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環境Q&A

土壌汚染対策法における不法占有地の土壌調査義務の所在 

登録日: 2009年02月21日 最終回答日:2009年02月22日 水・土壌環境 地下水/土壌汚染

No.31354 2009-02-21 07:01:46 ZWlc13f ふぉり

有害物質使用特定施設の使用が廃止された事業場について、公図などを確認したところ一部の土地が所有者に無断で使われていました。この場合、土壌汚染対策法に従えば第3条1項の土壌調査結果報告義務が不法占有されていた者に発生すると思います。調査を有害物質使用特定施設使用者が行い、結果を不法占有されていたものが都道府県知事に報告するというのが一番問題ない流れではないかとは思いますが、事業者は事業をこのまま続けるので土壌調査の猶予申請をして、確認されれば廃業するまでは定期報告を毎年出し続けることになります。こういった流れを不法占有されている側に説明したところ、調査報告義務が発生するだけでも、まして、この定期報告を毎年出し続けるという義務が発生するということについても納得いかない(怒っている)状況です。
 
こういった場合、やはり私の考えているように不法占有されている側が調査報告義務を負うほかないのでしょうか。類似の問題を経験された方等ありましたらご意見いただければ幸いです。

念のため、参考まで上記の考えに至った根拠を以下に示しておきます

土壌汚染対策法第3条1項では「有害物質使用特定施設の使用を廃止した際には土地の所有者、管理者又は占有者(土地所有者等)は土壌調査の結果を都道府県知事に報告しなければならない」とされておりますが

土地所有者等の考え方について、逐条解説の内容を抜粋すると以下のようなものです。
「土地の掘削等を行うために必要な権原を有し調査の実施主体として最も適切な一者に特定されるものであり、通常は土地所有者があたり、所有者以外が該当するのは「所有者が破産している場合の破産管財人、土地の所有権を譲渡担保により債権者に形式上譲渡した債務者等がかんがえられる」
ここから、考えれば不法占有であっても掘削等を行う権原は土地所有者にあると思われ、土壌調査報告義務は土地所有者にあると判断しました。

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No.31373 【A-11】

今後の参考にいたします。

2009-02-22 20:54:59 Lake (ZWla752

オキシダント様

これまで、当県での取り扱いについてクレームがあったということは聞いておりませんが、確かに、施行通知やQ&Aを見ていると「拡大解釈」のような感じはします。
今は直接の担当をしておりませんが、今後の参考にしたいと思います。


ふぉり様

ここでの回答はあくまでも「参考」とされるべきです。少なくとも「県域」での取り扱いは一様であるべきだと思いますし、やはり環境省にお問い合わせになるのが一番だと思います。

No.31375 【A-12】

Re:土壌汚染対策法における不法占有地の土壌調査義務の所在

2009-02-22 23:26:52 BATA (ZWl5461

行政の方でしたか。それなら、まずは環境省に疑義照会が早いでしょうね。
以下は、私の意見ですので、法的な根拠はないですが・・・

土対法の調査義務を有するものが、「土地の所有者、管理者又は占有者」とされているのは、もちろん、ご存知ですよね?(法第3条)
まだ、不法占有された状態がイメージできないのですが、事業者Bの敷地が土地所有者Aの敷地にはみ出しているということですよね?
その境界は、塀やフェンスなどで仕切られているのですよね?

であれば、Aさんの敷地にはみ出した範囲はBさんが管理、占有していると判断できませんか?

不法占有の範囲がフェンスなどで囲われていない場合は、ZWl5553 オキシダント氏の言われるように土地所有者の責に帰する気がしますが、そうでない場合は、事業者が管理者であり、占有者でしょう。
特定施設が廃止され、事業者が夜逃げなどしてしまって、調査が行えない場合に、土壌汚染の対策が取れないことから、土地の所有者に義務を持たせたと聞いています。
本来であれば、賃貸借の契約書などで、占有者、管理者が確認できるのでしょうが、今回の場合は、それが期待できないということなんでしょうね。
その場合の取り扱いとして、委任状も選択肢の一つだとは思います。

ところで、この通知は既にお読みですよね?
「土壌汚染対策法の施行について」
http://www.env.go.jp/water/dojo/law/tsuuchi.pdf

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