一般財団法人環境イノベーション情報機構

ヘルプ

サイトマップ

メールマガジン配信中

環境Q&A

二者契約における処理費の仲介決済の是非について 

登録日: 2004年12月24日 最終回答日:2004年12月28日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.8874 2004-12-24 10:50:37 洋二郎

排出事業所から廃棄物の処理先の相談を受けたので適正な処理工場を探し出し且つ二者契約を当事者間でしてもらった。但し処理費については仲介経費がかかるので商社洋二郎を介して処理工場へ支払いする事にし口銭を頂くことととした。
所が、二者契約において処理費も排出事業所から直接、処理先工場へ支払わないと廃清法違反になるのではとの指摘があったのですが本当だろうか。商社として仲介決済したらいけないのか等どなたか教えてください。

総件数 1 件  page 1/1   

No.8901 【A-1】

Re:二者契約における処理費の仲介決済の是非について

2004-12-28 13:46:46 素人

廃棄物処理法では処理費については、「委託者が受託者
に支払う料金」と記載されており、直接に支払うとは
定められていません。
弊社でも、マニフェスト管理を業務委託している会社を
通して費用を処理業者に支払っています。当然ながら
マニフェスト管理料の支払いは別に業務委託契約を締結
しています。したがって、契約書に記載する費用は
処理業者に入るようにしています。

回答に対するお礼・補足

別途、業界の方に聞きました所、現に仲介決済している例も多く、回答者素人さんと同じようなご意見をいただきました。ありがとうございました。

総件数 1 件  page 1/1