一般財団法人環境イノベーション情報機構
家電4品目の収集運搬料金について
登録日: 2004年08月09日 最終回答日:2004年09月02日 ごみ・リサイクル リサイクル
No.7212 2004-08-09 12:04:49 ハッスル
家電4品目の収集運搬料金は、「小売業者」が設定できるとされていると思いますが、
これは「小売業者」が収集運搬料金を営利目的で設定してもいいと言うことなのでしょうか?
(故意に設定すると行政指導が入ると法律にもあると思いますが)
例えば、
・「小売業者」が収集運搬料金として「1,000円」を「製品購入者」から受け取る。
・「小売業者」は収集運搬を委託し、委託料として「600円」を支払う。
・この場合、「小売業者」には400円/件の利益があります。(何もせずとも・・・)
この法律は「小売業者」と「メーカー」に責任を2分していることから、暗黙の了解で「小売業者」にも利益をもたらしているのでしょうか?
以上
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No.7221 【A-1】
Re:家電4品目の収集運搬料金について
2004-08-10 15:08:25 久遠 (
かつ、経営の本質として、費用がかからない経営活動は基本的にあり得ません。家電を引き取って収集運搬業者に引き渡す流れの中で、引取窓口を設置し、そのために人を配置し、引き取った家電を保管する必要があります。仮に専門の人を配置しておらず売り場係員が兼任しているとしても、引取の手続きを行っている間は営業行為に専念できずないのは事実ですし、保管するにも場所の確保が必要です。大型量販店などではかなりの台数を保管することもあるでしょうから、その分商品を置くスペースを他に確保することもあるでしょう。
更に、収集運搬料は、小売店と収集運搬業者との委託契約に基づくもので料金も契約自由の原則が当然に摘要されます。収集運搬業者によって料金が異なるのは言うまでもありません。
ですので、労せずして中間マージンを取れると考えるのはいささか極端な発想と考えます。
しかし、如何に契約自由の原則であるからといって、通常の経済性に勘案して異常に高い料金を請求する場合にはその理由を小売店側に問いただすできますし、小売店側の説明が不十分である場合には、消費者生活センターなどに問い合わせるなど行政側に事実を訴えることもできます。
No.7455 【A-2】
Re:家電4品目の収集運搬料金について
2004-09-02 14:47:58 素人 (
>これは「小売業者」が収集運搬料金を営利目的で設定してもいいと言うことなのでしょうか?
>(故意に設定すると行政指導が入ると法律にもあると思いますが)
>
>例えば、
>・「小売業者」が収集運搬料金として「1,000円」を「製品購入者」から受け取る。
>・「小売業者」は収集運搬を委託し、委託料として「600円」を支払う。
>・この場合、「小売業者」には400円/件の利益があります。(何もせずとも・・・)
>
>この法律は「小売業者」と「メーカー」に責任を2分していることから、暗黙の了解で「小売業者」にも利益をもたらしているのでしょうか?
>
>以上
小売業者の役割として
・引取り義務
・引渡し義務
・料金の請求
・管理票の交付・保存等
ですが、収集運搬料金の請求については、小売業者が
予め公表(店頭提示)する必要があります。
当然、排出者はこれを読んでいますので、マージンを
とっても違法ではありません。
回答に対するお礼・補足
ご回答ありがとうございます。
廃棄物(リサイクル品含)の費用処理は難しいですね。
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