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環境Q&A

排出業者について教えてください。 

登録日: 2002年03月11日 最終回答日:2002年03月21日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.648 2002-03-11 11:28:29 I

早速ですが、廃掃法における排出事業者の解釈について
ご教示頂きたくよろしくお願い申し上げます。

               記

1.関連法:H6.8.31付け厚生省産業廃棄物対策室長通知
   「建設工事から生じる産業廃棄物の処理に係る留意事項」
     (衛産82号:改正H10.11.13 衛産51号)

2.設 問: 事例におけるE社は排出事業者に該当するか?

3.事 例:A社が元請で非常用発電機の保守点検を受注し、
      発電機の点検はA社が担当し、エンジン関係は
      一括してエンジンメーカ系保守会社(仮にE社とする)
      に発注した場合、エンジンの点検に関連して発生する
      廃油の処理について、E社を排出事業者とする。
    なお、発電機とエンジンの点検は並行作業となる。
                                
   

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No.649 【A-1】

Re:排出業者について教えてください。

2002-03-11 21:57:19 北海道 / きた

 標記通知は建設工事に関するもので、建設工事以外にそのまま適用されるものではないと思います。
 建設工事は受注者である建設工事を行う者が排出者とされていますが、清掃・点検は必ずしも受注者が排出者とはされていません。(リサイクル法では発注者責任も問われるのでしょうが)
 個々のケースにあった責任者が排出者(処理責任者)となるのではないかと考えます。
 建設工事の場合に発注者を排出者と決めると、一般廃棄物の割合が多くなりますが、清掃作業からの廃棄物の排出者は建物や道路の管理責任者とされております。(すでにあった廃棄物を集中させる行為=発生させるのではないという考え方)

 いずれにしろ、廃棄物処理法は難解ですので、県(又は保健所設置市)に問い合わせることが無難です。

回答に対するお礼・補足

丁寧なご回答ありがとうございました。
何度法律を読んでも、どちらとも取れるような?文章があり、困ってしまいます。また、よろしくお願いします。

No.662 【A-2】

回答します。「排出業者について教えてください。」

2002-03-20 13:59:38 茨城県 / ヒッケ

 私の考えを記載します。
 法と法は並列の関係にあり、他の法でどのような定めがあろうとも廃掃法上の責任は変わる事はありません。
 また、法の下にぶら下がっている政省令や通知等は法に基づくものであり、基本的な考え方は変わりません。
 よって、A社(元受事業者)が受注した非常用発電機の保守点検の中にエンジンの点検が含まれ、これをA社が1次下請業者E社に発注した場合は、A社が排出事業者になり廃棄物処理法上の責任者となります。

No.668 【A-3】

Re:排出業者について教えてください。

2002-03-21 11:27:18 北海道 / きた

ヒッケさんのおっしゃることは正論ではありますが、廃棄物処理法には排出者を定義した条文はありません。廃棄物処理法は通知で運用されている事項が多く、法令を見て分かる人はおそらくいないでしょう。
元請を排出者と定義しているのは、質問の通知です。ただし、完全に発注者を他人と考えづらいところがあって、発注者は道義的責任を有するという立場をとっています。したがって、場合によっては他人に当たらないケースもあると思います。
発注者を排出者とした通知は、「大気環境及び水質の常時監視の実施に伴い生ずる廃吸収液等の適正な処理について」H8.8.8環境庁大気保全局大気規制課長、水質規制課長等連名通知、「大気環境の常時監視の実施に伴い生ずる廃吸収液等の適正な処理について」H8.8.8環境庁大気保全局大気規制課長名通知などがあります。これは環境と測定技術(日本環境測定分析協会)に掲載されていたはずなので、ご存じの方も多いと思います。
内容は、「2 廃吸収液等の処理については、廃棄物処理法に基づいて適切に行われることが必要であり、貴協会傘下会員事業者が地方公共団体等から廃吸収液等の処理を含めて自動測定機の維持管理を受託する場合には、廃吸収液等の処理に関し、同法に基づく所要の許可を有していることが必要であること。」というものです。要するに他人として扱うということです。
このようにケースバイケースということを申し上げたものです。
ただし、通知の改廃がありますので、現在異なっているかもしれません。
極端な例としては清掃がります。清掃後の廃棄物は発注者が処理することにされています。

No.669 【A-4】

Re:排出業者について教えてください。

2002-03-21 14:44:58 北海道 / きた

>「建設工事から生じる産業廃棄物の処理に係る留意事項」(衛産82号:改正H10.11.13 衛産51号)

仮に当該行為が建設工事だとしますと、元請以外に下請が排出者になる場合もあるというのがいわゆるフジコー事件で、実際に総合的管理をしていれば元請が排出者とするということが当該通知の意味でないかと思います。(判例はHPにあるかと思います。)
したがって、一義的には決せず、工事の仕方によっては排出者が複数ある場合も考えられます。(通知をよく読んで考えることで分かるかもしれません。)
このように、裁判によって通知がくつがえることがありますので通知至上ということではありませんが、裁判があるまでは通知によるのが一般的ではないでしょうか。
最近は、このようなことから、ガラスくずと陶磁器くずの区分について政令改正がされました。

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