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環境Q&A

PFC 

登録日: 2001年05月17日 最終回答日:2001年05月23日 環境一般 調査/研究

No.99 2001-05-17 17:38:36 oshita

「パーフルオロポリエーテル」という物質は指定化学物質には指定されていませんが、この物質が今後対象になるかどうかなどの情報を検索する方法を教えて下さい。

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No.117 【A-1】

Re:PFC

2001-05-23 11:37:20 東京都 / 君山銀針

指定化学物質とは化審法?それともPRTR法どちらの指定化学物質を想定されているのでしょうか。
PRTR法でしたら、以下のように「たかさん」の「PRTRの対象物質」への回答と同じ答えになります。
==========================
今年の4月から
対象事業者による1年間の排出量・移動量把握がスタートしたばかりです。

事業者はこの1年間の排出量・移動量を把握結果を平成14年4月以降に都道府県を経由して国に対して届出を行い、以後毎年度排出量の把握・届出をする。
第1回目のPRTR結果が集計されて公表されるのは、平成14年度中というスケジュールになっています。

参考 環境省 PRTRのページ
http://www.env.go.jp/chemi/prtr/risk0.html

1年に1度の報告−従って事業者は1年単位で物質の把握計画を立てますから、行政側としても、新規物質を追加する場合は事業者が新しく物質把握を開始する年度はじめ以前に決定・周知する必要があります。

4月に制度がスタートしたばかりの現在時点において、常識的には当面、新規物質の追加が決定・告知されることはないと思います。

なお、最近は新しい規制を実施する場合は事前に必ず
パブリックコメント(意見徴集)をすることになっていますから、規制の動向についてはパブリックコメントのページ http://www.env.go.jp/info/iken.html を注意してみると動向がわかると思います。

また、それ以前の情報では、審議会の議事も随時公開されています。
環境省 審議会のページ
http://www.env.go.jp/council/index.html

PRTRについてはこれまでは
中央環境審議会環境保健部会PRTR法対象物質専門委員会/生活環境審議会生活環境部会PRTR法対象化学物質専門委員会/化学品審議会安全対策部会化学物質管理促進法対象物質検討分科会
(環境庁・厚生省・通産省 名称は当時)が合同で審議しています。

参考 昨年までの中央環境審議会環境保健部会議事のページ 
http://www.env.go.jp/council/former/yousi04.html

中央環境審議会環境保健部会の動向をチェックしていけば
方向性は把握できると思います。

それでも心配でしたら
担当課である環境省環境保健部環境安全課・PRTR担当
TEL:03-3581-3351 内線6358 E-mail:ehs@env.go.jp
に聞いてみるしかないと思います。

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