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環境Q&A

公害防止管理者の選任について 

登録日: 2006年03月28日 最終回答日:2006年04月27日 環境行政 法令/条例/条約

No.15831 2006-03-28 05:20:02 カオリン

初めて投稿させていただきます。
製造業で騒音発生施設、振動発生施設に係るプレス機械やコンプレッサーを保有しております。
そのような特定施設に該当する場合、公害防止管理者の選任及び届出が必要となりますが、
騒音規制法及び、振動規制法の条文には、
指定地域内において工場又は事業場(特定施設が設置されていないものに限る。)に特定施設を設置しようとする者は・・・とあります。
指定地域内とは、
住居が集合している地域、病院又は学校の周辺の地域その他の地域で振動を防止することにより住民の生活環境を保全する必要があると認めるものを指定しなければならない際に都道府県知事が定める地域のことですよね。
工場がそのような地域に設置されていない場合(例えば、工業地帯など)は、特定施設に該当する騒音発生施設、振動発生施設を保有していても届け出る必要はないのですか?
必要ない場合は、当然公害防止管理者の選任もしなくてよいということになるのですか?

どなたか明確な回答を宜しくお願いします。

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No.15872 【A-4】

Re:公害防止管理者の選任について

2006-03-30 13:14:00 ねこ目蛙

 コンプレッサー(圧縮機)は騒音または振動発生施設には当たらないということではないでしょうか?発生施設は一定規模以上のプレス機または鍛造機だけです。

 

No.15866 【A-3】

Re:公害防止管理者の選任について

2006-03-30 10:03:14 一歩一歩の14000

疑問です さんへ

コンプレッサーは空気圧縮機です。
7.5Kw以上は法規制対象です。

No.15865 【A-2】

Re:公害防止管理者の選任について

2006-03-30 08:25:52 東京都 / 疑問です

>製造業で騒音発生施設、振動発生施設に係るプレス機械やコンプレッサーを保有しております。

コンプレッサーは関係ないのでは?

No.15855 【A-1】

Re:公害防止管理者の選任について

2006-03-29 16:17:55 一歩一歩の14000

「騒音規制法の施行について」昭和44.1.30環30 改正昭46環大特2、平5環大特80
第2 特定工場等に関する規制に関する事項
 2 地域の指定
 (4) 指定地域から除外される地域
   工業専用地域、臨港地区の分区、
   工業のための埋立地、飛行場・・・
   指定地域から除外されるものであること。

当社も工業専用地域で法規制対象外です。
騒音・振動の公害防止管理者もおりません。

但し、県条例で設置の届出が必要な場合があります。
この点は、所在地の条例をお読み下さい。 

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