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環境Q&A

下取り行為の「自ら」の意味について 

登録日: 2004年07月23日 最終回答日:2004年08月06日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.6988 2004-07-23 16:55:43 敗走太郎

社内に運搬業務を行うセクションを持ち合わせていないので、
運搬については、関連企業を使っています。その場合、新規に物品の納入を行って、その戻りの車に下取り物品を積んで帰ってくると言うのは、下取り行為の「自ら」にはならないのですか?
もし、その行為が「自ら」に当てはまらないのであれば、
持ち運びのトラック(自社の物ではない)の先導を社員が行えば「自ら」になるのでしょうか?教えてください。

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No.6991 【A-1】

Re:下取り行為の「自ら」の意味について

2004-07-23 21:33:05 JK

http://www.city.kyoto.jp/kankyo/sanpai/text/text2001/sp_txt09.html
(下取りを行った業者は自社の産業廃棄物として適正な処理を行う必要があります。)

とあります。
下取りした時点から下取りした者が処理責任を負うということですから、関連企業は他人になり運搬業の許可が必要とされるのではないでしょうか。

>持ち運びのトラック(自社の物ではない)の先導を社員が行えば「自ら」になるのでしょうか?

白タクと同様に判断するのだと思います。
トラックを借りただけでなく、運転も頼むのであれば他人の運搬になると思いますので運搬業の許可は必要でしょう。

回答に対するお礼・補足

早速の回答ありがとうこざいました。「自ら」とは、その様な理解になる訳ですね。納得しました。

No.7004 【A-2】

Re:下取り行為の「自ら」の意味について

2004-07-26 07:45:08 法律は難しい

>下取り行為の「自ら」にはならないのですか?
 廃掃法には下取り行為のことは明文化されていないと思いますが、「自ら」とは何にどのように書いてあったのですか?前後の文書を知りたいです。

No.7025 【A-3】

Re:下取り行為の「自ら」の意味について

2004-07-26 21:48:52 マタカ

 法律は難しいさんのおっしゃるとおり、廃掃法には下取り行為のことは明文化されていないため、「いわゆる下取り行為を行う者は産業廃棄物収集運搬業の許可は必要か」との疑義照会がされて、「新しい製品を販売する際に商習慣として同種の製品で使用済みのものを無償で引き取り、収集又は運搬をする下取り行為については、収集運搬業の許可は不要である。」との回答がなされています。(産業廃棄物処理業及び特別管理産業廃棄物処理業の許可に係る廃棄物の処理及び清掃に関する法律適用上の疑義について(H5.3.31 衛産第36号問10))
 即ち、このような下取りを行ったときであって、下取りをした物の運搬を自ら行うことをせずに運送業者を使った場合は、運送業者は「販売する際に商習慣として引き取った者」には該当しないので、許可不要のケースに該当しないということになります。。

No.7030 【A-4】

Re:下取り行為の「自ら」の意味について

2004-07-27 10:22:23 ハッスル

マタカさん

>即ち、このような下取りを行ったときであって、下取りをした物の運搬を自ら行うことをせずに運送業者を使った場合は、運送業者は「販売する際に商習慣として引き取った者」には該当しないので、許可不要のケースに該当しないということになります。。

は本当なのでしょうか?
ご記載の通知文における下取り業務は、委託を行っても許可は不要と解釈しておりました。
販売における運搬を「自ら」ではなく「委託」を行っている場合でも、だめなのでしょうか。

No.7046 【A-5】

Re:下取り行為の「自ら」の意味について

2004-07-27 20:38:51 マタカ

 問は、
「いわゆる『下取り行為を行う者』には産業廃棄物収集運搬業の許可は必要か」
となっています。
 これに対し、答えは
「新しい製品を販売する際に商習慣として同種の製品で使用済みのものを無償で引き取り、収集又は運搬をする『下取り行為については』、収集運搬業の許可は不要である。」
と、一見すれ違った回答となっていることからの疑問だと思われます。
 しかしながら、「使用済みのものを無償で引き取る」のは販売業者であって運送業者ではありません。
 以上を踏まえた上で、「商習慣として『同種の製品で使用済みのものを無償で引き取り、収集又は運搬をする下取り行為』については、収集運搬業の許可は不要である。」を読むとき、『 』を付けたように、「引き取って収集又は運搬を行う下取り行為」と続けて読むべきで、これが問に対する答えとしても妥当であって、「下取り行為に伴う収集運搬は許可が不要」と読むのは間違いだと思います。

回答に対するお礼・補足

問の裏にある事は、
私は下取りした物を再販売しようと考えておりまして、その場合、下取りした者(私)は有価物としての認識です。しかし、排出者は当然の事ながら廃棄物として、下取りを要求してきたわけです。さて、この場合も「自ら」引取る必要があるのでしょうか?

No.7060 【A-6】

Re:下取り行為の「自ら」の意味について

2004-07-28 10:06:21 ハッスル

確かに、下取りを依頼されるのは「製品を販売した者」であり「運送業者」ではないと思います。
そこで、日頃からの疑問ですが、この場合「排出者」は「下取り品の所有者」?「製品を販売した者」?のどちらなのでしょうか?

<解釈が間違っているかもしれませんが・・・>
下取りを行った後は、「製品を販売した者」の廃棄物として処理するのが適切であると思われる事から、今回の事例では「排出者」=「製品を販売した者」と考えられます。

その場合、「排出者」が引取りの委託を行う者=運送業者となり、運送業者=許可不要となるような気もします。(拡大解釈かも知れませんが・・・)

以上

No.7092 【A-7】

Re:下取り行為の「自ら」の意味について

2004-07-29 21:43:25 マタカ

 以前から疑問に思っていたことがあり、その事を書いた通知を探したのですが、この文章を書いている時点ではまだ見つかっていません。
 その通知の概要は、「下取りした家電製品は、(通常は一般廃棄物であるが、)商習慣として下取りした場合、下取りをした販売業者の産業廃棄物である。」というもので、これはまさにハッスルさんの解釈のとおりです。
 今回の議論を通じて、私なりに分かってきたことは、下取りしたものは「販売に伴う商習慣としての下取りという行為(事業活動)を通じて発生した廃棄物」であるから、「下取りという事業活動を行った販売業者の廃棄物」で、それは「下取りした時点」で販売業者の排出した産業廃棄物になるということです。
 このように考えると、下取りしたものが廃棄物であっても、販売業者が納品場所から引き取る場合は自ら運搬になり、許可が不要であるという先のQ&Aにも矛盾しませんが、配送業者が回収を行うときは他人の廃棄物を運搬することになりますので、これまでも述べてきたように収集運搬業の許可が必要となるでしょう。
 問の裏にあると言われる、「下取りした物を再販売しようと考えている。」ということは、下取品が廃棄物処理法でいう廃棄物か有価物かの判断基準とは別の次元の事です。
 従って、これ以上踏み込んで、実際に許可が必要かどうかについては、許可権限を有する自治体に訊ねるよりほかはないのではないと思いますが、いかがでょうか?

回答に対するお礼・補足

自治体に問い合わせたところ、回答がまちまちで正直なところ戸惑っております。そもそも廃掃法が性悪説を前提に作成されている事を痛感しているところです。良心的?な事業者に対しては悪法としか思えないのが感じられます。廃掃法の原点である不法投棄をなくすと言う事が逆に不法投棄を増やすような法律になってしまっているのが現状ではないかと危惧するところです。と戯言はここまでにして、要するに所有権(責任の所在)を明らかにして、不法投棄はしていない!!と言うエビデンスがあれば、お縄になる事が無い事を信じて事業活動を行って行けばよいのかな?と神(お上)にお願いしたいところです。

No.7096 【A-8】

Re:下取り行為の「自ら」の意味について

2004-07-30 06:40:02 環境担当者

>「下取りという事業活動を行った販売業者の廃棄物」
>で、それは「下取りした時点」で販売業者の排出した
>産業廃棄物になるということです。

本当にそうでしょうか?
下取りとは無償でかつ(出向いて)引き取ることなのだから、それは廃掃法2条の定義から言って廃棄物ではありません。
通達があろうとなかろうと販売に際して下取るものはその時点で廃棄物とは断定できないと思います。引き取った者が廃棄しようと決断した時点で廃棄物になると考えます。もちろん客観的に見て価値あるものと見えなければ不正な行為と考えられるでしょうが、そこに下取りと言う商慣習が意味を持つと思うのです。
私は逆に「下取り」と言う商慣習が本当にあるのかということを重大な論点と考えます。本来は車などで新車を売るときに値引きの意味で古いものを市場価格より高く買い取ることを下取りと言いました。そういった商習慣が確立していない品目に拡大解釈しては間違いだと思います。
実は行政にも問い合わせしたことがありますが、下取りと言う考えを拡大解釈をしてはいけないといった指導を受けております。
カーバッテリーの下取りの重なりによるリサイクルシステムなどは経産省の指導の元に行っているわけで、他のどんな品目でも下取りの考えを適用してはいけないと思います。

No.7120 【A-9】

Re:下取り行為の「自ら」の意味について

2004-08-01 20:47:43 マタカ

 このQ&Aのスタートは、「運送業者に『戻り荷』として持って帰らせることは『自ら』に該当するか否か?」とたずねるところから始まっています。そしてこのことについては一応納得が得られたものと思いますが、環境担当者さんの提起している問題は「廃棄物となるのは下取りした者が廃棄しようとしたときではないのか?(≒戻り荷の時はまだ廃棄物ではない)」となっており、当初のQとは変わってきています。

 環境担当者さんは
>通達があろうとなかろうと販売に際して下取るものはその時点で廃棄物とは断定できないと思います。

と指摘されておられ、現実にもそのとおり下取りした時点では廃棄物か有価物かが明確でないだけでなく、値引きの対象となる残存価値を有するほどの、明らかな有価物であることも当然あります。
 ただし、私は、問が許可の不要な有価物では検討の必要の無い「自ら」に該当するか否かを訊ねるものであった為、無償で引き取りするもの(即ち廃棄物と分かっているもの)を下取りすることに限定して一連の書き込みをしてきました。(解説にも、「使用済みのものを無償で引き取り収集運搬する行為が商習慣として行われている場合」に「許可不要」としています。)

また、
>下取りとは無償でかつ(出向いて)引き取ることなのだから、それは廃掃法2条の定義から言って廃棄物ではありません。

と否定されてしまった訳ですが、これについては、「下取りをすること (=行為)に取り引き上の価値がある」のであって、「下取りしたもの(=物)に価値がある」とばかりは言えない。と答えさせていただきます。

※もしかすると、「無償で」とことわっているのは、環境担当者さんのおっしゃられるように、運搬費用を負担して引き取っているのだから「有価物の引き取りで許可がいらない」と言っているのかもしれません。
しかし、この場合は当然許可はいらないので、難しい言い回しをせず「下取りは、無償であっても運賃を負担して引き取っているのだから有価物であり、許可不要である」と答えた方がすっきりすると思います。
いずれにしても、商習慣として確立している場合に限定されるべきであって、無許可営業を助長するような無秩序な運用はするべきではないというのは、環境担当者さんのおっしゃられるとおりです。)

No.7121 【A-10】

マタカ様 失礼いたしました

2004-08-01 21:11:37 環境担当者

マタカ様
いきさつを考えずにレスをつけまして見当違いですみません。
私の勇み足です。お許しください。
実を言いまして、類似事例をどうしようかと考えているところです。
今後ともご指導をお願いします。


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