卵(施設許可)が先でしょうか、それとも鶏(業許可)が先でしょうか?
登録日: 2007年10月03日 最終回答日:2007年10月20日 ごみ・リサイクル その他(ごみ・リサイクル)
No.25201 2007-10-03 06:39:04 万田力
No.24993 の まめ さんの質問(http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=24993)に対する回答で生じた疑問に関する質問です。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第十二条の七の七第2項に、既に許可を受けている産業廃棄物処理施設を一般廃棄物処理施設として使用するために行う届け出に関する定めがあります。
そして、その同条第3項第二号に「他人の一般廃棄物の処理を行う場合にあつては次に掲げるいずれかの書類」とあり、その イ には「産業廃棄物処理施設において処理する一般廃棄物の処理に係る法第七条第六項の規定に基づく許可を受けたことを示す書類」が挙げられています。
これによると、届け出を行う前に「法第七条第六項の規定に基づく許可」即ち「一般廃棄物処分業の許可」を有している(ロ〜ニも同様で、委託とか認定を受けて、既に一般廃棄物の処理をすることができる状態にある)ことが必要になりますが、一般廃棄物処分業の許可の基準(施行規則第2条の4第1号イ(1) )によると、「(前略)当該一般廃棄物の処分に適する処理施設を有すること。」とありますので、届け出が済んでいない時点でこの条件を満足することはできません。
即ち、普通に考えると規則第十二条の七の七第2項の届け出を行うことは理論上できないように思われるのですが、どこかに見落としがあるのでしょうか?ご存じの方がおられましたならご教示願います。
No.25241 【A-8】
Re:卵(施設許可)が先でしょうか、それとも鶏(業許可)が先でしょうか?
2007-10-05 18:07:26 wmine (
http://www2.kankyo.metro.tokyo.jp/sanpai/report/law/iw.htm
を見ると、「産業廃棄物処理施設において処理する一般廃棄物に係る届出」に必要な書類は、
・産業廃棄物処理施設設置許可証
・一般廃棄物処理業許可証
となっています。
要は、市町村が、産業廃棄物処理施設の設置許可で、一般廃棄物の処理業の許可を出すかどうかが、重要なのではないでしょうか。
回答に対するお礼・補足
ご回答、ありがとうございました。
> 要は、市町村が、産業廃棄物処理施設の設置許可で、一般廃棄物の処理業の許可を出すかどうかが、重要なのではないでしょうか。
おっしゃられるとおりですが、法律(施行令、施行規則を含みます。)を読む限り、産業廃棄物処理施設の設置許可があることをもって、一般廃棄物の処理業の許可を出す事はできないと思われます。
自分でも為にする質問のようにも思っていますが、実際に自分がその立場になった場合のことを考えると、あやふやなままにしておいて良い事ではないと思っての質問です。
No.25229 【A-7】
Re:卵(施設許可)が先でしょうか、それとも鶏(業許可)が先でしょうか?
2007-10-05 10:40:18 花ちゃん (
通知の読み方についての御指摘有難う御座います。
さて、本題についてですが、今回、万田力様がお尋ねのケースは特例であり、一般の設置許可申請とは異なっています。
すなわち、処理能力のある施設はすでに存在していて、それは産業廃棄物の処理をとおして証明されている。だからこそ、設置許可申請ではなく届出となっていると解釈しています。
届出は本来受理された段階で許可されるものだと考えていますが、行政は不要な許可を出すことは有りませんので「一般廃棄物処理の事業が実際に行なわれるであろうことの証明として市町村の処分業の許可証または委託契約書の提出を求める。」のだと私の勤務する事業場を管轄する県の担当者は言っております。
行政が「許可申請」と言わずに「届出」と言うからには設置許可申請は不要、但し処理施設を許可を受けた産業廃棄物と同一性状の一般廃棄物の処理に活用又は転用する場合は市町村の一般廃棄物処理計画との適合性を判断しなければならないので市町村発行の許可証や委託契約書の提出が必要と考えています。
これらの、書類が揃って初めて届出が受理され、「一般廃棄物処理施設使用前検査」(都道府県が実施)が実施され合格すれば、その時から一般廃棄物処分業を営むことが可能になる。
従って、このケースでは設置許可は既に有るものと看做されていると考えるべきではないでしょうか。
結論:卵が先
以上、拙文を連ねまして申し訳ありませんでした。
回答に対するお礼・補足
花ちゃん様
再度のご回答ありがとうございます。
さて、このスレッドで私が尋ねていることは、
> 今回、万田力様がお尋ねのケースは特例であり、一般の設置許可申請とは異なっています。
と花ちゃんさんがおっしゃられているとおり、『特例』である事は十分に承知しています。
しかしながら、ケースは特例であっても、手続きに関する施行令、施行規則を含む法律の記述は、特例だからといって記述の解釈が特別扱いにはなりません。
即ち、
> このケースでは設置許可は既に有るものと看做されていると考えるべきではないでしょうか。
という花ちゃんさんの解釈を私は受け入れることができなくてお尋ねしている次第です。
No.25225 【A-6】
Re:卵(施設許可)が先でしょうか、それとも鶏(業許可)が先でしょうか?
2007-10-04 23:58:11 万田力 (
回答ありがとうございました。真っ先に反応してくださるのはたる吉さんと思って楽しみにしていたのですが、結構時間がかかったあげく明確な答えが得られなかったということで、ある意味ホッとしています。
本論とは関係ありませんが、過去の質問も良く調べておられ、今は勉強することが面白くてしようがないのでしょうね。
まめさんの質問に対する回答のA−6で、リンクを貼って紹介していただいている過去のQ&Aに登場している「マタカ」というのは、質問者が「名前が質問者を愚弄している。」と言ってトラブルになったために使用するのを止めた、昔私が使っていたハンドルネームです。
回答している内容を今読み直してみて、おかしな事は言っていないので内心ホッとしています。
No.25224 【A-5】
Re:卵(施設許可)が先でしょうか、それとも鶏(業許可)が先でしょうか?
2007-10-04 21:26:54 たる吉 (
法がおかしいのです。
Dr.ゴミスキーさまのおっしゃるとおり、私も施設が先だと思います。
この決まりごとがあって無いようなもので、産業廃棄物処理施設を自家用一般廃棄物処理施設で届出したのち、業の許可申請という従来ルートしか使えないのだろうと思います。
No.25223 【A-4】
Re:卵(施設許可)が先でしょうか、それとも鶏(業許可)が先でしょうか?
2007-10-04 20:30:57 万田力 (
回答いただきありがとうございました。
質問の書き方が悪いのでしょうか?花ちゃんさんの答も私の求めるものではありません。
たとえると、花ちゃんさんが許可を得ている産業廃棄物である木くずの焼却施設をお持ちだとします。
この施設を使って、花ちゃんさんが他人の一般廃棄物である木くずの焼却を行おうとして規則第十二条の七の七第2項により届け出を行おうとすると、規則第十二条の七の七第3項第二号イ〜ニのいずれかの書類を添付しなければなりません。
イは「産業廃棄物処理施設において処理する一般廃棄物の処理に係る法第七条第六項の規定に基づく許可を受けたことを示す書類」ですから、届け出をするには「一般廃棄物である木くずを焼却するという許可を受けていることを示す書類(即ち「一般廃棄物処分業の許可証」)を添付しろということになります。(ロ〜ニも委託とか認定を受けていることを示す書類ですから同じことです。)
ところが、一般廃棄物である木くずの焼却を行うことについて許可を受けるためには、一般廃棄物処分業の許可の基準(施行規則第2条の4第1号イ(1) )によると、「当該一般廃棄物の処分に適する処理施設を有すること。」)を満足していなければなりません。
さて、困りました。花ちゃんさんは、これから一般廃棄物の処分を業として行おうとして、既存の産業廃棄物処理施設を一般廃棄物処理施設として使うための届け出をしようとしているのです。届け出をするためには業の許可を持っていなければならないのですが、業の許可を取ろうとすれば一般廃棄物処理施設を有している(即ち、届け出を受理してもらって一般廃棄物処理施設を設置している)必要があります………
こういうのを自家撞着というのだと思いますが、花ちゃんさんはどうすれば届け出を受理してもらえるのでしょうか?というのが質問の主旨です。
なお、お節介のようですが、教えていただいた通知の記載場所を示す表現は、「第四項(二)」ではなく、「記 第二 4 (2) (読むときは「記の第二の4 カッコ2 」などと読みます。)」で、通知の場合は「条」「項」などは使いません。
No.25213 【A-3】
Re:卵(施設許可)が先でしょうか、それとも鶏(業許可)が先でしょうか?
2007-10-04 11:37:41 花ちゃん (
> 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第十二条の七の七第2項に、既に許可を受けている産業廃棄物処理施設を一般廃棄物処理施設として使用するために行う届け出に関する定めがあります。
> そして、その同条第3項第二号に「他人の一般廃棄物の処理を行う場合にあつては次に掲げるいずれかの書類」とあり、その イ には「産業廃棄物処理施設において処理する一般廃棄物の処理に係る法第七条第六項の規定に基づく許可を受けたことを示す書類」が挙げられています。
> これによると、届け出を行う前に「法第七条第六項の規定に基づく許可」即ち「一般廃棄物処分業の許可」を有している(ロ〜ニも同様で、委託とか認定を受けて、既に一般廃棄物の処理をすることができる状態にある)ことが必要になりますが、一般廃棄物処分業の許可の基準(施行規則第2条の4第1号イ(1) )によると、「(前略)当該一般廃棄物の処分に適する処理施設を有すること。」とありますので、届け出が済んでいない時点でこの条件を満足することはできません。
> 即ち、普通に考えると規則第十二条の七の七第2項の届け出を行うことは理論上できないように思われるのですが、どこかに見落としがあるのでしょうか?ご存じの方がおられましたならご教示願います。
>
はじめまして、いつも興味深く閲覧させて頂いてます。
お尋ねの件に関しては、施行規則だけでは理解しづらいと思います。この規則は比較的新しく追加されたもので、産業廃棄物の処理施設として設置許可を受けた施設に対して、許可を受けた産業廃棄物と同様の性状の一般廃棄物を処理するために同施設を活用する場合に限って許可手続きを緩和するために設けられた特例措置です。
ことの経緯は平成15年11月28日環廃対発031128002・環廃産発031128006「廃棄物の処理及び清掃に関する法律を一部改正する法律の施行について」の第四項(二)に理由等が記載されています。
以上
No.25204 【A-1】
Re:卵(施設許可)が先でしょうか、それとも鶏(業許可)が先でしょうか?
2007-10-03 20:59:13 Dr.ゴミスキー (
一般的には、業を目的とする施設が完成し、その施設が問題なく(社会的な要素が強いが)円滑に稼働すること確認すると、業の許可が出ます。
と説明されています。
回答に対するお礼・補足
ご回答ありがとうございました。
しかしながら、私の問は、Dr.ゴミスキーさんがおっしゃられているように、
> 一般的には、業を目的とする施設が完成し、その施設が問題なく(社会的な要素が強いが)円滑に稼働すること確認すると、業の許可が出ます。
のはずなのに、届け出をするために必要な書類として施行規則第十二条の七の七第3項第二号イ で「産業廃棄物処理施設において処理する一般廃棄物の処理に係る法第七条第六項の規定に基づく許可を受けたことを示す書類」が挙げられているのは本末転倒では無いか?なにか見落としがあるのでは無いかという疑問ですので、折角ですが、私の疑問はまだ解決しません。
先達のお考えをうかがいたく、今しばらくこのスレッドを締め切らずにご意見をお待ちします。