一般財団法人環境イノベーション情報機構
収集運搬の車両へのステッカーの貼付について
登録日: 2005年02月10日 最終回答日:2005年02月10日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.9479 2005-02-10 12:12:18 tes
建設関係で働く者です。
廃掃法施行規則の一部を改正する省令において、収集運搬の車両へのステッカーの貼付が規定されているようですが、どのように運営されているかご存知の方がいましたら、教えて頂ければと思い書き込みしました。
ステッカーの貼付は、千葉・福井・香川県では実施されているようですが、全国的に義務付けられているものなのでしょうか?
ステッカーは実施している自治体から交付され、収集運搬会社が貼るのでしょうか?
それとも、排出事業者が入手し収集運搬会社の車両に貼るのでしょうか?
ご存知の方がいらっしゃいましたら、教えて頂ければ幸いです。
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No.9481 【A-1】
Re:収集運搬の車両へのステッカーの貼付について
2005-02-10 14:07:40 こてつ (
>
>廃掃法施行規則の一部を改正する省令において、収集運搬の車両へのステッカーの貼付が規定されているようですが、どのように運営されているかご存知の方がいましたら、教えて頂ければと思い書き込みしました。
弊社は産業廃棄物収集運搬業者です。川崎市より具体的な車両表示の例が送付されてきましたので紹介させて頂きます。
「産業廃棄物収集運搬車」・・・約5cm以上の文字
「会社名」・・・約3.2cm以上の文字
「許可番号(下6桁)」・・・3.2cm以上の文字
・収集運搬業者のみならず、自社で廃棄物を運搬する場合も表示が必要(その場合許可番号は不要)
・実際に廃棄物を運搬しているときに表示する必要がある
ステッカーを用意しておいて、実際に廃棄物を運搬するときに貼れば良いとの見解でした。
>ステッカーの貼付は、千葉・福井・香川県では実施されているようですが、全国的に義務付けられているものなのでしょうか?
>ステッカーは実施している自治体から交付され、収集運搬会社が貼るのでしょうか?
>それとも、排出事業者が入手し収集運搬会社の車両に貼るのでしょうか?
今回の廃掃法施行令、施行規則の改正で、全国的に必要になると聞きました。
また、千葉県の場合、ステッカーはあくまでも「車両標章」ですし、収集運搬業者の運搬車両のみに交付されています。文字サイズも上記とは異なっていますので、運搬業者が貼ることになるようですね。
回答に対するお礼・補足
>こてつ様
勉強になりました。ありがとうございました。
No.9484 【A-2】
Re:収集運搬の車両へのステッカーの貼付について
2005-02-10 14:18:34 君山銀針 (
参考
平成16年10月27日 環境省
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則及び一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令の一部を改正する省令について
http://www.env.go.jp/press/press.php3?serial=5389
http://www.env.go.jp/press/file_view.php3?serial=6126&hou_id=5389
ただし、上記省令ではどのような内容を表示すべきかの情報はありますが、字の大きさなど具体的な表示デザインは決めていないようです。
どのような表示にするかは各自治体が、その自治体で望ましい(?)表示例をホームページなどで広報しています。
http://www.city.nagano.nagano.jp/ikka/haitai/hyoujigimu.htm(長野市)
http://www.city.chiba.jp/kankyo/kankyokanri/sangyohaikibutsu/contents/syusyu_top.html(千葉市)
http://www.tomiken.or.jp/(富山県の産業廃棄物収集運搬車に係る表示及び書面備え付けの義務付けについて)
ご質問のように、中にはステッカーを貼ることにしている自治体もあるようです。
http://www.pref.kagawa.jp/kankyo/data/0407/040709.htm
回答に対するお礼・補足
>君山銀針様
勉強になりました。ありがとうございました。
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