一般財団法人環境イノベーション情報機構
台風被害への見舞金の支出
登録日: 2004年10月05日 最終回答日:2004年10月05日 環境行政 その他(環境行政)
No.7798 2004-10-05 09:42:51 きくちゃん
先日の台風で市が小学校に設置している地下水位観測小屋が倒壊し、横に駐車していた学校職員の車に損傷を与えてしまいました。
小屋には保険は掛けておらず、市の保険の対象にもなっておりません。
建築技師及び弁護士等に相談したところ、小屋の設置及び管理には瑕疵はありませんので、損害賠償の対象にはならないが、市民感情を考慮して、見舞金として支出すれば良いのではないかとの回答でした。
つきましては、見舞金をどの費目で支出すればよいのか、修理代の何割を支出すればよいのかが判断できないので、同様な事例がございましたら、ご教示くださるようお願いいたします。
少しでも早く見舞金を支払ってあげたいので、みなさまよろしくお願いいたします。
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No.7804 【A-1】
Re:台風被害への見舞金の支出
2004-10-05 15:12:25 東京都 / ある市民 (
(但し退避指示を出さなかったなども過失になるかもしれません)
回答に対するお礼・補足
早速のご回答ありがとうございました。
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