一般財団法人環境イノベーション情報機構
敷地境界線の考え方について
登録日: 2004年07月30日 最終回答日:2004年08月28日 大気環境 騒音/振動
No.7095 2004-07-30 00:23:35 東銀座駒ファン
騒音規制法における敷地境界線の考え方について教えてください。
特定事業場においては、指定地域毎に定められた規制基準の遵守が求められますが、例えば、複数の特定事業場が隣接する敷地境界線においても、規制基準を守らないと法律違反になるのでしょうか。
住民が近隣に住んでいないなど、生活環境を損なうことが無ければ、特定事業場が隣接する敷地境界線上での規制基準遵守は意味をなさないばかりか、当該敷地境界線上での騒音は合成騒音となるため、個々の特定事業場には、その工場が単独で存在する時以上の対策が必要となります。何かとっても理不尽だと思うのですが...。
どなたかこの件に関する行政通知や事例などをご存知でしたら、教えて頂きたいのですが。
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No.7113 【A-1】
Re:敷地境界線の考え方について
2004-07-31 12:44:14 きら (
>特定事業場においては、指定地域毎に定められた規制基準の遵守が求められますが、例えば、複数の特定事業場が隣接する敷地境界線においても、規制基準を守らないと法律違反になるのでしょうか。
★基準値を超えていれば違犯になります。
ただし、次にも記載されている様に地域住民からの苦情がなければ特段、対策を行う必要はないと思います。
>住民が近隣に住んでいないなど、生活環境を損なうことが無ければ、特定事業場が隣接する敷地境界線上での規制基準遵守は意味をなさないばかりか、当該敷地境界線上での騒音は合成騒音となるため、個々の特定事業場には、その工場が単独で存在する時以上の対策が必要となります。
★敷地境界で騒音測定を行うと隣の工場との合成騒音となる場合には、騒音の距離減衰式を使う方法があります。
敷地境界の手前で、隣の工場の騒音が入らない(最低、主音源よりも3dB以下の暗騒音になる程度)場所で測定し、敷地境界線上の騒音を距離減衰式で計算する方法です。
何かとっても理不尽だと思うのですが...。
>どなたかこの件に関する行政通知や事例などをご存知でしたら、教えて頂きたいのですが。
★基準値以下であっても、近隣の住民から苦情が出る様な場合は、行政上、何らかの対策を求められることもあります。
ただし、その場合、対策の費用(防音・遮音)は、両者が適当な比率で負担します。
No.7122 【A-2】
Re:敷地境界線の考え方について
2004-08-02 08:37:47 法律は難しい (
特定事業場(特定工場)が隣接していて、さらに住民が近隣に住んでいない場所なのに、騒音規制法の「指定地域」に該当するのですか?第四種区域ですか?
私の周りにはそのような区域が無いので、勉強のためにも、例えばどんな場所なのか教えて頂けると有難いのですが・・・。
ちなみに、きらさんも回答されていますが、騒音や振動に関しては、法規制値があるものの、苦情等が無ければ特に取り締まられたししていないのが現状だと思います。
ただ、「法の遵守」を徹底するのであれば、規制値をクリアする手段を講じなければならないとは思いますが。
No.7129 【A-3】
Re:敷地境界線の考え方について
2004-08-02 13:42:53 Terada (
工場の騒音の方が大きく、測定値が基準内に収まらない
ことが多いと思います。当社の場合も、親会社等企業グ
ループの環境監査や環境ISOの審査で、法規の遵守に
ついて、厳しく問われています。いかなる理由でも測定値
が基準を超えていたら見逃してもらえません。その場合、
隣接工場の音源停止時に測定するか、隣接工場に事情を
説明して、測定の間、音源を一時停止してもらって、
測定するのがよいでしょう。
「明らかに隣接工場騒音であると」説明しても、「当社が
稼動状態で、隣接工場が休止時に測定した結果、基準
内であった。」という記録を残さないと解決しません。
遵法の証拠は、自己防衛のため必須とされます。
No.7398 【A-4】
Re:敷地境界線の考え方について
2004-08-28 10:44:36 チキ (
騒音規制法を読みほどくと、「○○という特定施設から出る音を敷地境界で△△dB(A)以下とすること」と、規制されています。
ですので、自分の事業場の敷地境界においては、対象となる特定施設の音を対象として、対象とならない他の事業者による騒音や道路交通騒音など(暗騒音)は除いて評価することとなります。
暗騒音の補正を行わない場合は、騒音規制法の規制基準ではなく、環境基準と比較することになると思いますが、環境基準はあくまで目標なので、罰則等はありません。
暗騒音補正については、はJISや下記のサイトを参考にして下さい。
JIS Z 8731(1999)環境騒音の表示・測定方法の付属書2(参考)環境騒音の表示・測定方法に関する補足事項4.暗騒音の影響の補正
http://www.jecc.co.jp/tech/bumon_head/k/kk/anso01.htm
ただし、工場等が密集している箇所で、生活環境の保全が達成できない(≒環境基準が相当程度守れない)と判断されれば、何らかの行政指導はあってしかるべきだと思います。
現に、条例によっては、暗騒音を考慮して規制基準を運用しているところもあったと記憶していますので、ご注意下さい。
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