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環境Q&A

市へ出したごみの販売について 

登録日: 2004年09月26日 最終回答日:2004年10月01日 ごみ・リサイクル ごみ処理

No.7703 2004-09-26 07:07:15 派遣OL

市へ出した家具や古本(排出者は家庭および事業者。一般廃棄物とあわせて排出する産業廃棄物)の中から町会や福祉団体が使えそうなものを引き取って祭りで出展し、販売していますが、廃棄物処理法の廃棄物にあたりませんか?反対に盗品がだされていないとも限らないので、古物商の許可がいるのではないでしょうか?市の了承(委託ではないと思う)があればそれでいいでしょうか。
@有価で売却するために町会が無料でひきとるのなら廃棄物にあたらないでしょうか?
Aものによってはオークションしたり、売却代金より多い運送料金がかかるときもあります(町会や福祉団体自ら白ナンバーで運送している)。
B排出者は、廃棄物処理代金を払っています。排出者の了承なしに中間処理施設以外の場所にもっていくのはいいのでしょうか?

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No.7752 【A-1】

Re:市へ出したごみの販売について

2004-10-01 16:53:34 リサ子

市町村では一般廃棄物を回収し処理する義務があります
産業廃棄物は、産廃業の許可を受けた業者が引取り処理します

以下は、産業廃棄物の例ですが
引取られた廃棄物を、分解又は破砕して鉄、非鉄、樹脂等の原材料にして再利用することが
「リサイクル」です
原材料は有価物として売却されますので、廃棄物でなくなります
また、廃棄されたものを中古品として販売することも、一部の部品を販売(部品リユース)することも
問題ありません
排出者が、処理業者に対して、引き渡した廃棄物の処理内容について文句は言えないと思います
但し、排出者はマニュフェスト伝票で処理内容を把握する義務があり、当然違法な処理をさせない
ことが前提です

一般廃棄物に付いては、マニュフェスト伝票はありませんので、市町村での処理におまかせです
ご質問の内容の@Bについて、どう許可または禁止しているかは、各市町村の方針によると思います
(たぶん問題ないと思います)

Aについては、運搬料金を含めてマイナスが出ない販売をしなければ「廃棄物」ではないでしょうか
廃棄物を無許可の者に委託した違法行為と考えます

回答に対するお礼・補足

ありがとうございました。処理方法は一般廃棄物も産業廃棄物の処理例を参考にするとわかりやすいですね。家庭の廃棄物は、市町村に処理責任があるかわりに、住民は処理方法に従わなければならないのでしょうね・・・

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