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環境Q&A

計量法の規制をうけるか否かについて 

登録日: 2008年11月22日 最終回答日:2008年11月24日 環境一般 その他(環境一般)

No.30395 2008-11-22 10:24:38 ZWlbd30 田舎者

某町の下水道担当者と議論になった件について、問題提起として皆さんの意見を伺いたいと思います。

市町村の下水処理場のメンテナンスの多くは民間委託されております。また、その委託契約の中に水質検査が含まれ事も珍しくはありません。その際の水質検査が計量法の規制を受けるか否かについてお聞きしたいと思います。

処理場内の水質検査結果(放流水)は、契約に基づき委託を受けた企業が委託先の自治体に報告するが、この行為はその処理場にて計量証明事業登録を行わない限り計量法違反となるか否かです。前提として、処理場の設備(自治体の所有物)を使用し委託を受けた会社の職員が水質検査を行う事とします。

役所の担当者は、別途計量証明事業者に下水道法に基づく水質検査を依頼しており、施設の運転管理上の水質検査なので計量法違反とはならないとの判断です。
私は計量法に違反となると思うのですが、皆さんの意見をお聞かせください。

議論を絞るために下水道の放流水としましたが、最終処分場や屎尿処理場等においても同様の事が行われており、計量法違反のなると大きな問題であると考えております。

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No.30396 【A-1】

Re:計量法の規制をうけるか否かについて

2008-11-22 12:47:27 火鼠 (ZWl8329

>某町の下水道担当者と議論になった件について、問題提起として皆さんの意見を伺いたいと思います。
委託を受けた企業が、『計量証明』でなくて(分析報告書)等で出しているのなら、法律外では?
計量法は、計量証明として出す報告書だけに、規制をかけてませんか?(それなりの印もあります)分析報告書とか。試験結果報告書『計量証明の語句が無い』などは、知りません。。て、言ってませんか?
>
いくら、高度な、分析をしたって、資格の無いところの分析は、自己管理用分析では?ただし、公的機関の自己管理分析は、ちと話が違うのではないでしょうか?
自己管理分析まで、環境計量登録しろなどと、法律は言ってないと思います。
また、公設備の、自己管理分析結果をどのように判断するかは、計量法とは、別ものと思いますが?

回答に対するお礼・補足

計量法
第2条 この法律において「計量」とは、次に掲げるもの(以下「物象の状態の量」という。)を計ることをいい、「計量単位」とは、計量の基準となるものをいう。
2 この法律において「取引」とは、有償であると無償であるとを問わず、物又は役務の給付を目的とする業務上の行為をいい、「証明」とは、公に又は業務上他人に一定の事実が真実である旨を表明することをいう。

第107条 計量証明の事業であって次に掲げるものを行おうとする者は、経済産業省令で定める事業の区分(次条において単に「事業の区分」という。)に従い、その事業所ごとに、その所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。
2.濃度、音圧レベルその他の物象の状態の量で政令で定めるものの計量証明の事業(前号に掲げるものを除く。)

計量法施行令
第28条 法第107条第2号の政令で定める物象の状態の量は、次のとおりとする。
1.大気(大気中に放出される気体を含む。第29条の2において同じ。)、水又は土壌(水底のたい積物を含む。同条において同じ。)中の物質の濃度

該当する箇所を抽出しましたが、条文を読む限り私は該当すると思うのですが・・・。
報告書のタイトルに「計量証明書」を使わなければ誰がやっても良いと言うことにはならないと思います。
企業が業務としてうけて、顧客にその分析結果を報告するのは、単なる自己管理とは言えないのでは無いでしょうか?

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