一般財団法人環境イノベーション情報機構
産廃保管場所掲示板
登録日: 2007年06月28日 最終回答日:2007年07月03日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.23342 2007-06-28 10:34:10 yoshi
産廃保管場所の掲示板に管理者氏名を記載する必要がありますが、職名でも良いのでしょうか??
人事異動があった場合、書き換える手間が省ける反面、新規に管理者になった方が、自分が管理者になっていた事を知らなかったというようなことになることも予想されます。
やはり、職名より氏名にして管理者が変われば、書き換えて、新規管理者に自覚してもらうのが良いと思いますが、法令上ではどうなんでしょうか??
No.23374 【A-11】
Re:産廃保管場所掲示板
2007-06-29 21:42:06 万田力 (
> 構内にある廃棄物集積場に会社名の記載が無いのは,当たり前のような気がするのですが,そのあたりはどのように解釈するのでしょうか?
> 自社敷地内保管場所に自社名を記載するというのは,どうなんでしょうか。
構内(自社敷地内)にあっても、別法人が設置している場合はあります。
因みに、構内運搬のみであっても、収集運搬の許可が必要というのが環境省の解釈です。
> 法的には万田力様のおっしゃるとおりと思いますが,ここは素直に管理者が特定できる『氏名』又は『役職名』を記載すべきではと思うところです。
管理者だけでなく、担当者の役職・氏名を記載することが否定されているわけではありません。
私がこのような回答をするのは根拠があっての事ですが、今回の回答をするにあたって引用しようとして探したのですが、見つかりませんでした。
その代わりと言っては何ですが、過去の同様な問に対して、私と同様の回答をしている方がおられました。
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=12486
No.23375 【A-12】
Re:産廃保管場所掲示板
2007-06-29 21:50:32 万田力 (
レスさんへ
> 純法学的に申し上げれば、職名を記載してもよいですが、氏名が記載されていなければ違反になります。
> 名称ですが、これは担当部署。
これは、
> 法令の制定経緯と掲示板を設置する意味を考えれば蒸気の解釈になります。
とのことですが、私が答えた「自然人なら氏名」、「法人ならその名称」でも、この経緯と意味を満足していると思います。
レスさんが、上に引用したように断定した根拠をご教示下さい。
それから、気になっていたのですが、レスさんの発言は「こんな簡単なことを調べもしないで」「検索すればいくらでも情報は得られる」「日本語になっていない」と言った論調ですが、質問する方のレベルはいろいろで、調べれば分かると言うのが回答として成り立つならこのようなQ&Aの存在意義はありません。
> たる吉さんはこれを単純な筆すべりで考えろと云われましたが、私には引掛かりました。
との事ですが、私も少々気にはなったものの、他のひどい質問に比べると許せる範囲で、自分の事で精一杯の方の質問として許容しました。
日本語云々については、レスさんですら「蒸気の解釈」とか「私の回答初めてです。」といった誤字・脱字に気がつかず投稿されています。
基本的にはレスさんの言っていることは正しいと思うのですが、最近このQ&Aがぎすぎすしてきて質問する人が萎縮してくるのを恐れます。
おねがいですから、穏やかに指導できないなら、場を荒らすよりはスルーしてください。
※言い逃げするつもりはありませんが、このQ&Aの目的からすると残す意味が有るとは思えませんので、いずれ削除したいと思っています。(スレ主さん、削除できなくなりますので、ここに「お礼」は書き込まないでください。)
No.23389 【A-13】
Re:産廃保管場所掲示板
2007-07-01 20:49:10 レス (
>レスさんが、上に引用したように断定した根拠をご教示下さい。>
>
法的には全く正しいですよ。
私もそこには言及していると思いますが。
『名称ですが、これは担当部署。要は問い合わせを行う場合に連絡できれば具体的に指摘されることは殆どないはずです。例えば施設・・とかです。法人とかの名称だとのお話もありますが、これは記載されても違反ではないはずですが、具体的に指摘される場合もあります』
この後半部分が一番現場で具体的に検査間に指摘される箇所です。法的には「法人ならその名称」が正解です。でも現場の担当者が指摘する内容をつまらない語句の書き換えですむことで突っ張って何の得があるのですか。(裁判なら勝てますが)
『小さな組織ならよいのでしようが、大企業で本社の電話番号では確実に是正指示が出ます』
これが具体的な担当官の気持ちです。
連絡してもわかりませんとなるのでは、記載していないのと同じこと。
No.23396 【A-14】
Re:産廃保管場所掲示板
2007-07-02 11:29:59 たる吉 (
いや,実際にはそうなんですけど,質問は「自社敷地内の廃棄物置場に会社名が記載されていなければ法違反と見做されるのか」というところです。(馬鹿らしいですが,暗に「なる」ということですね。)
やっぱり,引っかかります。(yoshi様,申し訳ありません。)
法的には,
・管理者名=管理社名
・連絡先=連絡が取れる部署名又は担当者名及び電話番号等
なのでしょうね。
じゃ,特管はどうなるのでしょうか。
「特管置場の管理者名は有資格者か?」という質問を行政からされたことあります。
(この質問をしてきたこと自体,行政が勉強不足ととるべきなのでしょうか?)
No.23400 【A-15】
Re:産廃保管場所掲示板
2007-07-02 12:53:06 レス (
>いや,実際にはそうなんですけど,質問は「自社敷地内の廃棄物置場に会社名が記載されていなければ法違反と見做されるのか」というところです。(馬鹿らしいですが,暗に「なる」ということですね。)>
>
氏名が記載されていれば、明確に法に適合しているとお答えします。
法の話と、運用上の話は分けてください。
会社名がなくとも実質連絡が付くようならほとんど指摘されません。(逆に指導される場合のほうが多いです。両方書くのが一番適当なことはご理解いただいていますか。)
>じゃ,特管はどうなるのでしょうか。
「特管置場の管理者名は有資格者か?」という質問を行政からされたことあります。
>(この質問をしてきたこと自体,行政が勉強不足ととるべきなのでしょうか?)>
>
『勉強不足』でなく、行政担当者の気持ちで考えれば当然です。連絡相手がいま別のスレッドでお話しているように、言葉が通じなければどのように思われますか。
有資格者なら、最低限会話になると期待しているのです。24時間連絡を受けることが出来るからといって、守衛室の電話番号を明記されても、かえって来る返事が、今担当がいないので判りませんでは、型式は法を満足していますが、法の精神は守る気がないと思われても仕方がないのでは。
何度も繰り返しますが、本社の代表番号、テープで担当をご案内などは法的には間違いなく順法なのです。
No.23401 【A-16】
Re:産廃保管場所掲示板
2007-07-02 13:45:54 たる吉 (
最初はレス様のおっしゃってることが理解できなかったのですが,だんだんわかってきました。
私の考えを纏めると次のとおりです。
法的には,廃棄物の置場掲示板(法人)は,
・管理者名=管理社名
・連絡先=担当者名又は担当部署名及び電話番号等
を記載することが,規定されている。
しかし,法の精神(廃棄物置場の適正管理を行う)からすると,
・管理者名=実際の担当者又は担当部署名(又は役職名)
・連絡先=上記に連絡が取れる電話番号等
が記載されていても,法違反とは見做せない。(むしろ記載されていたほうが望ましい)
勿論,どの会社の廃棄物置場なのかというのが,誤解無くわかるという前提条件。
ということですが,間違ってたらご指摘下さい。
No.23405 【A-17】
Re:産廃保管場所掲示板
2007-07-02 22:02:16 万田力 (
環境省の外郭団体で、産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会を実施している財団法人日本産業廃棄物処理振興センターの「産廃知識 保管基準」(http://www.jwnet.or.jp/waste/hokankijun.shtml)に掲載の記載例では次のようになっています。
名称、代表者 株式会社○×工業 代表取締役 日本一郎
本社所在地 ○○区△△町1-2-3
責任者氏名 日本次郎
連絡先電話番号 tel 03(123)××××
※下から2行目は「管理者氏名」でなく「責任者氏名」となっていることにご注目!
No.23417 【A-18】
重要な平行線と思いますので
2007-07-03 14:37:53 レス (
>責任者氏名 日本次郎
>「管理者氏名」でなく「責任者氏名」となっていることにご注目!
>議論は平行線のようですので、「法律が純粋に求めているのは何処までか」と言う議論はいたしません。>
>
今までの論議のなかで、法的な話は殆ど一致していると思いますが、実用上の話として『万田力』さんから重要なご指摘が出ました。
この内容を考えると、法人名記載は出来なくなるように思えます。法令からは読み取れません。
この点はひとつ皆さんの実際のご経験が必要と思います。
まず私から。私の場合は発生者の場合が多いです。一部処理業者さんのことも有りますが、経験物件数は少ないです。
所轄担当者が指摘するのは、何度も申し上げていますが、連絡して実質対応が出来るようなことを求めている場合が多かったです。(実際、施設・・とか、総務・・など具体的な管理部署を記載した実例は多いです。余計な話ですが新設の場合建設時の番号で無く、電話が決まってからあとで記入なんてこともありました。)
私が思うに「責任者氏名」を記載例にするのは法に記載のないダブルスタンダードと思いますが、官側の意向が有れば運用で(司法の判断は別として)協力すべき範囲と思います。
万田力さんのお話を伺う限りでは処理業と発生者で指導が異なるように思えます。
追加 A-19に同意します
又補足意見のようなものを以下のA-2に記載しました
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=23777
No.23434 【A-19】
Re:産廃保管場所掲示板
2007-07-03 21:51:39 万田力 (
> 法的には全く正しいですよ。
といいながら、
> つまらない語句の書き換えですむことで突っ張って何の得があるのですか。(裁判なら勝てますが)
でしたね。
> 今までの論議のなかで、法的な話は殆ど一致している
と言っておられるのですから、私の主張にも同意されるのかと思いきや、
> この内容を考えると、法人名記載は出来なくなるように思えます。法令からは読み取れません。
> 私が思うに「責任者氏名」を記載例にするのは法に記載のないダブルスタンダードと思いますが
となるのですね。
私は法の求めている「管理者の氏名又は名称」は「株式会社○×工業」【修正。管理者の氏名又は名称には、「代表取締役 日本一郎」は含まれませんので削除しました。】であって、「責任者 日本次郎」を含めたその他の記載は、レスさんのおっしゃられる
> 法令の制定経緯と掲示板を設置する意味
を考えて、法が求める以上の内容を記載したものと解釈しています。(私は、最初の書き込みで「規則に書いてあるのは掲示板に記載する最低限のことですので、担当者の所属・職・氏名を記載することは差し支えありません。」と述べております。外郭団体の作成した記載例であっても、絶対正しいとかこれでなければならないということでは無いでしょう。)
法律に書いてあることと「かくあるべき」という理想とは別です。
> 議論は平行線のようですので、「法律が純粋に求めているのは何処までか」と言う議論はいたしません。
というのは、このような意味です。