一般財団法人環境イノベーション情報機構
計量証明書の発行をしてよいものか?
登録日: 2008年02月14日 最終回答日:2008年02月19日 水・土壌環境 その他(水・土壌環境)
No.26961 2008-02-14 09:25:43 ZWl7d45 スイミィ
依頼者から水質分析の依頼を受け
計量証明書を発行するのですが、
依頼者が「計量証明書の宛先はなしにして、採取者の欄を空白にして下さい」という要望でした。
(実際に採取したのは依頼者です)
先方のお願いなので承諾したいのですが、
法的に計量証明書の発行をしてよいものか悩んでいます。
よろしかったらアドバイスお願い致します。
No.26967 【A-2】
Re:計量証明書の発行をしてよいものか?
2008-02-14 13:09:34 BATA (ZWl5461
以下の項目の記載があればOKのはずですが・・・
第四十四条の二 法第百十条の二第一項 の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 計量証明書である旨の表記
二 計量証明書の発行番号及び発行年月日
三 計量証明書を発行した計量証明事業者の氏名又は名称及び住所
四 計量証明を行った事業所の所在地及び登録番号
五 当該計量証明書に係る計量管理を行った者の氏名
六 計量の対象
七 計量の方法(別表第四の第一号から第五号までに掲げる事業にあっては、計量に使用した計量器)
八 計量証明の結果
九 計量証明の事業の工程の一部を外部の者に行わせた場合にあっては、当該工程の内容、当該工程を実施した事業者の氏名又は名称及び事業所の所在地
亜希子さんのご指摘のとおり、計量証明書が別の目的に利用された場合の
貴事業所のリスクを十分に考慮しておくことが必要だと思いますよ。
だいたい、証明書の宛先と採取者を空欄にしなきゃいけない理由が分かりません。
(怪しい使い方をしないとすれば・・・)
採取者の欄を「持ち込み試料」とするのもダメなんですかね?
回答に対するお礼・補足
勉強不足にもほどがありました・・・
法の勉強も経験も浅いので、
先方のことばかり考えてました。
発行前に先方と話して解決しようと思います。
No.26964 【A-1】
Re:計量証明書の発行をしてよいものか?
2008-02-14 10:15:55 亜希子 (ZWl7f21
そうでないなら計量管理者の判断に従ってください。
もしも貴方が計量管理者であるならば、性悪説に立って、宛名と採取者欄を空欄にした場合に悪用されるケースを想像してみてください。
貴事業所が発行した計量証明書が、貴事業所の知らないところで一人歩きして、大変な事になるかも知れませんよ。
回答に対するお礼・補足
お返事ありがとうございます。
私は管理者ではなくただの事務員です。
書類の一人歩き・・・たしかに怖いです。
もっと一枚の書類に責任をもって接しようと思います。