によって廃棄物が発生した」と解釈し,請負業者が排出事業者になるのかなと思いました。

>なぜ工作物については不要物の片づけ(解体撤去)を頼んだ者が排出者にならないのか?

 これも私の考えなのですが、解体前に明らかに不要物(廃棄物)を片付ける場合は、排出事業者は「発注者」でも構わないと思います。確か、「建設工事で発生する廃棄物の排出事業者は原則として元請業者とする」と通知にあった記憶があるのですが、「原則として」なので、この場合は発注者が排出事業者でも構わないのでは?
 
 いずれにしても、曖昧な廃掃法のために行政も曖昧になり、その結果我々が頭を悩ますのは勘弁してほしいです。

回答に対するお礼・補足

法律は難しい様いろいろありがとうございます。
ご質問の件ですが,補足させていただきます。ここでいう軽油廃油は,タンク底に軽油中の不純物が沈殿したものです。沈殿物が多くなってくると,配管やノズルを詰まらせたりするので,タンクの修繕のついでに除去します。タンクを清掃したから軽油が使いもにならなくなった訳ではありません。多分,法律は難しい様のご想像どおりの物体だと思います。

個人的に「建設工事で発生する廃棄物の排出事業者は原則として元請業者とする」に準じて請負業者が排出事業者になるのかなと思いました。
法律は難しい様,これ以上のことは私の知識の範囲内では回答が難しいです。すみませんが他の皆様,ご意見をお願いします。

No.6382 【A-10】

Re:特管産廃管理責任者の配置

2004-06-15 21:54:22 マタカ

> 仮に沈殿物(滓)だとすると、仮にタンク清掃をしなかった場合は、その沈殿物は次工程に使用できるのでしょうか?
> 別の言い方をすると、清掃作業を実施してしまったからタンク内の沈殿物が使い物にならなくなってしまったのでしょうか?
> そうであれば、「タンク内にある限りは廃棄物ではない」ということに同感ですし、排出事業者も「清掃業者」ということに納得できます(全面的に納得とはいきませんが・・・)。
> しかしその逆で、「その沈殿物は使い物にならない(不要物)ので、きれいにしたい」という様な考えで清掃を頼んだのであれば、排出事業者はやはり発注者になるような気がします。

 そうではなくて、質問者のアンちゃんさんも書いている「配管やノズルを詰まらせたりする」こともそうですが、その沈殿物があると有効容量が減少したり、センサーが機能しなくなる等、タンクが正常に機能しなくなるために清掃すると考えたらいかがでしょうか?

> 「原則として」なので、この場合は発注者が排出事業者でも構わないのでは?

 ここで言う「原則として」とは、原則は下請業者ではないと言う意味で、下請業者が排出事業者となる場合がもあることを前提としての「原則」だと思います。(「建設工事等から生じる産業廃棄物の処理にかかる留意事項について」 平成6年8月31日、衛産第82号)
 ただし、タンクスラッジでも同じですが、発注者は発生した廃棄物を「占有する者」と捉えることが可能ですので、排出事業者としての地位を有すると考えることも不可能ではないと思います。

回答に対するお礼・補足

マタカ様ありがとうございます。
「(建設)工事で発生した廃棄物の排出事業者は請負業者である」ことは勉強させていただきました。同様に,「(工作物の解体)工事で発生した廃棄物の排出事業者も請負業者である」のかなと思いました。
今回の軽油廃油については,(解体等)工事等が伴わないので排出事業者の判断が難しかったので質問させていただきました。
個人的には,その道のプロ(請負業者)が排出事業者になってもらえたら安心かなと思いました。
いろいろなご意見ありがとうございました。その他にご意見がありましたらご教示願います。

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