有価物扱いにならない物の処理について
登録日: 2004年07月21日 最終回答日:2004年07月26日 ごみ・リサイクル リサイクル
No.6955 2004-07-21 16:35:54 ゴミゼロ担当者
先日、質問したことに対して皆さんのご回答のおかげで、売却費が運賃を上回らないと、有価物とならないので廃棄物として処理しなければならない事は、よく分かりました。有難うございました。
しかし、現実問題で困っています。遠方で有価物として引き取ってリサイクルしていただけるという話があり、JR貨物を使用することで運賃を抑えることを考えましたが、それでも運賃の方が上回りそうです。
そこで、産廃として処理しようかとも思いましたが、収集運搬業者との契約は、問題ないですが、処理業者との契約が問題です。先方としては、有価物として引き取るのに何故、廃棄物処理の契約を結ばなければならないのか、という問題が発生すると思います。また、確認したところ、産廃処理業の許可は持っていないそうです。
こんな場合、どう対応したらいいのでしょうか。いい案があれば、ご教示ください。
よろしくお願いします。
総件数 4 件 page 1/1
No.6956 【A-1】
Re:有価物扱いにならない物の処理について
2004-07-21 17:31:32 ハッスル (
●収集運搬と処理の委託が異なる会社の場合、それぞれの委託において、「廃棄物」「有価物」の判断(区別)が出来るのではないでしょうか?
・収集運搬は「廃棄物」として扱い、処理は「有価物」として扱う
・運賃と相殺で、利益が出るといっても、それは初めから「有価物」として扱う場合であり、「廃棄物」と「有価物」の切り分けをきちんとすれば、スジは通ると思います。
ただ、あんまり事例がないことだと思いますので、市町村にご確認されることをお勧めします。
No.6958 【A-2】
Re:有価物扱いにならない物の処理について
2004-07-21 21:13:26 JK (
という判断がある県の例として出ておりました。
現実に廃棄物でなくなったものに廃棄物処理法を適用することは無理ということでしょうか。
No.6959 【A-3】
Re:有価物扱いにならない物の処理について
2004-07-21 21:23:12 マタカ (
ただし、普通の商品の場合は、個々の納入場所に対する輸送費と言う考えでなく、全国的な需要から発生する輸送費を販売価格にまぶして平均化している為、輸送費が表に出て来ないだけで、お尋ねのようなケースはしばしばあることです。
これを解決するには、積替保管施設を有する場合のマニフェストに「有価物の回収量」を記載する欄ができたことを利用する方法が考えられます。
即ち、積替保管の許可を有する者に収集運搬を委託して、その業者が全量を有価物として回収して販売することにするのです。
もちろん、これは脱法行為ですが、輸送するだけで付加価値が増大するようなモノに対しては、このような運用をするほか無いと思われ、これにより『中間処理』をする購入者は産業廃棄物処理業の許可を取得する必要がなくなります。
なお、この解釈は勝手に思っているだけですので、一応管轄する行政機関に違法性を問われないかどうか確認しておく必用があるでしょう。
回答に対するお礼・補足
ハッスルさん、JKさん、マタカさん、ありがとうございます。
不適正な処理を防止するために考えられたことが、適正処理を阻害している面があるようですね。
行政に確認して、どうするか考えるようにします。
No.7007 【A-4】
Re:有価物扱いにならない物の処理について
2004-07-26 08:56:03 法律は難しい (
これは、あくまでも産廃か否かの一つの「目安」にすぎません。
処理する会社と売買契約を結び、明らかに「廃棄物ではなく、原料(?)として使用している」ということを証明できるような書類を持って、処理業者を管轄する自治体に相談してみると、うまくいけば「特例」とは言わないのかもしれませんが、認めてくれる可能性があります。
ちなみにその廃棄物はなんですか?専ら物(金属屑、ガラス屑、古繊維、古紙」ではないですか?
専ら物の場合は、処理業の許可は不要です。
回答に対するお礼・補足
「法律は難しい」さん、ありがとうございます。ある程度、理解したつもりでしたが、未だよく理解していなかったようです。とにかく、行政に相談して進めるようにしたいと思います。なお、物は塩ビくずです。
総件数 4 件 page 1/1