一般財団法人環境イノベーション情報機構

ヘルプ

サイトマップ

メールマガジン配信中

環境Q&A

発泡スチロール 

登録日: 2004年06月15日 最終回答日:2004年06月16日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.6372 2004-06-15 09:06:23 李ーcycle

皆様の見解を教えて下さい。
現状A社では発泡スチロールが工場で若しくは建築現場で発生します。
これを、原料として購入したいという業者Bがいるのですが、これについて売買契約書を交わした場合について。

@この場合、発泡スチロールは有価物と見てよいのかどうか?
Aそれに伴ってB社は廃棄物収集運搬業許可証が必要なのか?マニフェスト交付が必要か?

について教えて下さい。
宜しく御願いします。

総件数 2 件  page 1/1   

No.6377 【A-1】

Re:発泡スチロール

2004-06-15 18:27:30 栃木県 / 東大芦川

行政によって対応違うと思うので、私の体験を書きます。

私の当時の勤務先も、大量にPSがでました。これを、欲しいという方がいたので、売却したことがあります。事業ではなく、単発の取引でした。

そのとき、行政担当者に、ごみの処理とかではなく、有価物として扱われた証拠を残しておくことをご助言いただきました。マニフェストは、廃棄物の扱いではないので発行しませんでした。また、相手も処理業者ではないので、発行はできませんね。
そして、逆に、売買契約をわざわざ起こし、領収書を残しました。相手に取りにきていただき、売却代金をいただいて、完全に有価物としました。経費含めても、完全に利益がある状態です。契約書には、売却後の、廃棄等に関する念書的な項目もいれ、責任関係を明示しました。
それで、その後問題になっていません。

No.6390 【A-2】

Re:発泡スチロール

2004-06-16 13:18:33 ジオドクター

>皆様の見解を教えて下さい。
>現状A社では発泡スチロールが工場で若しくは建築現場で発生します。
>これを、原料として購入したいという業者Bがいるのですが、これについて売買契約書を交わした場合について。
>
>@この場合、発泡スチロールは有価物と見てよいのかどうか?
>Aそれに伴ってB社は廃棄物収集運搬業許可証が必要なのか?マニフェスト交付が必要か?
>
>について教えて下さい。
>宜しく御願いします。

廃棄物の定義(法第2条)は、「ごみ、粗大ゴミ、燃え殻、汚泥、糞尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であって、固形状又は液状のも(放射線に汚染されたものを除く)」なので、有償で売買されていれば廃棄物には該当しないと思われます。(廃棄物Q.Aという本の中で、有償で売買される銅を含有するレンガくずは廃棄物に該当しないとの見解が記載されています)
ただし、業者Bが「燃焼して熱を利用する行為」に使用するのであれば、廃掃法の適用を受けます。

有価物であれば廃掃法の適用は受けないので、マニフェスト等は不要と考えます。

総件数 2 件  page 1/1