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環境Q&A

別法人に大防法該当の焼却炉を移管する手続について 

登録日: 2004年10月31日 最終回答日:2004年11月01日 大気環境 大気汚染

No.8280 2004-10-31 02:23:35 里見義家

 いつも環境Q&Aで勉強しています。専門的内容が多く大変参考になります。

 私の会社には、大気汚染防止法施行令別表第1に該当し、県より設置許可を受けた廃棄物焼却炉があります。
 現在は自社の廃棄物処理を行っています。
 ばいじんのみを発生する施設で排ガス量は1万m3未満です。
 このこの焼却炉を関連会社のS環境(有)に貸与か譲渡して廃棄物処分をしてもらう予定です。この場合、大気汚染防止法上どのような手続きが必要でしょか?
 また、手続きは当社とK環境(有)のどちらが行うのでしょう?
 どの位で許可が下りるのでしょう?
 どなたか、ご存知の方がいらしゃいましたら、宜しくお願い致します。

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No.8281 【A-1】

Re:別法人に大防法該当の焼却炉を移管する手続について

2004-10-31 16:20:31 JK

大気汚染防止法でボイラーの設置届出をしているのであれば、S環境(有)が設置届出、貴社が廃止届出になると思います。
設置届出は60日前に届け出ることになります。

しかし、問題は廃棄物処理法での設置許可であり、許可を要する廃棄物焼却炉であれば、「譲り受け、又は借り受けようとする者」であるS環境(有)が許可申請をすることになります。
現在その許可が必要でない場合でも、自ら処理するのでないことになれば許可を要する施設と認定されるおそれがあります。
現在設置許可があるのかどうかなど、もう少し詳しいことが分らないと廃棄物処理法の手続については判断できないと思います。
(排ガス量1万m3未満でどのくらいになるのか分らないので、処理能力:投入量も教えていただいたほうがよいでしょう。)

また、ダイオキシン類特別措置法での届出も必要になるかもしれません。


No.8282 【A-2】

Re:別法人に大防法該当の焼却炉を移管する手続について

2004-10-31 20:22:01 万田力

大気汚染防止法第12条に次のように規定されています。
(承継)
第十二条  第六条第一項又は第七条第一項の規定による届出をした者からその届出に係るばい煙発生施設を譲り受け、又は借り受けた者は、当該ばい煙発生施設に係る当該届出をした者の地位を承継する。
2  第六条第一項又は第七条第一項の規定による届出をした者について相続、合併又は分割(その届出に係るばい煙発生施設を承継させるものに限る。)があつたときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により当該ばい煙発生施設を承継した法人は、当該届出をした者の地位を承継する。
3  前二項の規定により第六条第一項又は第七条第一項の規定による届出をした者の地位を承継した者は、その承継があつた日から三十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
4 (略)

 従って、この第12条の第3項によれば、施設を譲渡又は貸与をされた者は、その日から30日以内に「地位の承継」を都道府県知事等に届出すればよいことになります。

 また、廃棄物処理施設であるか否かは、自ら処理する施設であろうと他人の廃棄物を処理する場合であろうと関係ありません。
 里見義家さんが、
> ばいじんのみを発生する施設
と書いておられることについてはよく理解できませんが、
> 県より設置許可を受けた廃棄物焼却炉
と書いておられることと、排ガス量が10,000m3超ということを考慮すれば、当該施設はおそらく廃棄物処理法の産業廃棄物処理施設の設置許可を受けた施設に該当すると思われますので、廃棄物処理法での譲り受けの許可が必要でしょう。

> また、手続きは当社とK環境(有)のどちらが行うのでしょう?

 手続きは、大気汚染防止法でも廃棄物処理法でも、譲渡を受ける者が行うことになります。

> どの位で許可が下りるのでしょう?

 譲り受けの許可は、K環境(有)とその役員等が欠格条項に該当しないかどうかの確認さえできれば比較的短時間で降ります。
 しかしながら,K環境(有)は、既に産業廃棄物処分業の許可を有していても、当該施設を使用して産業廃棄物の処分を行うということの許可を得る必要があり、これについては、自治体により取り扱いが様々ですので、管轄の自治体にお尋ねになるより他ないと思います。

No.8286 【A-3】

Re:別法人に大防法該当の焼却炉を移管する手続について

2004-11-01 14:10:24 循(じゅん)

>県知事より設置許可をうけ
>排ガス量が(時間当たり)10,000N立方m
 とすれば焼却能力はおよそ時間当たり1,000Kg程度(200kg以上)かと思われます。
現在、廃棄物処理法の施設設置許可にあたっては「生活環境影響調査」の義務があります。
廃棄物処理施設の譲受申請にあたっては、「処理施設が良好に稼動していること」「施設稼動計画に変更がないこと」「施設改善命令を受けていないこと」などの条件を満たせば新たな「生活環境影響調査」の義務が免除されると思います。
 また、この焼却炉を設置した時期が平成10年6月以前であれば「生活環境影響調査」の義務がありませんでした。その後の施設稼動が良好であれば同様に免除されると思います。
 なお、処理施設の譲渡にあたって処理施設そのものを移転・移築する場合には「現行施設廃止」と「新規施設設置」となりますので、新たに施設設置許可手続きを行う必要がありますのでご注意ください。
 廃棄物処理業の許可手続き及び施設の移管に伴う手続きについては都道府県の廃棄物処理法担当課に「事前に」相談されたほうがよいでしょう。

>ばいじんのみを発生する施設
「排水のない施設」ということでしょうか?廃棄物焼却炉と認識されているのであれば、「ダイオキシン類特措法」、「水質汚濁防止法の特定施設」についても「承継」の手続きが必要になります。

回答に対するお礼・補足

 JKさん、万田カさん、循(じゅん)多くのアドバイスありがとう御座います。
 大気汚染防止法以上に現在は、焼却炉がそれほど大変とは認識が不足していました。
平成4年2月県より許可を受け、300Kg/Hで廃棄物を焼却します。
灰の置場がありますから、ダイオキシン法も該当すると思いますします。

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