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環境Q&A

産廃の処理業の許可が必要でしょうか? 

登録日: 2009年08月05日 最終回答日:2009年08月21日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.32979 2009-08-05 18:56:28 ZWl5645 悩める子羊

 容器メーカーA社の責任で、弊社が容器に詰めた商品が全て出荷出来
なくなりました。A社に商品を買い取ってもらうことになったのですが、
A社ではその中身(商品)の処分に困るので、弊社で中身を出し、
再加工しました。
 この場合、産廃処理業の許可を持っていない弊社は、法的にアウト
でしょうか?それとも、何か抜け道(?)がありますか?

 以下に要点だけ記します。
・商品は出荷せずに、弊社の倉庫の中にあった。
・A社が弊社に商品代金を支払い、商品を全て買い取ったが、
 商品は出荷せずに倉庫に保管したまま。
・弊社が容器から中身を出す作業費用をA社に請求し、A社は支払った。
・弊社が中身を再加工した。

 相変わらず廃掃法で日々悩まされています。
 宜しくお願い致します。

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No.33011 【A-4】

Re:産廃の処理業の許可が必要でしょうか?

2009-08-08 02:15:19 リバーサイド (ZWlb332

 ronpapaさん、万田力さん、御指摘ありがとうございます。

 「解説」との微妙な違いについては、特に意図したものではありません。「解説」が手元にないため引用することができなかっただけです。私の回答が混乱を招くものだったとすればお詫びします。

 なお、「反復継続」の解釈については若干の相違がありますが、この質問の場合には業の許可はいらないのではないかという結論には違いがないと受け止めておりますので、これ以上追及しないことにします。

回答に対するお礼・補足

リバーサイド様
 「混乱を招くものだった」とのことですが、私にとっては全く混乱なしでした。
 「特定又は不特定の人を対象に社会性をもって反復継続して行うことを意味し、
無償で行うか、処理料金を受け取るかを問わない」ですが、「社会性」の意味も
よく分かっていなかったのですが、「反復継続」も人によって解釈が異なるとは・・・。無償で行っても「業」ということも、なんとなく解せません。
 いずれにしても、廃掃法は難しいです。

No.33006 【A-3】

Re:産廃の処理業の許可が必要でしょうか?

2009-08-07 23:21:29 万田力 (ZWl3b51

 日本環境衛生センター発行の「廃棄物処理法の解説」(廃棄物法制研究会編著)に拠りますと、「業として行う」とは、「廃棄物の収集又は運搬を特定又は不特定の人を対象に社会性を持って反復継続して行うことを意味する。」とあります。
 リバーサイドさんのおっしゃられる

> 反復継続の意志を持って、社会性をもって行われる場合、これを「業」として行うと解釈するとの考え方があります。

とは微妙に違いますね。
 確かに、こんなことが反復継続するようでは双方とも困りますし、その時点では反復継続の意志があるとは言えないと思いますが、そもそも、今回のことですら双方が想定したことでは無いように、その時点で反復継続の意志があるか否かではなく、同じようなことが再発したときどのように対処するかと考えるとき、「前回もしたじゃないか。」と同様の対応をするのでは無いか?それが社会性をもって反復そして継続と言うことではないかと思います。

> 何か抜け道(?)がありますか?

という言い方が気になるのですが、今回のケースは購入した資材が不良品であったため御社の製品が出荷できなくなったと言うことを考えると、御社の事業活動によって発生した廃棄物ですので、排出事業者は御社では無いでしょうか?
 従って、費用負担(補償)をどうするかと言うのは別の問題として、中身を抜いて処理するのは「自ら処理」に該当し許可は不要と考えます。(A社に買い取らせると言うのは姑息な手段です。)
 一方、ronpapaさんがおっしゃられていますが、代替容器はA社から納入されるのでしょうか?そうであるなら、A社は下取り行為で許可不要と言うこともできると思いますが、商習慣として確立しているか否かの疑義は残ります。
 私は、そんなに難しく考えなくても「不良品の返品」という考え方で良いように思うのですがいかがでしょう?
 一度管轄の行政機関にお尋ねしてみる価値があると思います。

> 弊社で中身を出し、再加工しました。

と過去形で書かれているので、違反だと指摘されることを恐れてのこのQ&Aへの質問と思いますが、行政機関は反復継続した違反にはそれなりの対応をしますが、済んだことでそれが違法であったとしても、適正処理するための質問には親切に答えてくれると思います。

回答に対するお礼・補足

万田力様
 回答頂き、有難う御座います。
 ちょっと解せない点があるので確認させて下さい。

・「A社に買い取らせると言うのは姑息な手段です。」とありますが、
 表現を「商品を補償してもらった」と表現すれば姑息ではないのでしょうか?
 この様な事例は世間一般的に行われていると思っていたのですが。

・結果的には、買い取ってもらったもの(=この時点でA社の所有物)を
 処分してしまったのですが、これでも「自ら処理」と呼べるのでしょうか?
 中身を出す作業費用も請求していますが・・・。 

・「不良品の返品」というのは、容器のことですよね?それとも、中身も返品
 ということでしょうか?

No.33004 【A-2】

Re:産廃の処理業の許可が必要でしょうか?

2009-08-07 21:04:53 ronpapa (ZWlba5

A社と同じ容器メーカーの立場で気になりました。

(1) その後、その空の容器のほうはA社に返却されたのでしょうか?
  A社の方で産廃物として処理される必然があると思うのですが。
  (御社で産廃物処理可能な種類の容器なのですか?)

(2) 御社でその『中身を出し再加工』された後の製品(中身)は
  再販も可能なのでしょうが(大丈夫ですか…?)、
  その為の容器はA社から代替え納入されたものを使用されるの
  でしょうか?

単純素朴な疑問ではありますが、簡略な説明では背景を推測することしか出来ず安易な判断は危険だと思う立場です。(A-1.の回答を否定するつもりはありません)

↓ご参考まで。
@物の流れと技術的な処理プロセスを確認することと、
Aお金の流れと事務処理手続きを確認することは、
品質クレーム処理における基本のひとつと認識し実践しています。

回答に対するお礼・補足

ronpapa様
 回答頂き有難う御座います。
 御質問の件、次の通りです。
(1)容器はA社に返却しました。
(2)再加工ですが、正確には再使用です。
   例えば、A社では処分(使い道)に困るので、弊社の別工程での
  セメント原料として使用した、といった感じです。
  簡潔に質問させて頂くために一部省略しました。

No.32990 【A-1】

Re:産廃の処理業の許可が必要でしょうか?

2009-08-07 01:37:57 リバーサイド (ZWlb332

 あくまで私見ですが。

 廃棄物処理法における処理業の許可に関する条文には、「業として行おうとする物は、・・・許可を受けなければならない」と記載されています。一方、反復継続の意志を持って、社会性をもって行われる場合、これを「業」として行うと解釈するとの考え方があります。
 質問のケースの場合、A社の責任で偶発的に発生した出荷不能製品の処理であり、反復継続の意志があるとみなすことはできないと考えます(こんなことが反復継続するようでは、双方とも困るでしょう)。

 よって、質問のケースでは、廃棄物処分業の許可が必要だとは思いません。

回答に対するお礼・補足

リバーサイド様

 目からうろこが落ちました!
 「業として・・・」のくだりを忘れていました。
 再度、廃掃法の条文を読み返しますが、「許可不要」ということで
いけそうな気がします。
 有難う御座いました!

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