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環境Q&A

老朽化した地下工作物の処理について 

登録日: 2002年06月05日 最終回答日:2002年06月17日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.805 2002-06-05 07:40:31 匿名希望

 老朽化した地下工作物の処理については,「廃棄物の処理及び清掃に関する法律の疑義について/昭和576.14環産1 各都道府県・政令市産業廃棄物行政主管部(局)長宛 厚生省環境衛生局水廃棄物対策室長通知」によると,以下の通りに記述されています。

(地下工作物の埋め殺しについて)
問11 地下工作物が老朽化したのでこれを埋め殺す計画を有している事業者がいる。この計画のままでは生活環境の保全上の支障が想定されるが,いつの時点から法を適用していいのか。

答  地下工作物を埋め殺そうとする時点から当該工作物は廃棄物となり法の適用を受ける。

 ここで,以下の通りに疑問点が生じました。つきましては,おわかりになる方は是非教えていただけないでしょうか。
 @この通知で規定する地下工作物とは,トンネルも含まれるのでしょうか。
 A生活環境の保全上の支障が想定されない場合,埋め殺そう とする地下工作物は,廃棄物の対象外になるのでしょうか。それとも,生活環境の保全上の支障が想定されるされないに限らず,地下工作物が老朽化し使用しなくなった段階で,廃棄物に該当するのでしょうか。
 B廃棄物となり法の適用を受ける場合,どのような処理をする必要があるのでしょうか。(破砕して,コンクリート殻として産廃処理場へ運搬して処分する事などが必要なのでしょうか)
 C老朽化したトンネルの場合はどうなのでしょうか。廃棄物になるのでしょうか。廃棄物となった場合,産廃処理しようにも,地上から掘削する事はできません。空隙部を充填するしかないようですが,そのままでは,産廃を処理場で処分せずに投棄したことになり,廃棄物処理法違反になるおそれがあるかと考えられます。

 以上の4点です。お判りになる方は是非よろしくお願いします。




 

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No.831 【A-1】

Re:老朽化した地下工作物の処理について

2002-06-13 23:11:20 北海道 / きた

> 昭和576.14環産1 各都道府県・政令市産業廃棄物行政主管部(局)長宛 厚生省環境衛生局水廃棄物対策室長通知」
 これは廃止されているはずです。
 といっても実際には判断の一つの基準にされているとは思います。
> @この通知で規定する地下工作物とは,トンネルも含まれるのでしょうか。
 一般に工作物に含まれます。廃棄物処理法自体では工作物を定義していませんが、道路やトンネルは工作物と考えられています。
> A生活環境の保全上の支障が想定されない場合
 回答でそのことに言及していない以上、(反対解釈として)除外するのはどうかと思いますが、廃家屋は壊さない限り廃棄物とみなさないのが現状だと思いますので、危険が生じるなどのことがない場合そのままにしても問題視されることはあまりないのではないと思いますが。
>B廃棄物となり法の適用を受ける場合
 がれき類や金属くずとなると思います。
>C廃棄物処理法違反になるおそれ
 ないとはいえませんが、しかたがない場合はそのような状況であったことを説明できる書類等を整えておくこともよいと思います。

 いずれにしろ個々のケースによるとされるのでしょうから、担当部局に照会すべきです。
 この通知に関しては次のHPがありました。
http://www1.odn.ne.jp/otowa-kohinata/

 回答とはなりませんが、参考までに。

回答に対するお礼・補足

お忙しいところ丁寧な回答,本当にありがとうございました。是非参考にさせていただきます。

No.836 【A-2】

Re:老朽化した地下工作物の処理について

2002-06-17 09:19:26 東京都 / KAN


技術面では不要となったトンネルを非開削で撤去し、地上の構造物や交通などの環境に影響を与えることなく、周囲の地盤に近い状態に復帰させるバックフィルシールド工法というのがすでにあるようです。(三井建設の技術)

既設トンネルを包み込む形のBF(バックフィル)シールドを用いてトンネルの外周地盤を掘削し、シールド内部でトンネルを解体しながら、後部で埋戻しを行うとことです。
http://www.enaa.or.jp/GEC/release/tec/syokai/sk32.PDF
http://www.jepoc.or.jp/pub/1311/1311-39.htm

この技術では解体したトンネルの資材は廃棄物または建設リサイクル法にのっとり、処理されていると思います。処理をしているので埋め殺し(そのままに埋めておくこと)ではありませんが、空隙部を充填して「埋め戻す」こと自体は大丈夫なのではないでしょうか。

トンネルの技術基準などを調べたところ、財団法人 道路保全技術センター のホームページ中に情報がありました。維持管理については「道路トンネル維持管理便覧」(日本道路協会)
http://www.hozen.or.jp/road/kijyun/bunya05.html
というものがあるようですが、明確な維持管理基準などもないようですので、撤去についての規定はないのではないかと思います。

ただし、国土交通省道路局や国土交通省 総合政策局建設業課 03−5253−8111

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部企画課リサイクル推進室
03-3581-3351(代表)
に聞いてみてはいかがでしょうか。

回答に対するお礼・補足

不要となったトンネルを非開削で撤去するシールド工法があるのですね。回答いただきありがとうございます。

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