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環境Q&A

産廃処理委託契約書の印税について 

登録日: 2004年09月09日 最終回答日:2004年09月16日 ごみ・リサイクル リサイクル

No.7527 2004-09-09 10:21:24 悩める印税

木材チップ中間処理会社に勤めています。排出事業者との処理委託契約書は個別契約または基本契約で行っていますが、
私の解釈として、個別契約は、1〜2ヶ月の契約期間で契約金額が小さく(単価×予定量ですべて100万円以下)、更新しないことから200円の収入印紙で対応しています。
基本契約は1年でその後更新する形にしているため、7号文書として4000円の収入印紙としています。しかし、大手排出事業者の中で200円で済ましているものがあります(3ヶ月で更新条項あり。3ヶ月の契約金額は20万円以下)が、問題はないでしょうか?
つまり、3ヶ月の契約で更新条項を付け、契約金額を記載すれば第2号文書で200円の収入印紙で済ますことができ、契約金額の記載がなければ第7号文書になるということでしょうか?
 質問が言葉足らずで恐縮ですが、よろしくお願いします。

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No.7529 【A-1】

Re:産廃処理委託契約書の印税について

2004-09-09 22:51:29 JK

2号文書(請負に関する契約書)
契約金額
100万円以下 200円

が適用されるということでしょうか。

http://www.zensanpairen.or.jp/pdf/itaku_tebiki.pdf
産業廃棄物処理委託契約書の手引(平成14年2月法改正適用版)
産業廃棄物処理委託契約書と印紙税について

回答に対するお礼・補足

はい。その契約金額で契約期間の更新条項をいれても200円の印紙でよいかどうかで悩んでいます。今までは更新条項があれば契約金額に関係なく基本契約として4000円としていました。早々にありがとうございます。

No.7530 【A-2】

Re:産廃処理委託契約書の印税について

2004-09-10 09:28:53 悩める事務局員

>つまり、3ヶ月の契約で更新条項を付け、契約金額を記載すれば第2号文書で200円の収入印紙で済ますことができ、契約金額の記載がなければ第7号文書になるということでしょうか?

同じような件で私も最近調べました。
処分ということは請負になり、2号文書、継続とういうことは7号文書になるのはご存知のとおりですが、どちらの内容も含まれると、2号文書が優先されるようです。ですので、契約金額の記載があり、更新に関する文書、があれば、200円(契約金額による)の印紙で継続できるようです。ただし、契約金額などが変更になれば再度、契約書の発行が必要になるそうです。地元の税務署に確認したのですが、2号か7号かの境目は契約内容により、微妙ということも言われたので、お近くの税務署に確認されたほうがいいかと思います。このことが分かるまで、継続だと4000円の印紙というのが一般的な見解だったので、だいぶすっきりしました。

回答に対するお礼・補足

早速ありがとうございます。継続であっても必ずしも4000円になるとは限らないようですね。私も税務署で確認したいと思います。

No.7598 【A-3】

Re:産廃処理委託契約書の印税について

2004-09-16 14:08:35 事務員

今更なんですが、私も同じ事で悩んでましたが、確認したところ一般的な産廃委託契約書の内容だと、1-4号文書か2号文書に該当する様です。また、(以前このQ&Aでも何度か出てきてましたが)本書1通作成し、甲が本書乙がコピーを控えるような場合、コピーと本書が割り印されている・・・などが無ければコピーに印紙も必要無く、また何通コピーがあっても差し支えない、との事でした。管轄の税務署に聞いてみると、すごく安心できますよ。

回答に対するお礼・補足

早速ご親切な回答ありがとうございます。今日、税務署に行って説明を受け、納得でき、安心しました。
またよろしくお願いします。

No.7603 【A-4】

Re:産廃処理委託契約書の印税について

2004-09-16 18:21:16 ちしゃ

印紙税については過去に http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=5439
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=3059 というQ&Aがありましたが、
そこ紹介されている国税庁の「印紙税の手引」http://www.nta.go.jp/category/pamph/inshi/pdf/inshitebiki.pdf
がかなり詳細です。

ほかに 国税庁はタックスアンサー http://www.taxanser.nta.go.jp/ のページ
も作成しています。

ただし印紙税の項 http://www.taxanser.nta.go.jp/inshi31.htm
の 継続的取引の基本となる契約書 http://www.taxanser.nta.go.jp/7104.htm
でも「この文書に該当する取引や基本的事項については、細かく規定されていま
すので、最寄りの税務署又は税務相談室にお問い合わせください」となっていました。

回答に対するお礼・補足

ちしゃさん、今日税務署で説明を受け、すっきりしました。回答の中の過去のQ&Aなども大いに参考になりました。
またよろしくお願いします。ありがとうございました。

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